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ブラックバイトとは?ブラック企業のアルバイトが会社と戦う方法

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「ブラックバイト」ということばを聞いたことがあるでしょうか。

最近「ブラックバイト」に関する法律相談が非常に増えています。

「ブラック企業」は2013年に新語・流行語大賞を受賞し、悪質なブラック企業の実態が明らかになりました。

ブラック企業がブームとなった当時は、あくまでもブラック企業の被害の対象は、正社員であることが多く、実際、ブラック企業の法律相談も、正社員が中心でした。

これに対し、現在では「ブラックバイト」という言葉がブームとなっているとおり、アルバイト、派遣社員、契約社員といった非正規社員もまた、ブラック企業の餌食となっているのです。

アルバイトとして入社した会社がブラック企業であった場合、労働者(あなた)は「ブラックバイト」の罠にはまったということです。

はたらいている会社が「ブラックバイト」であることが明らかになった際にあせらないよう、「ブラックバイト」に関するただしい労働法の法律知識を身に着けましょう。

1. 「ブラック企業」から「ブラックバイト」へ

ブラック企業が一時期最大のブームとなったとき、ブラック企業の餌食となったのは、主に正社員でした。

「ブラック企業」ブームが、さらに進んで「ブラックバイト」という言葉が生まれるまで、どのような変遷をたどったのでしょうか。

1.1. ブラック企業が社会問題化した背景

もともと日本の伝統的な雇用社会では、次のようなルールが一般的とされていました。

そのため、これに大きく反するブラック企業の正社員に対するひどい仕打ちは、社会問題となるのに十分センセーショナルなものだったからです。

 日本の伝統的なルール 
  • 長期雇用
  • 年功序列
  • 解雇権濫用法理

以上の3つの考え方は、すべてつながっています。

当時の日本では、正社員として新卒で入社した会社に定年まで長く勤め(長期雇用)、その間、勤続年数が増えるごとに給料が増え(年功序列)、その代わり、解雇は制限されていたのです(解雇権濫用法理)。

これに対し、ブラック企業は、新卒で入社した正社員であっても、サービス残業を強要して酷使し、心身共に疲弊して労働できなくなれば、一方的に解雇する、という、まさに伝統的な3つのはたらき方に反する処遇を行っていました。

ブラック企業が、今までの常識と大きく反していたため、社会問題化し、多くの裁判が行われ、法律相談も増加したのです。

1.2. ブラックバイトが注目される背景

現在では、長期雇用、年功序列という考え方は、いまだに残ってはいるものの、大分と弱くなってきました。

新卒で入社した会社に定年まで勤め上げる労働者ばかりでなく、途中で退職して転職したり、中途採用で活躍したり、個人事業主として独立して自営業となる労働者も増えています。

そして、成果主義賃金の考え方により、勤続年数だけでは給料の金額は決められなくなりました。

このような流動化した雇用の中では、アルバイト、派遣社員、契約社員といった非正規社員も、「雇用の調整役」として重要な地位をしめています。

逆に、アルバイト労働者の方でも、自分が重要な仕事をしており、生活にとって仕事が重要であるという人も増えてきました。

アルバイトに対する、ブラック企業のひどい処遇は、このような背景のもとに、「ブラックバイト」として注目されるようになりました。

3. ブラックバイトのよくある労働問題

ブラックバイトに入社した労働者の方から、よく法律相談を受ける労働問題を順に解説します。

いずれも、ブラックバイトによくありがちなことですが、違法の可能性が高く、労働問題として対策を打たなければなりません。

あてはまるものが思い当たる労働者は、労働問題に強い弁護士へご相談ください。

3.1. 無理なシフトを組まれる

アルバイト従業員は、家事、学業といった本業があるのが通常です。そして、本業の合間の、自分がはたらける時間を活用してアルバイトをしています。

そのアルバイト従業員を活用する方法が「シフト制」です。

シフト制では、あらかじめ使用者(会社)と労働者(あなた)との間で、シフトを話し合って決め、そのシフトで決められた日時に、アルバイト従業員がはたらくという制度になります。

しかし、シフトが会社から一方的に決められ、それが雇用契約に定めた内容に違反していたり、本業に大きなダメージを与える無理なシフトであったりするのが、ブラックバイトの特徴です。

例えば、次のようなケースは、ブラックバイトの法律相談でよくある典型的な例です。

 例 
  • 「試験直前なのでアルバイトをセーブしたい。」と伝えた学生アルバイトに、シフトを詰め込む。
  • 出産直前、出産直後で育児中の主婦アルバイトに、急なシフトをお願いする。
  • シフトの連絡は、常に1日前の直前の指示なので、他の予定が入れられない。

