告発状提出。弁護士と共に東京地検に向かう市民団体。マスコミの姿は全くなかった。=11日、霞が関 撮影:筆者=
市民団体「森友・告発プロジェクト」がきょう、安倍首相を公選法違反で東京地検に告発した。
告発状などによると―
安倍晋三氏は1日、都議会選挙の応援演説に入った際、街宣車には「内閣総理大臣・安倍晋三」の垂れ幕がかかり、司会者も「安倍内閣総理大臣」と紹介した。
これは公職選挙法136条の2が禁じる「公務員の地位利用」にあたる。内閣総理大臣は国家公務員特別職である。
自民党本部に問い合わせたところ「違反には当たらない」との答えだった。
選挙の応援演説では「●●大臣・なんのなにがし」と紹介されるのが、通例だ。
だが公選法136条の2を字義通りに解釈すると、その行為は法律違反である。
告発状を書いた大口昭彦弁護士によると「公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないとする憲法15条にも違反する」。
総理大臣は強大な権限を有する公務員なのである。それが特定政党の候補を応援するのだから、憲法15条の精神に大きく背く。「自民党総裁」であれば問題はなかったのだが。
安倍官邸はお身内であればレイプで逮捕状が出ていても揉み消し、あっせん利得の証拠が公になっても まともに 捜査させない。公選法違反なんて朝飯前ということだろうか。
安倍首相の足下にかかる垂れ幕には「内閣総理大臣・安倍晋三」とあった。=1日、秋葉原 撮影:筆者=
~終わり~
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