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「1市6町合併」 NO.7(2004年10月16日)
構成市町長会議に関する住民監査請求
私が、本年8月24日に古川市監査委員に対して住民監査請求として「大崎地
方合併協議会職員措置請求書」を提出しましたが、その監査結果が10月13日
に通知されました。
監査請求の要旨は
、
?、合併協議会規約に定めがない「構成市町長会議」(首長会議)が開催さ
れ、「会議に提案する事項」等を協議・調整するため設置されている幹事会(助
役・担当課長で構成)と同様の審議が行われていることは越権行為であること。
?、規約違反の会議開催に伴う関係職員の時間外勤務手当等の支出は、税
金の適切な使途ではなく、その補填等を求めたものです。
それに対し、合併協議会は監査請求を提出した翌日に記者会見を行い「会長
コメント」を発表する異例の対応をし、「構成市町長会議は、規約に根拠がある」
と反論しました。
古川市監査委員は、「構成市町長会議」が規約に基づくかは事務監査請求で
あり、住民監査請求にはなじまないとしながらも、「構成市町長会議」の開催に
伴う公金支出であることから、総合的に審査を行いました。
その監査結果は「請求に理由がないものと認め、これを棄却する」とし、「公金
支出は不当とはいえない」としました。
しかし、監査請求の最大の対象である「構成市町長会議」の開催が妥当か否
かについては、「規約に定めがない」と認め、合併協議会の主張を否定しまし
た。
その上で、「構成市町長会議」は「意見聴取や調整に留めるべき」「誤解を生
じることのないよう、発言には注意し、特段の配慮を望むものである」と、合併
協議会に対し問題指摘をしたうえで、改善を求めました。
住民監査請求の多くは、問題等があっても行政側に立った結果を出していま
す。今回は、「規約に根拠がある」とした合併協議会の主張を退け、「規約に定
めがない」と断言したことは、実質的には「棄却」ではなく、行政執行者として合
併協議会に猛省を迫り、改善を求めたものであります。
今まで合併協議会には、「構成市町長会議」を開催したことすら一切報告され
ていません。いわば「ヤミ会議」であり、越権行為で首長(構成市町長)が事前に
協議事項を審査し、協議会における委員の発言・意見に制限を加え、首長主導
の合併協議会であるとの誤解と疑念を生じさせていました。
この際、監査結果で指摘されたことを真摯に受け止め、合併協議会のスローガ
ンである「平成デモクラシーの幕開け」に合致した運営をすべきです。
※後日談
鹿野文永・鹿島台町長の醜態
11月6日に開催されました第23回大崎地方合併協議会で、この件について
資料配付を含め報告がされました。
事務局と会長から「今後、監査結果で指摘されている事業報告や会議の在り
方等について改善をしていきたい」との旨の発言がありました。
しかし、副会長である鹿野文永・鹿島台町長から
「監査請求は古川市長に出されたものであって、合併協議会は関係な
い」
「合併協議会として、監査請求が出された翌日に協議会長コメントを出
し、構成市町長会議は規約第19条及び第3条に基づき開催している
と述べているので問題ない」
との発言がありました。
これは、住民監査請求の制度を否定する発言です。と言うより、無知と言った
方が正しいのかも知れません。
住民監査請求は、地方自治法第242条第1項に基づき認められた権利であり
ます。ただし、その対象は「普通地方公共団体」(県や市町村等)であり、直接に
合併協議会の監査委員には出来ません。
合併協議会は、その規約に定めているように地方自治法第252条の2第1項
の規程に基づき設置されている組織です。「協議会の事務は、各関係普通地方
公共団体の事務であるから、各関係普通地方公共団体の監査委員はこれを監
査することができる」のが、地方自治法第199条(監査委員の職務権限)の定め
です。
したがって、私は居住地である古川市監査委員に対して住民監査請求を提出
したのです(古川市長ではない)。
なお、「普通地方公共団体」でない協議会の監査請求については、総務省と宮
城県の担当者に問い合わせ、地方自治法の定めに照らせた結論として古川市
監査委員に提出したものであり、古川市監査委員もそのことを承知して正式に
受理したのです。
だからこそ、古川市監査委員は合併協議会の職員を2度呼び(9月8日・9月2
7日)、事情聴取をしたのです。その結論として、大崎合併協議会会長あてに「監
査結果」が公文書として通知されているのです(この公文書が全協議会委員に
配布され、協議会の報告になった)。
