専業主婦だけど・・・自称個人事業主

専業主婦なのに無理やり自称個人事業主になりました。節操なくなんでもやります。

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国民健康保険加入者必見。国民健康保料金を減免せよ。

伝統的に、6月といえば住民税決定通知書ですが、7月といえば国民健康保険料決定通知書なのです。

 

正社員で社会保険に加入している方には、あまり関係のない話ですが、国民健康保険については知っておいて損はないと思います。

 

なぜなら、人間誰もが最後は定年退職して国民健康保険に加入することになるのです~  (在職中に死亡する方を除いて) (笑)

 

目次

 

 

 

時期

3月15日まで 所得税(税務署)
6月 住民税(市役所税金課)
7月 国民健康保険料(市役所保険課)

 


こんな感じです。

 

税務署 ➡ 市役所税金課 ➡ 市役所保険課 と資料回送と発送するまでの作業期間の都合です。

 


ただし最近は資料回送がオンライン化されてスピードアップした関係で、6月国民健康保険料決定通知書が出る地域も多くなってきました。

 

 

 

名古屋市のHPから抜粋


ところで住民税はほとんど減免不可能でしたけど、国民健康保険料の減免は結構通ります。

 

以前住民税の減免を大阪市のHPを使って説明しましたので、今回は名古屋市のHPから減免の規定を抜粋してみますね~

 

 

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はい、あまりにも複雑すぎて意味不明ですよね~ (笑)

 

 

 

あまりにも複雑なので結論から

 

そもそもこんなものを全部理解できるのは、この制度を作った人くらいでしょう。(笑)

 

結論から言うと、全然理解できなくてOKです。保険証国民健康保険料決定通知書を持って役所に行って、「高いのでなんとかならないですか~」と言えばOKです。

 

必要な書類は教えてくれますので、それから用意しましょう。これなら簡単ですね。

 

 

注意1 役所の人も人間ですから最初から「高いぞ!ゆるせん!」みたいな態度で臨むと親切に教えてくれない場合もあります。ここは愛想よく「なんとかしてくださいよ~」と頼むのがいいです。役所の職員もうまく利用しましょう。

 

 

注意2  もちろん減免に該当しない場合もあります。その場合は諦めて素直に払うしかありません。ダメ元で行ってみるくらいの感覚でいいと思います。

また上記は名古屋市の例です。お住いの市町村によって減免制度はチョットずつ違うので当てはまらない場合もあります。

 

 

申請主義

  

(スミマセン、ここから以下の文章で若干過激なことを書いてしまいましたので、表現をマイルドに書き直しました) (7月8日22時20分文章修正)

 

 

ムツカシイ言葉で言うと、国民健康保険の減免申請主義を採用している自治体が多いです。

 

申請しないと減免されないことがありますので、注意してくださいね。

 

 

 

 

不公平ですよね~

 

だから私はいつもこのブログで言っています。

 

世の中は不公平なんですよ〜(特に税金とか保険は)

 

知らないだけで損をして、知っている人だけが得をするのです。

 

なので皆様、このブログを読んでお得な情報を集めて、賢く世の中を渡っていきましょう〜(笑)

 

 

 

減免制度を説明

  

ここまでで終わってもいいのですが、一応、減免制度について解説します。

 

ハッキリ言って、相当ヤヤコシイです。英文を和訳するように一つ一つ読み砕いていく必要があります。

 

難しいので読み飛ばしてもいいかと思います~(かなり苦労して書いたので読み飛ばされると悲しいけど)

  

(1)特別軽減

申請すると2000円だけ安くなる場合があると書いてあります。「保険料の減額に該当している世帯」とは・・・簡単に言うと所得が低い世帯ですね。

 

(2)2割減免

書いてあることがヤヤコシ過ぎて非常に分かりづらいですが、この条件の所得に該当すれば、申請すると安くなる場合があると書いてあるようです。

ちなみに国保の均等割は住民税の均等割と違って、1人当たり年間約5万円もします。高すぎますね・・・

 

 

(3)所得激減

もう何を書いているか分からないくらいヤヤコシイですが・・・要するに所得が極端に減った人は申請すると安くなるかもしれませんよ~ということが書いてあると思います。

 

  

(4)事業の休止・廃止

これは自営業の人を対象としているようですね。自営業でうまくいかず、もうだめだ・・・と言う人は申請すると安くなるかもしれません。

 

(5)災害

災害にあった人は申請すると安くなる場合があります。これは分かりやすいですね。

 

 

(6)障害、寡婦、寡夫

障害者寡婦寡夫の人は申請すると安くなる場合があるということが書いてあります。

ちなみに寡婦寡夫というのは、夫や妻に先立たれた人のことです・・・

 

 

(7)高齢者

65歳以上の方は申請すると安くなる場合がありますということが書いてあります。

 

 

(8)給付制限

け、刑務所に入っている人は申請すると安くなる場合があります。刑務所に入っている人はそれどころではないような気もしますが・・・(笑)

 

 

(9)?

これは日本語ですか・・・というくらい意味不明ですよね。もうここの解説飛ばしてもいいような気がします・・・(笑)

ものすごく簡単に言うと、たぶん「75歳以上の家族がいる場合は申請すると安くなる場合があります」ということが書いてあると思われます。

 

 

番号なし

一番使えそうな減免に番号が振ってないところに、減免制度をあまり使わせたくない役所の魂胆がみえますね。

会社都合で退職した方は、申請すると安くなる場合があると書いてありますね。

 

 

 

 

以上、減免の制度をざっと説明してみました。ああ・・・疲れました~なんでこんな複雑な制度を作ったのでしょうか~

 

 

 

 

 

注意事項

上記の記事は必ず国民健康保険料が減免できると記載したものではありません。

詳しいことは最寄りの役所にお尋ねください。

役所に相談しても減免に該当しない場合もありますので、ダメ元で行ってみる程度が良いと思います。

減免できなくても私は一切の責任を負いません。私はしがないただのブロガーです。

その他注意事項についてはプライバシーポリシーをご覧ください。

 

 

 

 

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