3.2. シフトを急に変更される

シフトの決定について、ブラックバイトの典型的な例を見て頂きましたが、シフトを急に変更するのもまた、ブラックバイトの特徴です。

急にシフトを変更されるのも、会社側にもやむを得ない理由があって、それほど頻繁でなければ、「仕方ない。」とあきらめもつくかもしれません。

しかし、ブラックバイトでの会社側の理由は、「忙しかったので。」といった適当なものしかない場合も多いものです。

直前にシフトを変更されれば、他の予定に大きく影響します。

仕事中心の生活を送っている正社員であればまだしも、ブラックバイトの被害者となるアルバイト労働者の場合、学業、家事、育児といった本業の予定に大ダメージを与えます。

3.3. 不当なノルマを課される

ブラックバイトでは、アルバイト労働者に対して、本来アルバイトではありえないような責任を負わせることが一般化しています。

その最たる例が、この「不当なノルマ」の問題です。

正社員の場合、例えば営業マンの場合を考えてみると、ノルマを負わされる一方で、ノルマが達成されれば評価が上がり、昇進、昇格、昇給が期待できます。

しかし、アルバイト労働者は違います。短期間の雇用を予定しているアルバイト労働者にとって、ノルマを課されても、達成したときのご褒美はそれほど大きいメリットにはなりません。

まして、ブラックバイトの場合には、次のように明らかに不当なノルマを課すこともあります。

 例 
  • 達成することがおよそ困難なほどの厳しいノルマを強要する。
  • ノルマを達成したとしても特にメリットがない。
  • むしろノルマ不達成の場合には、時給が低くなるなどの厳しいペナルティ(制裁)がある。

3.4. 残業代を支払わずタタ働き(サービス残業)

アルバイトであっても、労働基準法にしたがって残業代が発生します。

「アルバイトの残業」と聞くと、違和感を覚える方もいらっしゃるでしょうが、それは、アルバイトがあまり残業をしない、残業代を請求しないからです。

アルバイト社員には、家事や学業などの本業があり、決められた時間(しかも8時間以内)だけをはたらいて帰ることが、これまでは一般的だったからです。

これに対し、ブラックバイトでは、決められた業務時間が終わってもアルバイトに残業を指示したり、そもそも業務時間が「1日8時間、1週40時間」を越えて残業代が発生する場合であったりといったケースが少なくありません。

そのため、ブラックバイトであればあるほど、残業代を支払わない、違法なサービス残業という実態がある場合も多いのです。

3.5. 本業に影響するほどの長時間労働

「残業代を支払っていさえすれば、どれだけはたらかせてもよい。」と考えているブラックバイトがあるとしたら、これまた間違いです。

あまりに長時間労働となった結果、メンタルヘルスにり患したり、過労死、過労自殺といった生命を失いかねない危険な状況となることは、アルバイトであっても当然ありうるからです。

アルバイト社員には、家事、学業といった本業がある場合も多く、長時間労働をさせ、本業への配慮をしないようなブラックバイトに入社すると、本業に支障が生じてしまいます。

例えば、次のような本業に影響する長時間労働は、ブラックバイトによる違法行為である可能性が高く、注意が必要です。

 例 
  • 大学の講義中も、アルバイト先から呼出しがきて、講義を集中して受けることができない。
  • シフトを変わるために待機していなければならない。
  • 夜中にしか帰宅できず、家事、育児ができない。

ブラックバイトによる長時間労働の結果、本業へのダメージが大きくなれば、学生の場合には中退、退学、留年などの問題が、主婦であれば離婚の危機におちいることも十分考えられます。

3.6. 低賃金(最低賃金法違反)

最低賃金法という法律で、最低賃金、つまり、これ以上の賃金を支払わなければいけないという賃金が定められています。

最低賃金法は、強行法規といわれ、これに違反する場合には、その賃金のとりきめは違法、無効となり、最低賃金の金額分を、給料として請求することができます。

アルバイト労働者の中には、最低賃金近くではたらかされている労働者の方も多くいますが、最低賃金の金額には常に注意を払っておいた方がよいでしょう。

というのも、最低賃金の金額は上昇を続けていることから、最低賃金ぎりぎりの金額ではたらいていた場合には、翌年に昇給が一切なければ、最低賃金法違反となっている可能性が高いからです。

3.7. 辞めさせてもらえない(退職拒否)

アルバイト労働者は、本来、正社員の補助をする役割を担っていました。

そのため、雇用の調整役であり、忙しくなったらアルバイトをたくさん雇い、暇になったらアルバイトを減らす、ということで、経営を行うことが可能でした。

しかし、現在では、アルバイト労働者こそが、現場の業務の中核を担っている会社も非常に多くあります。

そして、ブラックバイトの中には、現場の業務を行うアルバイトの人数は、必要最低限のぎりぎりにおさえ、人件費を節約しているケースも少なくありません。

すると、1人のアルバイト労働者が辞めてしまうと、現場が回らなくなってしまうため、必然、会社はアルバイト労働者の退職を拒否し、辞めさせてもらえません。

ブラックバイトでは、次のような退職拒否が横行しています。

 例 
  • 勝手に退職をしたら損害賠償請求をすると脅されている。
  • 退職をした場合には、次のアルバイトを求人するための広告費用を支払ってもらう。
  • 退職をする場合、最後の月の給与は支払わない。
  • 代わりのアルバイトを自分で見つけて来るまで辞めるなと命令されている。

