ここから本文です

バイト辞めたいです。理由はサービス残業を課せられるからです。いきなり辞めたい...

morks2571さん

2012/6/616:38:19

バイト辞めたいです。理由はサービス残業を課せられるからです。いきなり辞めたいのですが、大丈夫ですか?

通常、バイトを辞める2週間前に店長に告げる必要があるみたいなのですが、今回、辞める理由は、店側の契約違反です。この場合、ただちにバイトを辞めることは、法律的にできるのでしょうか?
法律に詳しい方、教えてください。

閲覧数:
694
回答数:
3
お礼:
50枚

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

steemaironさん

2012/6/718:07:50

サービス残業(残業代の出ない残業)を労働者にさせることは犯罪です。

労基法32条において、最大労働時間(1日8時間まで、1週40時間まで:特定条件で44時間まで)が定められており、使用者がこれを超過する労働時間の提供を労働者に要求する場合は、36協定締結以外に、37条1項により割増賃金(残業代)の支払いが必須となるのです。サービス残業は、この法で支払いを強制されている割増賃金を違法に支払わない残業であるから賃金未払いになるのです。つまり犯罪です。たとえ中小企業であろうとサービス残業を労働者にさせた時点で犯罪です。割増賃金の支払いは企業の規模や業績などには一切左右されません。

法定労働時間(32条)および割増賃金(37条)の規定を破った使用者に対しては、6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科せられると労基法119条で定められており、それだけサービス残業は犯罪性が高いということです。サービス残業をさも当たり前のように扱っている会社や使用者は完全に違法行為を犯しているので、退職者に訴えられて未払い残業代に加え遅延損害金まで持っていかれる事案も増えてきています。
参考→http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/kankyou/fubarai/


では、仕事を辞める場合の話に入りましょう。

雇用契約時の契約内容(労働条件)と実際の待遇に相違がある場合は、労働者は即労働契約を解除することができます(労基法15条2項)。たとえば、1日6時間労働で月20万円の給料を支払うという契約であったのに、1日12時間労働を強制され、月の給料が18万円しか払われないようだと使用者が契約違反を犯しているので、労働者は即刻契約解除を行うことが可能です。
(加えて、この例では法定労働時間超過により割増賃金を支払う義務があるのに払ってないため違法)

そのような契約違反行為がない場合は、基本に戻って、期間の定めのある雇用であるかそうでないかで退職の流れは異なります。
期間の定めのない雇用の場合は労働者はいつでも辞めることが可能です。ただし、以下の制限があります。
・原則:退職する旨を使用者に伝えてから2週間後に退職(民法627条1項)
・月給制の場合は、月の前半までに退職の意思表示をした場合はその月末、それ以外は翌月末に退職(民法627条2項)
・年俸制の場合は、退職の意思表示をしてから3ヶ月後(民法627条3項)

これを満たせば、原則として退職は成立です。ただし、民法は任意規定なので、多少延長される余地はあると思っておいた方がよいです。

なお、期間の定めのある雇用(有期雇用)の場合は、基本的に雇用期間が終了するまで辞めることはできません(民法626条)。やむをえない事由がある場合に限っては一方的に辞めることが可能となっています(民法628条)。

ちなみに、使用者が雇用している労働者を解雇する場合は様々な制約があり簡単には解雇することができません(労契法16条)。

参考↓
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku1.php

この質問は投票によってベストアンサーに選ばれました!

このQ&Aで解決しましたか?質問する

閉じる

ベストアンサー以外の回答

1〜2件/2件中

並び替え:回答日時の
新しい順
|古い順

2012/6/620:24:28

大丈夫です。しかしながら労働基準法違反の申告をしてください!でないと正当な理由のない自己都合退職になります。

サービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。

裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判でhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出していますから残業代は必ずもらえます。

念のために2週間前に辞めることを申し出てください!

法の下では平等です。しかしきちんと法にもとづいて手続きをしてはじめてそれが言えます。

そして権利の上にあぐらをかく人には、その人の権利は保障されません!つまり黙って泣き寝入りする人には自己責任となってしまいます。

詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

2012/6/616:52:08

違法だから、自分も違法なことをしてもいいという理論は成り立ちません。(極端な話、相手が殴ったから自分も殴っていいということはありませんよね?)

いかなる理由があるにせよ2週間前に言う必要があります。

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

[PR]お得情報

10万本の黄金迷宮!夏休みはひまわり
迷路で楽しく迷子に♪成田ゆめ牧場で
ポイントGET<トクプレbyGMO>
プレモノインフォレターを購読して
最新キャンペーン情報をもらおう!
(※ログインして設定画面に進む)
7月29日「花の慶次」記念無料イベント
<花慶の日2017>来場者限定豪華タオル
(賞品提供:ニューギングループ)
一人ひとりの肌に合わせて
洗うチカラをコントロールする!
ビオレuポンプ新製品プレゼント!
Tポイントが\ドンドンたまる/1枚!
毎日のショッピングが「もっと」お得に
Yahoo! JAPANカード≪年会費永年無料≫

その他のキャンペーン

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。