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著作権についてのアレコレ

全体公開 2017-07-06 13:26:28 319views

あくまでも私が色々調べた結果です。
プロでは無いので間違っていたらすいません。

著作権は自動的に発生する知的財産

トレースも模写も技法の一つであって、著作権を侵害してるかどうかに関しては関係ない
著作権を持ったものをトレースしても模写してもどっちも著作権の侵害になる

問題なのはトレース・模写の元になったものに創造性があるかどうか
◆「思想又は感情」を表現したものであること → 単なるデータが除かれます。
◆思想又は感情を「表現したもの」であること → アイデア等が除かれます。
◆思想又は感情を「創作的」に表現したものであること → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
◆「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること → 工業製品等が除かれます。

誰が撮っても似たような構図になるもの、似たような写真になるものは著作権の侵害になるかどうかは実際は裁判で争わないと確定しない

フリー素材に関しては所有権保持者のライセンスポリシーによって利用範囲が変わる
(著作権フリーもロイやリィティフリーも同じ)

再配布が可能かどうかはっきりしているフリー素材以外は使わないほうが良い

布・生地の著作権
キャラクター描かれていたり個性的なデザインの布以外であれば一般的な工業製品なので著作権はなくなる。購入者が自由に使える

木目・大理石・素焼きコンクリートなどの画像も上記と同じ扱い

チラシや商品画像のような誰が撮影しても同じような表現となるようなものについては、そもそも創作的な表現とはいえず、著作物にはあたらないのではないか?
→著作権保有者がライトのあたり具合や見せ方に工夫を凝らしたものとの主張が認められれば著作権が発生する場合もあるが、配列や全体の色合いなどに以外に創造性を認められないことが多いので、商品写真自体には著作権が発生しないことのほうが多い

「建築の著作物」は、自由に、写真やイラストにしたり、ミニチュア模型を作ったりといった利用ができる
看板等には商標権や著作権が有る場合が有ることもあるので注意が必要

商品のデザイン自体に創造性が認められる場合は著作権の侵害が適応されることもある
(グッドデザイン賞を取った商品・ブランドのロゴ入りの生地・芸術性を認められた模様・本の表紙など)

商品のパッケージ
一般的な工業製品扱い。商標権(ロゴや色やデザイン)と意匠権(形)で保護されている。
類似性があって商業的に不利益であると判断されると訴えられる場合がほとんど
例えばお菓子のパッケージ写真を取ってネットに上げても訴えられることはほぼ無い
しかし、まずかったなどの不利益な感想は商品や営業の誹謗中傷にあたる

ちなみに刀に関しては、撮影した写真には著作権が発生するが、誰が撮っても同じような写真になる場合は訴えて裁判で決着を付けないと何とも言えない
そもそも名刀ともなると、絵に書いても日本刀の芸術性を侵害するとは考えられないし、すでに著作権は消失しているという事らしいです

刀紋に関してはよくお問い合わせいただく質問にありました。
「紋のみを直接的に表示するような形ではなく、お客様がファン活動の一環として、著作物から取得した知見を利用し、お客様自身の思想または感情を創作的に表現する行為となっているようであれば、通常、問題ないものと考えられます。」


◆結論◆
【著作権】【商標権】【意匠権】の所有者が訴えない限り全部グレーではるが
本来はやってはいけないことであり、やらないほうが良いことであるのは変わらない

私の配布物を使った事に関しては、たとえそれっぽいロゴが見えていたとしてもただの映り込み(アイスなど)扱いになると思われます。


※刀剣MMDのロゴに関しては相談結果がでていないのでもう少しお待ち下さい

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