「1市6町合併」 NO.18(2005年6月16日)                 
電算システム事業で、一部差止請求の住民訴訟


 6月15日、私は仙台地方裁判所に、市長を被告とする「1市6町合併に係る住民
情報系システム統合事業に係る予算の一部差止め」を求める訴訟を請求した(弁
護士を立てない「本人訴訟」として)。
 これは、監査請求に対する監査結果に不服な場合、裁判所に対し(30日以内)
違法な行為を訴える(差止請求)ことが出来るとの地方自治法第242条の2に基
づくもの。

  ※訴状の全文は後段に

        この件の経過や問題点等についてはこちらへ
         「1市6町合併」の電算システム統合事業関係



「完膚(かんぷ)無きまで粉砕」と

 私の監査請求に対し、6月11日に開催された第35回大崎地方合併協議会にお
いて、副会長でもある鹿島台町長が看過できない発言をした。
 その概要は、次ぎのようなものであった。
   ?、監査請求は、車を横に押しているものに違いない
   ?、シミが大きくならないように、完膚(かんぷ)無きまで粉砕する
   ?、何かが起きたら(訴訟等)、全力を上げ粉砕することを確認したい

 ※追加(8月16日)
    その後、改めて最近公表された会議録を見たら、鹿島台町長は「私の経験
   から」と前置きして、次のようなことも発言している。

       「(監査請求を受け)記者会見を求められたならば、請求の中身を見
     ないうちはわからないと言っちゃいけないんです。請求されるいわれは
     ないとはっきり言わなければならない。
      裁判をかけられたらば、裁判の訴状をみなければわからないと言っ
     ちゃいけないんです。そんなことをされる筋合いは全くないと完全にそ
     の場で否定しなければならない」

    なんと傲慢・高慢な態度であろうか。
    いかに行政とはいえ、間違いや手違いはある。それを指摘されたら謙虚且
   つ真摯に受け止め、間違い等がなかったを検証することが先決である。
    それをせず、監査請求・訴状の内容を見ず、「完全否定」をすることが為政者
   の態度として適切なのか。「住民は行政に対して、意見や異議を唱えず、黙っ
   て従え」と言うことと何ら変わりはない。
    こういう方は、もはや為政者の資格はないと言わざるを得ない。


 合併協議会の結論として、「毅然とした態度で臨むことを確認」と新聞報道された
が、それに至る発言がこれである。
  
 「毅然とする」ことは常に求められている。
 特にやり直しが出来ず、将来を左右する合併を協議・決定する役割である合併
協議会であるだけに、確固たる理念と将来像等に基づき「毅然たる態度」で、責任
を持ち議論する責務がある。
 他にそれを求める前に、合併協議会自らが「毅然たる態度」で、協議してきたの
かを問うべきである。

 それにしても、「完膚(かんぷ)無きまで粉砕する」とは、公人(しかも町長)が、
公の場で言うべき言葉ではない。そちらの筋の人ならば理解ができるが。
 何故、議長役である市長(会長)がその発言を止めなかったのか。リーダーシップ
を発揮すべき絶好の場面だったのに。


合併を潰すとか混乱させる目的ではない

 私の監査請求は、決して合併を潰すとか、混乱させる目的で行っているので
はない。
 「公金の支出であるので、正しい会計処理をすべき」との一点を主張したに
過ぎない。

 そのため、何通りもの解決案を提言したが(修正案の提出を含め)、市長は見事
に「拒否」したのである。議場にいる人なら誰でも知っていることである(会議録を
見れば確認できる)。
 この事実を踏まえない鹿島台町長の発言であり、極めて心外である。

 確かに、私は「1市6町合併」に反対した。
 しかし、紆余曲折の経過で今年1月に合併議案が可決され、合併が決定した事
実を踏まえ、その理念や目的を「絵に描いた餅」にすることなく、文字通り「将来に
禍根を残さない合併」にするため、監視を強めつつ提言をする考えであることは、
議場やこのホームページなどで表明している。

 今回の電算システム統合事業の問題は、提案者である市当局自身が「好ましい
ものではない」と違法性を認識・示唆する答弁をするほど、間違った予算の提案で
あり議決である。

 それを承知して、血税である公金が違法・不当に使われることを見過ごせな
いので、事前防止と是正を求め監査請求を行ったのである。
 合併の賛否とは違う次元の問題である。