このように、地方自治法の規程に合致した住民監査請求と監査結果を受け
て、事務局と会長から「監査結果を受け止め、改善をしていきたい」旨の発言を
しているのも係わらず、その直後に「古川市の問題であって、合併協議会は関
係ない」などとの鹿野文永・鹿島台町長の発言は、住民監査請求制度を否定
し、無知をさらけ出す恥べくことです。
しかも、監査結果を持ち出すまでもなく、規約・規程等の何処にも定めがないこ
とが明確な「構成市町長会議」に、監査結果で重ねて「構成市町長会議は規約
に定めがない」と何度も断言されているのも係わらず、相変わらず「規約に基づ
き開催している」と嘘を堂々と公の正式会議で述べることには、ただただ恐れ入
るだけです。
傍聴していた私の指摘をされ、事務局から説明を受け(休憩を含め)、鹿野文
永・鹿島台町長は納得したようですが、「平成デモクラシーの幕開け」という合併
協議会のスローガンの提唱者であることを自覚・認識し、絵に描いた餅にならな
いような真摯な姿勢が必要ではないでしょうか。
なお、第24回大崎地方合併協議会(11月19日)で、監査結果を受け初めて
「構成市町長会議」が11月15日に開催されたと事業報告の欄に記載され、説
明がありました(しかも、わざわざ「報告・相談」と記載して)が、「規約に定めがな
い」との監査結果を解決したものとは言えず不十分な対応です。
監査請求と結果の内容は、以下の通りです。
【住民監査請求「大崎地方合併協議会職員措置請求書」の監査結果に関するコメ
ント】(10月14日の記者会見用)
本年8月24日に提出した標記住民監査請求に対して、10月13日に監査結
果が通知されました。それに関する私のコメントは以下の通りです。
1,「棄却」は不当である。
2,最大の監査対象である「構成市町長会議」の開催は「妥当か、否か」につい
て
(1)、「この部分だけであれば事務監査請求となり、住民監査請求になじまな
い」としながらも、「規約に定めにない」ことと決定している。
この点については、正しい判断をしたものと評価する。
(2)、8月25日に出された「大崎地方合併協議会長コメント」では、協議会規
約第3条と第19条で定めている旨を根拠に、「構成市町長会議」開催の
理由と正当性を述べているが、監査結果で「規約に定めにない」と決定さ
れたことを行政執行者として重く受け止めるべきである。
(3)、「規約に定めにない」としながらも、行政施策の協議や調整を図るため
必要と解するとしているが、それならば「規約等に規程すべき」と指摘する
必要がある。
(4)、「構成市町長会議」は「意見交換や相互調整などに必要」と判断してい
るが、「調整するために置く」と定めている規約第12条を理解していない
ものである。
(5)、「提案事項として決するかのような」及び「誤解を生じることのないよう、
発言には今後注意するよう、特段の配慮を望むものである」と判断してい
るが、会議招集と協議事項では明確に「第○○回合併協議会の開催に係
わる提案事項について」としていることを無視又は歪曲し、実態を直視せ
ず判断したものである。
3,職員の時間外勤務手当と資料作成費等の支出の妥当性について
本来、規約に定めがない「構成市町長会議」に伴う支出の観点から監査すべ
きなのに、現実的な勤務及び支出された事務処理の範疇の観点だけで追認し
判断したものであり、支出した根本との関係で判断したものではない。
【住民監査請求「大崎地方合併協議会職員措置請求書」の監査結果に基づく改善
等を求める申し入れ】(10月15日)
大崎地方合併協議会
会長職務代理者(副会長) 鹿 野 文 永 様
私が、本年8月24日に古川市監査委員に対して住民監査請求として「大崎地
方合併協議会職員措置請求書」を提出しましたが、その監査結果が10月13日
に通知されました。
監査結果は、「請求に理由がないものと認め、これを棄却する」であり、大崎地
方合併協議会規約を正確に理解しておらず不当であります。
しかし、監査結果の理由に付されていることは、「『構成市町長会議』の開催に
ついては規約に定めがない」と結論付け、「構成市町長からの意見聴衆や調整
に留めるべき」とか「誤解を生じることのないよう、発言には今後注意するよう、
特段の配慮を望むものである」「対外的に誤解を与えることのない内容となるよ
う要望する」と、問題点を指摘し改善等を求めています。
よって、監査結果に基づき下記の改善等を求めますので、大崎地方合併協議
会のスローガンである「平成デモクラシーの幕開け」の具現化を含め、早急に対
処されるよう強く要望いたします。
なお、「監査結果に関するコメント」を添付いたします。
記
