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2製品で基準超え比率 道交法違反に

日本タイガー電器の「bicycle-206 assist」=国民生活センター提供
カイホウジャパンの「KH-DCY700」=国民生活センター提供

 国民生活センターは29日、「電動アシスト自転車」として販売されている2社の2製品について、ペダルをこぐ力を補助するパワー(アシスト比率)が、道路交通法で定められた基準を超えていたと発表した。アシスト比率は最大で人力の2倍まで認められているが、1製品は200倍近くに達していた。「原動機付き自転車」に相当するため、公道を走ると道交法違反となり、急発進や急加速で事故につながる恐れもある。

     2製品は、日本タイガー電器(大阪府)の「Air bike」ブランドの「bicycle-206 assist」(販売台数100~150台)▽カイホウジャパン(東京都)の「SUISUI」ブランドの「KH-DCY700」(出荷台数432台)。

     タイガー電器の製品は、アシスト比率が最大198.5倍だった。カイホウジャパンの製品は、最大2.45倍とわずかな超過だったが、道交法に適合していると公安委員会が認める「TSマーク」の認定を受けていた。

     国民生活センターは、所有者に2製品を使用しないよう呼びかけ、メーカーに回収や問い合わせ窓口の設置を求めた。

     電動アシスト自転車を巡っては、警察庁が昨年10月、基準を超過する7製品を公表し、回収を求めた。この時も両社の製品が含まれていた。両社は毎日新聞の取材に「担当者が不在のためコメントできない」としている。

     国民生活センターによると、今年4月までの約5年間に、電動アシスト自転車に関する相談は1362件あった。中には「電動自転車が急発進して転倒した」といった事故の情報が少なくとも16件あり、3件の重傷例が確認されている。こうした事態を受け、今回、通学や普段の買い物に利用されやすい10万円以下の9製品について調査していた。【曹美河】

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