どうも、ガンダムのオッサンです。
いつ購入したのか、誰に貰ったのかも分からないビクトリノックスの十徳ナイフが出てきました。
懐かしい気持ちと、どんな機能があるのかといった好奇心で色々と弄くってみたけどコレって超便利!
...とは言いがたい。
確かにコレ一つあれば緊急的なサバイバル活動に活躍してくれそうな感じは凄くするけど、そもそもコレを使わなければならない状況って...
全部出してみる
ビクトリノックスの十徳ナイフを全て出してみました。
多分、これを全部出してみるのは人生において初めてだと思う...
何に使うのは分からないものがあります。
それに同じような形状も...
とくにナイフにいたっては二種類、これってアイテム数を増やすという目的が優先されているのではないだろうか...
出しにくい
何年前のものかも不明なので硬くなっています。
一つのアイテムを引っ張り出すのがかなりやり難い... というより爪で引っ掛けて出せません。
仕方が無いのでドライバーで引っ掛けてアイテムを出すということに。
こんな出し方の時点で何かが違うような気がしてなりません。
最新モデルはきっとスムーズに出来るでしょう。
緊急用にしか思えない
キャンプやサバイバルを趣味とする人にはコンパクトに納まって便利なアイテムということになるのでしょう。
ただ私にとって、とくに日常生活でこれを使うシーンがどうしても想像できません。
ハサミはあるし、栓抜きもあるし、カンキリもあるし...ってこんな小さな道具じゃ使いにくいと思う。
なにか災害があったような緊急時にしか使わないと思う。
じゃあコレを日常的に持ち歩いていれば緊急の時に便利だね...という訳にはいかないから困ったもんです。
軽犯罪法
十徳ナイフについてネット検索を行っているとですね、物凄く気になる情報が...
「十徳ナイフ 軽犯罪法違反」、「カッター 軽犯罪法違反」、「バット 軽犯罪法違反」などで検索すると、様々な方が軽犯罪法で捕まったという話が出てきます。
こういった物は意味もなく持ち歩かないことが第一なのですが、それにしても警察がひどいという案件が散見されるように思うのです。
パターン1:街の中で職務質問、バッグから十徳ナイフが発見された
パターン2:車を運転していたら職質、工具箱の中からカッターが見つかった
パターン3:車を運転していたら職質、トランクからバットが見つかった
パターン4:車を運転していたら職質、ダッシュボードからはさみが見つかった
パターン5:車を運転していたら職質、車内から金属製のマグライトが見つかった
これらはいずれも「軽犯罪法違反」として処理されます。
何度も言いますが前科一犯です。https://www.step-law.jp/nice-legal/keijijiken/entry00013.html
えっと... あの十徳ナイフどうしたらよいのでしょうかwww
これは持ち運ぶことなくどこかにしまっておき、何らかの災害といった緊急時に取り出して使用したら再びしまっておくみたいな感じが望ましいのでしょうか?
なんだか「もう色々と駄目じゃん」としか思えないよ...
詰んでいる
道を歩いて十徳ナイフを所持する場合、まさかサバイバルに行くってのが正当な理由として通用するように思えないし、かといってキャンプにいくってのもキャンプ道具とかをもってなければ正当な理由とか厳しいでしょう。
災害に備えてって言ったって台風が接近している状態とかじゃないと厳しいと思うし、台風が接近している状況で十徳ナイフの必要性と正当な理由を説くよりは避難しろって話になると思う。
こんな風に考えると、これからキャンプに行く人以外において、十徳ナイフは詰んでいるという結論にしかなりません。
欲しい人がいたらあげるよ~と言いたいところだが、欲しい人にあげる為に持ち運ぶのが正当な理由だとしても今度は受け取った人はその瞬間に正当な理由が必要になる....
これは元に合った場所に戻して忘れるしかないようだ。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。