1,監査結果で「『構成市町長会議』の開催については規約に定めがない」と結
論付けたことに対する要望
(1)、8月25日に出した「協議会長コメント要旨」は、「構成市町長会議」は
規約第19条及び第3条に基づき開催していると述べています。
しかし、「規約に定めがない」ことは監査結果を持ち出すまでもなく明
確であり、この機会に改めて行政執行者として重く受け止め、早急に公
式の場で「協議会長コメント要旨」の訂正と謝罪を求めます。
(2)、監査結果で指摘しています「構成市町長からの意見聴衆や調整に留
めるべき」とか「誤解を生じることのないよう、発言には今後注意するよ
う、特段の配慮を望むものである」等の事項については、真摯に受け止
め改善を図ること。
(3)、「構成市町長会議」が必要と認めるならば、幹事会等との整合を図
り、位置付けを明確した規約等を改正すること。
必要と認めないならば、今後「構成市町長会議」を開催しないこと。
(4)、「構成市町長会議はヤミ会議」などと指摘されないためにも、合併協
議会での事業報告に「構成市町長会議」の開催を報告し、その会議と内
容を公開すること。
2、「構成市町長会議」に従事した職員の時間外手当の支給及び資料作成費等
の支出についての要望
(1)、予算及び決算に「構成市町長会議」の項目を設け、その経費を明らか
にすること(平成15年度と16年度分)。
住民監査請求の内容(8月24日提出)
【大崎地方合併協議会職員措置請求書】
大崎地方合併協議会長に関する措置請求の要旨
一、請求の要旨
(1)、地方自治法第242条第1項に基づき、1市6町(古川市、松山町、三本木
町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町、田尻町)で構成・設置されています大崎地方
合併協議会(以下、合併協議会という)において、合併協議会規約違反の「構成
市町長会議」開催に基づく公金支出の補填と当該行為の防止並びに必要な措
置を講ずることを求めます。
(2)、合併協議会は、「地方自治法第252条の2第1項及び市町村の合併の特
例に関する法律第3条第1項の規定に基づき」(合併協議会規約第1条)、昨年
7月に設置されました。
合併協議会は、1市6町の負担金(各500万円)と県交付金を主たる経費とし
運営されている組織であり、地方自治法第252条の2第1項並びに同第252条
の4に基づき規約を定めています。
当然ながら、合併協議会はこの規約に基づき厳正且つ厳格に運営されなけれ
ばなりません。
(3)、しかし、規約に定めがない会議が開催されています。
それは、1市6町の市長及び町長で構成する「構成市町長会議」です。
その「構成市町長会議」では、「合併協議会の開催に係わる提案事項等」が協
議され、各協議事項の最後に、座長(古川市長等)が「協議第○○号について
は、そのように決定し、第○回協議会に提案することとします」と確認していま
す。
まさに、実態及び実質的にも「合併協議会の開催に係わる提案事項等」の最
終確認する機関として位置付けられ機能しています。
「合併協議会の開催に係わる提案事項等」の協議については、合併協議会規
約第12条で次のように定めています。
「協議会は、会議に提案する事項について協議し、又は調整するため、幹事
会を置く」
つまり、幹事会の任務である「会議に提案する事項について協議し、又は調整
する」ことを、「構成市町長会議」でも行っているのです。
なお幹事会は、合併協議会幹事会規定第2条で「関係市町の助役等、関係市
町の合併担当課長」等で組織すると定め、同第5条で事務事業の現況及び分析
等を行わせるため専門部会(さらに専門部会は、合併協議会専門部会規定第5
条により、事務事業の現況及び分析等を行わせるため分科会を置いています)
を置いています。
(4)、合併協議会に提案する事項を協議又は調整する意義は、合併協議会の
運営の根幹に係わることであり、合併協議の成否を左右する可能性すら包含し
ています。
したがって、それらを協議又は調整する組織を規定し、位置付けと権限を付与
する必要があるため、合併協議会は規約で幹事会が行うと明確に定めているの
です。
それを、無視・軽視又は追認するかのように「構成市町長会議」の多くは、幹事
会と合併協議会の中間に開催されています。幹事会で協議又は調整した事項
を、「構成市町長会議」において協議することは、明かな規約違反であり越権行
為です。
また、昨年10月以降3回の「構成市町長会議」・幹事会合同会議を開催して
おり、その発言者の多くは市町長であります。これでは本末転倒の運営で、合併
協議会規約第12条を無視した「構成市町長会議」の越権行為です。