監査請求権等を否定するもの

 それを、何を根拠に「監査請求は、車を横に押しているものに違いない」と決
めつけるのか。
 勘違いでは済まされない。「悪質で意図的な錯誤」ではないかと思わざるを得な
い。

 さらに、「完膚(かんぷ)無きまで粉砕する」に至っては、唖然とするだけである。
 「完膚(かんぷ)無きまで」とは、
    「傷のないところがないくらいまで徹底的に」(広辞苑)という意味である。

 加えて「粉砕する」である。
 想像するに、私を姿形がない状態にするのか又は抹殺しようとするのであろう
か。何故に、これ程まで威圧的な態度で感情的になるのであろうか。

 脅迫である。事実、傍聴していた私は恐怖感すら覚えた。合併協議会委員と傍聴
者で、同様の受け止めをした人は少なくはない。
 とても行政に携わる為政者の発言とは信じがたい。

 監査請求や住民訴訟は、納税者の権利として、違法若しくは不当な公金支出や
処分等があると認めるときは、当該行為を防止・是正・差止等の必要な措置を求
めるものとして地方自治法で認められている。しかし、事実を誣(し)い、政争の具
や権利の濫用は自戒するのは当然である。
 一方、行政に携わる側の人は、事務の公平・公正処理に一段と意を用い、監査
請求の権利行使を畏怖して尻込みすることないようにすべきである。

 自らの行為が正しいと確信しているならば、監査請求があろうが動じることなく悠
然と構え、狼狽することなく正々堂々と正当性を主張すれば良いのである。「毅然
とした態度」で。
 それを、根拠もない偏見と勝手な思い込みで決め付け、、「完膚(かんぷ)無きま
で粉砕する」というのでは、むしろ自信のなさを露呈しているばかりか、監査請求
権・訴訟権を否定するものであり、民主主義への挑戦だと言わざるを得ない。

 改めて述べるまでもないが、合併協議会のスローガンは「平成デモクラシーの幕
開け」である。「民本主義」を唱えた吉野作造博士が活躍した時期の「大正デモクラ
シー」をもじり、より民主主義を発展・成熟させるとの願いと決意を込めたスローガ
ンであったはずである。
 しかし実態は、歯車を逆回転するかのように、異を唱える人を排除・敵視してい
る。これでは、独裁的とかファシズム的ではないかと思うのは私だけだろうか。
 まさか「平成ファシズムの幕開け」を目指しているとは思えないが、どうだろうか。


ウソを言わず謙虚に

 鹿島台町長の発言は、私が昨年8月に監査請求した「構成市町長会議」(いわゆ
る首長会議)にも及んだ(詳細はこちら)
 この監査請求では、規約にない首長会議が「越権行為」として、しかも「決定機
関」として存在していることを指摘したのだが、1市6町の首長が監査請求した翌日
に急遽、記者会見を開催し、「首長会議は規約にある」との会長コメントを発表し
た。
 
 しかし、誰が、どこをみても規約にないことは明確である。
 事実、監査委員は明確に「首長会議は規約にない」と断言したうえで、「意見
聴取や調整に留めるべき」「誤解を生じることのないよう、発言には注意し、特段の
配慮を望むものである」と指摘し、改善を求めた
 合併協議会は監査結果を受け、首長会議を「決定機関」ではなく、「報告・相談機
関」として位置付け、合併協議会に「事業報告」として、初めてその存在を明らかに
したのである。

 今回の電算システム統合に関する監査請求においては、「好ましいものではな
い」と、違法性を認識・示唆している債務負担行為の成否の判断を避けた。
 しかし、「予算の担保がないまま契約したことになり(中略)、地方自治法第232
条の3の趣旨に則らないものと言わざるを得ないので、今後はそういったことのな
いよう適正な事務処理を望むものである」と問題指摘をし、改善を求めている。

 どちらの監査請求も結論は「棄却」ではあるが、上記のように問題点が全くないと
の判断ではない。肝心な監査請求の対象事項については、問題点があるとの指
摘や改善要望をしているのである。

 執行する側に立つ方々は、これを謙虚に受け止め、教訓として改善すべきであ
る。
 少なくても、ウソを吐き、行為を正当化したり、請求者を偏見を持ち「悪者扱い」に
すべきでない。
 哀れみと空しさを感じるだけであるから。

※追 伸(6月19日)

