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・某少年誌問題
⇒既知のとおり、ある少年誌にて不適切な性表現があった ⇒性暴力反対の弁護士が直接抗議を行っており、掲載・連載停止を求めている ⇒今回の件に限らず未成年にも発売される各誌では過去にも不適切な表現はたびたび三権されたきた ・都条例では ⇒販売された作品で有害と指定された場合に作品のほか、出版社にも罰則を科している ⇒しかし、作品が頒布されることそのものが差し止めができるわけではない ・これまである募金活動や町おこしなどでの不適切な問題も ⇒その中にはこれまで中止にさせることができたものであった ⇒しかしそういったことそのもの法規制をされたことはなく、萎縮をさせることができたわけではなく再びこういった問題が起こされている ・作品や自治体行事でも撤回すれば手を引く抗議者は甘い ⇒その時に撤回されても後に別の自治体が忘れた頃に不適切な作品を生み出されている現状では自主規制が徹底できているとは思えない ・チャタレーや松文館の件では有罪となったが ⇒現在の少年誌等による今回の問題も起きていることから、それらの問題表現そのものが放置されていることは明らか ・国連やあのリオ会議から時間が経過した ⇒国内で過去に行われたマイクロソフトやヤフーも賛同した某キャンペーンをはじめ、様々な取り組みがあったにも関わらず、不適切作品製造や所持が違法にできていない ⇒のちの某反対派の元議員の活動によって、取り組み自体の進捗がほぼ停止している ⇒一方でルクセンブルク指針により、ICPOの見解にも創作物に含めさせる方向に変えさせることができた ⇒本来ならばこの指針には日本に従わせる義務を負わせるようにしなければならないはずである ・このことから、日本国は不適切な表現物を放置しているとみなされても仕方ない ⇒抗議している弁護士も含め、出版社に対してだけでなく ⇒放置してきた国の責任を認めさせ、国が率先して児ポや175条の規制・定義を拡大させるようにするために国内での集団訴訟を起こすべきではないか ⇒あるいは創作物規制をしている各国をはじめ、国際裁判所でも日本の創作物を問題視させるような訴えを起こすべきだろう ・憲法改正でも検閲の復活は望ましい。 ⇒性・暴力・差別表現を生み出させないようにするならば、検閲の禁止を撤回させるよう積極的な声をあげていくべきである |
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