「代わりを見つけてきたら辞めてもいいよ。」というブラックバイトの言い分をよく聞きますが、代わりのバイトを見つけられなくても、退職することは労働者の自由であり、権利です。

3.8. 労働法違反の金銭の徴収

ブラックバイトでは、アルバイト従業員から、労働基準法などの労働法で禁止されているような金銭の支払を求めることがあります。

例えば、次の例を見てください。

 例 
  • 郵便局のアルバイトで、残った年賀状を買い取らされた。
  • スーパーのアルバイトで、売れ残りの食品を買い取らされた。
  • コンビニのアルバイトで、賞味期限切れの食品を買い取らされた。
  • 飲食店のアルバイトで、割ったお皿の弁償を給料から天引きされた。

以上の金銭の徴収は、いずれもアルバイトでしかない従業員に対して不当に重い責任を負わせるブラックバイトです。

まず、売れ残り品などを買い取らせることは、労働者に責任のないことについて、損害賠償を求めることとなります。その上、「不当なノルマ」で説明したとおり、ノルマの強要にあたります。

さらに、労働基準法では、「賃金全額払いの原則」といって、決められた賃金は全額支払わなければならず、賃金から控除することは認められないのが原則です。このことはアルバイトでも当然変わりません。

3.9. 違法なパワハラ行為

以上のブラックバイトにありがちな法律相談は、いずれもブラックバイトの行為が不適切であり、違法なわけですが、単なる無知であったという場合もあります。

つまり、ブラックバイトの状態であったものの、単に経営者が労働法の知識を持たずにアルバイトを雇っていたというだけであって、実際に労働法の知識に基づいて説得すれば、改善されるケースも少なくありません。

会社と労働者との話し合いの余地があるのであれば、まだブラックバイトというほどの状態ではないかもしれません。

しかし、ブラックバイトの会社の中には、違法なパワハラ行為が横行しており、話し合いなど到底できない会社も少なくありません。

4. ブラックバイトのダメージが大きい理由

ブラックバイトが問題視されるのは、ブラックバイトに入社してしまうと、バイト労働者へのダメージ(不利益)が非常に大きいからです。

ブラックバイトが受ける苛酷なダメージには、次のようなものがあります。

4.1. 私生活に大きな影響を与える

アルバイト労働者の多くは、主婦、学生など、本業が別にあります。

しかし、ブラックバイトに入社し、アルバイト先から多くの拘束、いじめを受けると、本来は、家事、学業といった本業を行わなければならないのに、ブラックバイトへの対応に専念しなければならなくなります。

そのため、ブラックバイトに入社してしまったがために、私生活に大きな影響を与えてしまうというわけです。

これが、ブラックバイトがアルバイトに与える大きなダメージの1つ目です。

4.2. 正社員を補助する役割ではなくなる

日本の伝統的な雇用社会では、「正社員中心」という文化がありました。

そのため、アルバイト社員は、あくまで正社員を補助する役割であって、業務の中心を担う存在ではありませんでした。

しかし、ブラックバイトはそうではありません。ブラックバイトでは、アルバイトであるにもかかわらず、正社員と同等の責任、労働時間を負わされることがよくあります。

もちろん、この場合であっても、正社員と同額の給料がもらえることはありませんし、地位も保証されません。

正社員を補助する役割ではなく、業務の中核を押し付けられることによって、不当に重い責任や、長時間労働が強要されることになるのです。

これが、ブラックバイトがアルバイトに与える大きなダメージの2つ目です。

5. ブラックバイトに対抗するには、労働法の知識が必要

ブラックバイトに対抗するためには、「ブラックバイトにも労働法が適用される。」という基本原則を頭において行動してください。

冒頭で解説したとおり、もともと労働法のできあがった当初、労働法で手厚い保護を受けるのは「正社員」であったことから、「アルバイト」の立場では労働法は使えないのではないか?と誤解されている方もいるからです。

もちろん、法律や条文の中には、正社員にしか適用されなかったり、裁判例の中には、アルバイトに対しては保護が薄いルールもあったりします。

しかし、原則としては、アルバイトであっても同じ労働者であり、労働基準法をはじめとした労働法の保護を受けることができます。

6. まとめ

ブラックバイトの労働問題は、最近社会問題化し、注目を集めています。しかし、新しい問題であり、まだ法律、裁判例の蓄積も、正社員ほど十分ではありません。

そのため、アルバイトだから保護されないだろう、と考えて泣き寝入ってしまったブラックバイト問題も多く存在するはずです。

ブラックバイトに入社してしまい、お悩みの方は、労働問題に強い弁護士へご相談ください。

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