夏のキャンプ中止 旅行業法に抵触のおそれ 川崎市教委

夏のキャンプ中止 旅行業法に抵触のおそれ 川崎市教委
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川崎市の教育委員会などは、毎年夏に市内の小中学生を対象に実施してきたキャンプが旅行業法に抵触していることがわかったとして、今年度のキャンプを急きょ中止したうえで、すでに申し込みをした81人に参加費用を返金することになりました。
川崎市では、市の教育委員会などでつくる実行委員会が、20年以上前から毎年、市内の小中学生を対象に夏のキャンプを行っていて、ことしも岩手県や北海道など全国5か所のコースで参加者を募りました。

こうした中、全国各地で自治体などが実施するキャンプや観光ツアーが、旅行業法に抵触するおそれがあるとして中止されていることがわかりました。
市で調べたところ、川崎市の夏のキャンプも不特定多数の子どもを対象に参加者を募り費用を取って旅行に連れて行くため、旅行業法に抵触していることがわかったということです。

このため市の教育委員会は今年度のキャンプを中止し、すでに参加の申し込みをした81人には全額を返金することにしました。市教育委員会は「営利目的ではなかったが、旅行業法への認識が足りなかった。参加予定だった小中学生をはじめ保護者や関係自治体の皆様にご迷惑をおかけし深くおわびします」と話しています。

神奈川県は県内の各自治体に対し、ツアーなどを企画する際には旅行業法に抵触しないよう注意を呼びかける文書を今月23日に出しました。

旅行業登録が必要なのは

観光庁によりますと、旅行業法では旅行を実施して報酬を受けとる場合、国や都道府県に旅行業の登録が必要だということです。ただ、日常的に接触があり顔見知りの団体の中で参加者が募集される場合は登録の必要はないとされていて、学校の修学旅行や職場の慰安旅行、消防団のキャンプなどは登録していなくても法律に抵触しないということです。

今回のケースは市の教育委員会が市内の小学生など不特定の人たちを対象に参加者を募集して旅行を実施していることから、法律に違反するおそれがあるとしています。

法律に違反して無登録で旅行を行った場合には100万円以下の罰金となります。観光庁は「法律にのっとって旅行を実施してほしい。旅行業の登録が必要か判断に迷った場合には問い合わせてほしい」と話しています。