  6月16日、この件に関して合併協議会長名でコメントが出された。
  その中で、2件の監査請求が棄却されたことを述べた後、「監査請求が提
 出されたことは、真摯に協議・調整を行い、粛々と滞りなく事業を進めてい
 る中にあって、誠に遺憾とする」としている。

  確かに、私が監査請求した2件(「構成市町長会議」・「住民情報系システ
 ム統合事業」)とも結果は「棄却」だが、以下のように、決して全く問題がない
 としたものではない。
  しかも、「真摯に協議・調整を行い、粛々と滞りなく事業を進めている」と言
 えるかは疑問である。

  「構成市町長会議」(いわゆる首長会議)については、「規約にある」と強
 弁した合併協議会の主張に対し、監査委員からは「規約にない」と断言さ 
 れ、「意見聴取や調整に留めるべき」「誤解を生じることのないよう、発言に
 は注意し、特段の配慮を望むものである」と指摘され、改善を求められた。
     詳細はこちらへ

  「住民情報系システム統合事業」については、肝心の「債務負担行為」
 の是非の判断を避けたが(判断すれば、間違いとの結論しかないので)、
 「予算の担保がないまま契約したことになり(中略)、地方自治法第232条
 の3の趣旨に則らないものと言わざるを得ないので、今後はそういったこと
 のないよう適正な事務処理を望むものである」と問題指摘をされ、改善を求
 められている。 詳細はこちらへ

  そのことからしても、会長コメントで「誠に遺憾とする」の意を表明しなけれ
 ばならない対象は、「真摯に協議・調整を行い、粛々と滞りなく事業を進め
 ている」のに(正しいとの確信のもと)、問題指摘と改善を求めた監査委員に
 対し怒るべきである。。
      
  地方自治法等に照らし、客観的に判断して間違いだ問題指摘されたことを
 素直に受け止めず、逆に監査請求で提起した私に対し「遺憾」とするのでは
 本末転倒である。反省する姿勢どころか「何が問題なのか」と開き直るよう
 な会長コメントである。
  それとも今後は、1市6町の住民は「余計な口出しをするな」ということな
 のか。そうだとすれば、監査請求権を否定するコメントとなる。
  恐怖政治を彷彿させる恐ろしい「平成デモクラシーの幕開け」である。

  実はこの2件とも、私が情報公開で得た文書で初めて明らかになったも 
 のである。
  それまでは、合併協議会に一切報告・協議もなく「密室」状態で行われて
 いた。
  首長会議は、事前に首長の了解を得て合併協議会で問題にならないよう
 な一種の「談合的」とも言える性格で、「住民情報系システム統合事業」は
 予算の定めがない「口頭指示」での作業指示だったため、会計処理に苦悩
 していたのに、合併協議会に報告すらしなかった。

  それが情報公開で知られることになり、市議会等で明らかにされ、やむな
 く合併協議会での報告等になったのである。とても、合併協議会長名のコ 
 メントで言う「真摯に協議・調整を行い、粛々と滞りなく事業を進めている」
 ものではない。

  この種の問題は、昨年4月にもあった。
 それは、合併しない場合等における1市6町の個別の財政状況(赤字が明
 らかになることを恐れてか)を公表しなかったことである。
  それが、私への「内部告発」があり、市議会で明らかになったことにより、 
 同様に合併協議会に報告等を余儀なくされたことである。詳細はこちらへ

  このように、合併協議会委員にも報告・協議をせず、市議会等で明らか
 になって、初めて公表する自らの姿勢や間違いを真摯に受け止めることこ
 そ、1市6町の住民に対する責任ある態度ではないでしょうか。
  それを、さも監査請求を否定するかのようなコメントを出すのでは、「平成
 デモクラシーの幕開け」が泣く。



            訴   状

                                       平成17年6月15日

仙台地方裁判所 御中

   1市6町合併に係る住民情報系システム統合事業に係る予算の 
一部差止請求事件


 原告 〒989−6104 古川市江合錦町二丁目5番22号
                    佐 藤 昭 一
                  
 被告 〒989−6188 古川市七日町1番1号
                    古川市長 佐々木謙次


請求の趣旨

一 被告市長は、平成17年第1回古川市議会定例会において可決された債務負
 担行為により、平成17年3月28日に株式会社TKC、東日本電信電話株式会社
 宮城支店及びテクノ・マインド株式会社との間で締結した業務委託契約(合併に 
 係る1市6町住民情報系システム統合事業)に基づく委託金の内金27,681,675円
 については支出してはならない。

