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・先日、家庭内暴力を受けていた女子中学生が男性が保護をしたというニュース
⇒これまでなんらかの家出を行った若い女性に男性の側が保護をするフリをして性交や誘拐を行われた事件もあった ⇒このことから、誰にでも女性を保護するという行動は安易に認めることは慎重であるべき ⇒保護できる人には一定の規定を盛り込むべきだったと主張してきた ※具体的例:家族や身内のほか、警察・性犯罪を撲滅を掲げた適正な組織の者、店舗や駅などの係員に限る等 ・今回の件については男性が保護することに問題がなかったとされる ⇒その理由は、男性の知人の女性を呼ぶ対処を行ったことである ⇒女子中学生が抱えていた問題を打ち明けるには、女性の方に相談しやすいという心理をうまくとった点 ⇒そういうことから誘拐を疑われることを率先して避けたのが理由だろう ・虐待被害者が警察に相談することに否定的な場合の受け皿 ⇒虐待被害者が警察を拒んでしまうようでは事件が発覚しにくい事態を招く恐れ ⇒しかし虐待は放置できるものではなくしかるべき機関に保護を率先して行わせるべきだ ・個人が保護した場合 ⇒この件においては信用のある知人を同席させたとあるが ⇒必ずしもそれぞれの個人が同席できるような知人を誰しもいるとは限らない ⇒そこで、保護しようという人間の知人よりも児童相談所に相談できる団体をもっと活用できる取り組みが必要ではないか ・適切な団体にあらゆる虐待被害者を保護できることが望ましい ⇒とくに未成年の女性を保護させるのは、性暴力問題を率先する各団体が受け皿を担うことが望ましい ・保護を認める団体の選定 ⇒創作物などで性暴力表現を守ろうという組織は避けるべきであり、保護される側にとっても不安を与えてしまいかねない ⇒性暴力表現をなくすことを推進できる団体であるほど、虐待問題に対する信用度があるようにしていかねばならない |
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