(5)、地方自治法第252条の2第1項に基づき設置された合併協議会の法的
意義と、1市6町の負担金と県交付金を主たる経費とし運営されている組織であ
り、地方自治法第252条の2第1項並びに同第252条の4に基づき規約を定め
ていることを考慮すれば、合併協議会はその規約により厳正且つ厳格に組織運
営を行う責務があります。
その意味で、合併協議会規約にない「構成市町長会議」は不必要且つ無意味
であり、その決定事項は無効であります。
合併協議会が設置される前段においては、平成15年6月20日に市長及び町
長が協定したように「構成市町長会議」で合併協議会の構成等の協議は必要不
可欠です。しかし、各議会での議決を踏まえ合併協議会が正式に設置以降は、
規約に基づく運営をすべきことは初歩的な行政遂行の基本です。
具体的には、規約第8条に定めているように会長及び副会長が「会務を総理」
し、「合併協議会への提案事項及び調整」は幹事会で行うことを、各議会におけ
る議決を含め全体で確認した合併協議会の運営です。
さらに、合併協議会事務局規程第6条で、会長の決裁事項として「協議会に提
案する議案の決定」としており、幹事会における協議に基づき決裁の権限を会
長に付与しています。そこには、構成する町長と相談及び協議しなければならな
い義務と必要性は全くありません。
たとえ町長であろうが、合併協議会の一委員として平等の権利と義務を有する
のであって、幹事会で決定した提案事項等を合併協議会の開催前に事前協議
する資格と権利はありません。
(6)、ちなみに、合併協議会における「事業報告」に、「構成市町長会議」を開
催したとの報告は一切ありません。また決算書及び予算書、並びに8月21日に
行われた合併協定調印式資料にも表記されていません。
「構成市町長会議」を開催する必要性があるなら「事業報告」に記載し合併協
議会に報告すべきであり、公金支出が伴うのに、単に規約にないから報告しな
いとの理由では理解出来ず、いわば「ヤミ会議」と受け止めざるを得ません。
合併協議会では、必要に応じ随時規約や規程の改正をしています。合併協議
会を適正且つ効率的に運営するため、「構成市町長会議」が必要と認めるなら、
新たに規約に組み入れるべきです。
私は「構成市町長会議」の存在を知った今春以降、合併協議会事務局に幾度
なくその旨を提言しましたが、今日まで「構成市町長会議」は規約に組み入られ
ておりません。
このことは、規約に組み入れなくても「構成市町長会議」の開催が規約上可能
であると判断しているものと解します。当然、間違った判断です。
(7)、そこで問題なのは、「構成市町長会議」開催に伴う公金支出です。
事実証明書のように「構成市町長会議」を開催することにより、資料作成費や
事務局職員の出席に伴う時間外勤務手当等の公金支出が余儀なくされていま
す。
「構成市町長会議」は、早朝や休日等に開催されることもあり、資料作成費
と出席する事務局職員の時間外勤務手当等は、規約にない会議に公金支出す
ることであり不当と言わざるを得ません。
また、平成15年6月20日に1市6町の市長・町長が合併協議会の設置に関し
た協定書で、公務災害補償の適用を定めていますが、規約にない「構成市町長
会議」の場合に適用されるのかが危惧されます。
(8)、時間外勤務手当等の公金支出は、「超過勤務命令」があれば正当との判
断は、形式的であり手続きだけしか見ないものです。規約等に照らし、合併協議
会運営のあり方の根本を基に判断すべきです。
何故ならば、規約の定めがない「構成市町長会議」自体が、規約違反\越権行
為且つ不必要だからです。したがって、「超過勤務命令」そのものが無効であり、
「構成市町長会議」開催に伴う一切の公金支出は不当と指摘せざるを得ませ
ん。
よって、合併協議会規約違反の「構成市町長会議」開催に基づく不当な公金
支出に伴い、税金の適切且つ正当な使途でない事態により損害を生じたので、
その補填と当該行為の防止並びに必要な措置を講ずることを求めます。
二、請求者
○住 所 古川市江合錦町二丁目5−22
○職 業 古川市議会議員
○氏 名 佐藤昭一(自筆) 印
三、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措
置を請求します。
【監査請求に関する会長コメントに対する質問】(8月27日提出)
私が8月24日、古川市監査委員に「構成市町長会議」開催に伴う住民監査請
求を提出したことに対し、貴協議会会長が8月25日に「請求は大変遺憾だ」との
コメントを出した件につきまして、8月26日に質問を提出しました。
その際、情報公開によりコメント全文を開示されましたが、新たな疑問が生じま
