死後離婚とは?扶養義務・介護から解放されるって本当?そのメリットと穏便に済ますための注意点

記事監修

岡本 順一弁護士

Seven Rich法律事務所

死後離婚って知っていますか?配偶者が亡くなった後に、姻族の扶養義務や介護の義務を負わなくてよくなる制度として、注目が集まっています。でも、氏や相続はどうなるの?と疑問点もあると思います。今回は、その手続やメリット、注意点などを岡本順一弁護士に聞きました!これを読めば死後離婚の全てがわかります。

目次

死後離婚とはなんですか?

死後離婚は、そもそも法律用語ではありません。
 
婚姻制度では、男性と女性は婚姻届を役所に提出することで夫婦間で婚姻関係が発生し、相手の家族との関係で姻族関係が発生します。
 
配偶者が亡くなると、婚姻関係は当然に終了します。
しかし、姻族関係は当然には終了せずそれを終了させるのがいわゆる死後離婚ということになります。 
民法第728条
①姻族関係は、離婚によって終了する。
②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
死後離婚という言葉が浸透してきたのは最近ですが、昔から手続としては運用されてきたのでしょう。

死後離婚のメリットはなんですか?扶養義務・義親の介護から解放されるというのは本当でしょうか?

死後離婚をすると、姻族関係の終了により扶養義務はなくなります。

具体的なメリットとしては、義理の親の介護や扶養料を支払う義務がなくなります。

死後離婚の一番のメリットは、やはりそこにあるでしょう。

お墓については、しきたりや手続も問題になる話ですので、死後離婚をしたからといってそれに紐付いてどこのお墓に入るかが自動的に決まるわけではないですね。

死後離婚にデメリットはありますか?

法律的なデメリットについては、基本的にはないと考えています。

死後離婚をしても相続や遺族年金には影響はありません。

配偶者が生存しているうちに離婚をすれば相続権はなくなりますが、死後離婚ではそういったことはありません。
遺族年金については、再婚をすればもらう権利は消滅する形にはなりますが、それまでの間は死後離婚をしても影響を受けません。

死後離婚をしても配偶者とその姻族との姻族関係が終了するだけなので、子供の相続分にも影響はありません。

あえて法律上のデメリットを考えるとすれば、お子さんがいる場合、死後離婚によってお子さんの親族との関係が変わることはないので、姻族関係の終了により配偶者の扶養義務がなくなり、結果として、お子さんだけが扶養義務を負担することになるということはあるかもしれません。

また事実上のデメリットでは、義理の親などに姻族関係の終了を「いきなり縁を切られた」と捉えられ、感情的な対立が生じることは考えられます。

死後離婚をすると、苗字・氏はどうなりますか?

死後離婚をしても苗字・氏は基本変わりません。

旧姓に戻したいのであれば、復氏することができます。

民法第751条
①夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

親だけ氏を戻して、子供の氏はそのままのするというのも一応可能ですが、事実上やらないと思います。一つの戸籍では全員氏を統一しなければいけないというのが大原則です。親が新しい戸籍を作った時に、子供もその戸籍に入れるという手続をしなければ物理的に氏はバラバラになり、一応そういったこともできます。

例えば親が離婚し、子供の親権を取って別の相手と再婚した時に、親が再婚相手の氏を名乗ることになっても、子供の氏は自動的には変わりません。養子縁組をして再婚相手と子供を紐づけ、その上で再婚相手の氏を名乗るというように、別の手続をすることになります。

このように、配偶者の氏を変えた時に子供の氏も変わるか、というのはまったく別の手続になります。

死後離婚のやり方と必要なもの、かかる費用を教えてください!

死亡届が受理された後、生存している配偶者が姻族関係終了届を作成し、市役所に出していただければ終了します。

その際に必要なものは、少なくとも身分証明書印鑑です。戸籍謄本については、本籍地の市役所に姻族関係終了届を提出するのであれば、そこで戸籍情報も管理していくので、必ずしも持っていく必要はありません。本籍地ではない市役所に提出する場合は、一般的に戸籍謄本も持っていく必要がありますが、詳しくは役所に直接お問い合わせください。

費用については数百円程度、千円もあれば大丈夫でしょうか。

死後離婚をする時の注意点を教えてください!

死後離婚するのはいつがいいのか

死後離婚をする時期は、死亡届を受理されてからすぐがいいと考えています。

配偶者が亡くなった場合、役所に色々と書類を提出し、自分の身分関係を変える手続をすると思うのですが、できればその時に一緒に死後離婚の手続をした方がいいです。

ずるずると手続を遅らせている間に、相手の親族の方が寝たきりになってしまうなどリスクが発生し、扶養義務が顕在化する可能性もあります。姻族関係終了届の提出を考えられているのであれば、できるだけ早めに姻族関係終了届を提出しましょう。

死後離婚はどこからバレる?

死後離婚にあたり、姻族への事前の確認は不要で、配偶者が一方的に役所に姻族関係終了届を提出するだけですることができます。提出する時点では、直接姻族に死後離婚がばれることはありません。

しかし、姻族関係終了届を提出すると、戸籍謄本に姻族関係終了という記載がされます。よって戸籍謄本を他者に見られると、死後離婚をしたことがバレます。もっとも、戸籍謄本を取得できる人は限られていますが、家族(直系尊属など)であれば本人の委任状なしで戸籍謄本を取得できる場合があり、そこからバレる可能性はあります。

穏便に済ますことができるかどうかは、相手ありきの話でしょう。怒らない人は怒らないし、いくら丁寧に説明しても怒る人は怒ります。

配偶者の生前から死後離婚の話をするべきではない

あえて自分でコントロールすることができるリスク回避を挙げるならば、配偶者が余命宣告などされた場合、その段階から「配偶者が亡くなったら姻族関係を終了する」と死後離婚の話をしないことです。なぜなら、「配偶者に一切相続をさせない」といった配偶者に不利な遺言書を書かれ、生前から揉め始める可能性があるからです。

もちろん配偶者にも遺留分があり相続財産を一切渡さないということはできませんが、生前から揉め事を抱えるのはあまりよろしくないし、決着もつきにくいでしょう。

義理の親が絶対に納得してくれると思うのであれば事前に死後離婚について話しておくのもいいかもしれませんが、そのような理解が得られる状況になく、そもそも前々から揉めているような場合は、配偶者が亡くなった後にしれっと姻族関係終了届を出すというのが、穏便に済ますという点では一番いいのかもしれません。

分からないことがあれば、弁護士に相談を

配偶者が亡くなってから時間が経ち、いきなり疎遠になっている義理の親から「扶養義務があるからお金を払って」「介護して」などと連絡が来て、本当にしなければいけないのか?と困惑される方もいると思います。

その時に家族法や戸籍制度に基づいた手続についてそこまで熟知されている方は少ないでしょう。法律相談を受けた場合には、その手続についてアドバイスすることもできます。気軽に相談してください!