したので、重ねて以下の質問をいたします。
8月26日の質問同様、本年8月31日まで、具体的且つ適切な文書回答をし
て頂きますよう要請いたします。
質問項目
1,開催理由として挙げています「各自治体の行政執行者」である「首長に対し
て、相談」とか、「首長からの考え方、意見等を事前に聴取し、調整を図る必要が
ある」等を行うためは、理由にならないのではないでしょうか。
何故ならば、「各自治体の行政執行者」としての首長でなくても良いと判断し、
首長の意を受け、行政に精通し携わっている各自治体の助役と担当課長を、
「会議に提案する必要な協議や調整」をする幹事会の構成員にしたのではない
でしょうか(規約第12条)。
さらに、幹事会の基に専門部会や分科会を設け、小委員会を含めより専門的
且つ具体的に検討し審議を行っているのもそのためであり、屋上屋のように首
長の意見等を徴取しなければならない理由はないのではないですか。 どうして
も、助役と担当課長では不十分と考えるなら、首長を幹事会の構成員にする方
法もあるのではないですか。
また、「事前に聴取し、調整を図る」ことは、まさに事前審査に該当します。
いかに首長であっても、協議会では一委員としての立場であって、事前聴取と
調整を図ることは、協議会を歪めたり、平等性を欠きます。
これらの事項についての見解をお聞きいたします。
2,「構成市町長会議」開催の根拠は、規約第19条(委任)としていますが、「会
長が別に定める」とした規程等は存在するのですか。
「別に定める」とした場合、法律でも条令でも、それに伴い明文化した規則や要
綱等を策定するのが当然の手法であり且つ法体系の基本です。「別に定める」
ものが存在していないなら、それは効力を生じなく無意味となります。
私の知る範囲では「別に定める」とした規程等の存在を知る得ることは出来て
いませんのでお示しください。
3,規約第3条(協議会の事務)も「構成市町長会議」開催の根拠としています
が、全く理解出来ません。
協議会自体が、規約第3条(協議会の事務)で定める事務を適切・公正及び効
率よく行うために、具体的な組織構成や役割等を定めているものであって、それ
を自分たちに都合よく間違った解釈で「構成市町長会議」開催の根拠にすること
には、相当な無理があるのは貴職自身が十分に承知しているはずです。
行政推進の基本であるので、コメントとして出すにことに恥じらいはなかったの
ですか。
改めて、その真意を質問いたします。
4,コメントの最後の部分で、「請求者の方の言動」が記載され、「今回の請求に
ついても、1市6町の信頼関係と結束を乱すおそれがあります」と述べていま
す。
コメントの流れからして「請求者の方の言動」とは、私が7月24日付けで大崎タ
イムスに寄稿したことを指しているものと推察いたしますが、寄稿は「言動」では
なく「表現の自由」の範疇のことであります。「言動」と言うなら、寄稿以外のもの
であり具体的に示して頂きたいと切に願います。
この「言動」と今回の監査請求を同一視することには、何の根拠があってのこと
ですか。何らかの意図と悪意を感じざるを得ません。
監査請求は住民に認めれらた権利であります。その請求の是非についての考
えと見方は様々であって、判断は監査委員が行うものです。監査請求をされた
当事者(貴協議会)は、それを真摯に受け止め、監査請求の間違いを指摘したり
正当性を証明することに誠意を示すべきではないのでしょうか。
住民に認めれらた監査請求が「1市6町の信頼関係と結束を乱すおそれがあ
ります」とのコメントは、正規の手続きに基づいて行った住民の監査請求権を否
定するものです。到底、民主主義を理解し推進しているとは思えないコメントで
す。
しかも「請求者の方の言動」まで持ち出し、さも私を「悪者」であるかのような印
象を与えることは、私自身の人権と名誉に関わるものであることを強く抗議しま
す。冷静さと客観性を失ったもので極めて残念です。その見解を求めます。
貴組織のスローガンは「平成デモクラシーの幕開け」です。それを絵に描いた
餅にすることなく、高圧的且つ権力的と受け取られる対応ではなく、偏見と誤解
を払拭し、様々ある住民意識や考えを真正面から真摯に受け止め、「平成デモ
クラシーの幕開け」にふさわしい模範を全国に示すべきではないでしょうか。
以上、過剰反応とも思われる記者会見を開いて出したコメントであり、それによ
って報道された公のものでありますので、正々堂々と誠意を持ち、責任ある回答
を要請いたします。
※この質問に対し、9月3日に大崎地方合併協議会から「差し控えさせていただ
きます」との回答がありました。