二 訴訟費用は、被告の負担とする。
 
 との判決を求める。


請求の原因


第1 当事者

1 原告は肩書地に居住する住民である。
2 被告古川市長佐々木謙次(以下、被告市長という)は古川市の執行機関であ
 る。

第2 1市6町合併に係る住民情報系システム統合事業
  
一 古川市、松山町、三本木町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町及び田尻町は合併
 に向け「大崎地方合併協議会」を設置している。
  電算システムは、自治体のおける様々な業務処理を情報面の面から支援する
 ものであり、合併時に市町間において相違する業務処理方式を調整し統一する
 必要がある。
  その中で住民情報系システムは、住民情報、税務情報、介護保険や健康管理
 など、市民生活に係わるものである。1市6町の合併により、各市町が個別に保
 管管理している住民情報を一元的に集約する作業が住民情報系システム統合
 事業である。
 
二 住民情報系システム統合事業は、違う業者を利用している岩出山町と鳴子町
 のデーターを株式会社TKCに統合するものである。
  統合に係わる調査・検証作業については、大崎地方合併協議会会長が株式会
 社TKC、東日本電信電話株式会社宮城支店及びテクノ・マインド株式会社と平成
 16年1月に予算の定めがなく「口頭指示」で行ったものである。
  同年6月まで、それに要した経費は33,546,450円であったが、その後値引き等
 により27,681,675円になった(以下、実施済経費という)。

三 平成17年第1回古川市議会定例会(以下、定例議会という)で「合併に係る住
 民情報系システム統合業務委託」として、期間を平成16年度から平成17年度
 まで、限度額を68,917千円とする債務負担行為が可決された(3月17日)。

第3 古川市長と株式会社TKC他2社と締結した業務委託契約

一 定例議会における前述した債務負担行為の可決を踏まえ、平成17年3月28
 日に、合併に係る1市6町住民情報系システム統合事業に関し、被告市長と株
 式会社TKC、東日本電信電話株式会社宮城支店及びテクノ・マインド株式会社
 との間で業務委託契約(以下、業務委託契約という)を締結した。

二 この業務委託契約は、委託期間を「平成17年3月28日から平成18年3月2
 2日まで」としている。
  しかし、株式会社TKC、東日本電信電話株式会社宮城支店及びテクノ・マイン
 ド株式会社の委託金額には実施済経費が含まれている。


第4 本件事案の違法性

 公金支出が違法となるのは、支出自体が法令に違反する場合だけでなく、支出
の原因となる行為が法令に反し、予算執行上、看過しがたい瑕疵を含むような場
合の公金支出もまた、違法となることは、判例においても確立された判断である。
 いわゆる「違法性の承継」の理論であるが、本件もこの理論に基づき、原因行為
から承継され公金支出の違法性を問うものである。
 その原因行為の違法性としては、次の諸点を指摘できる。

一 債務負担行為の違法性

1,地方自治法第214条は、歳出予算の金額等を除くほか、「債務を負担する行 
 為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない」と定め
 ている。

2,債務負担行為とは、歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額
 に含まれているものを除く、予算で定められた将来にわたる地方公共団体の債
 務を負担する行為である。

3,実施済経費には、平成15年度の予算に計上されていない業務が含まれてい
 る。
  よって、期間を平成16年度から平成17年度までとした債務負担行為からして
 実施済経費を支出する根拠はない。
  仮に、被告市長の裁量として平成15年度に当該実施済業務を行ったことが違
 法でないとしても、会計年度及びその独立の原則(地方自治法第208条)に反す
 るものである。

4,定例議会でこの議案を審議した際、「正しい債務負担行為としての提案であり
 会計処理なのか」の質疑に対し、古川市の財政課長は「好ましい処理ではないと
 言わざるを得ない」と答弁した。
  被告市長からは、この答弁を修正及び訂正する発言はなかった。このことは、
 被告市長は違法性を認識していたものと言える。 

5,地方自治法第232条の3は「支出の原因となるべき契約その他の行為は、法
 令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない」と定めている。

6,実施済経費は、予算の定めがなく「口頭指示」で行った調査・検証作業が原因
 であり、地方自治法第232条の3と正面から衝突するものである。

二 業務委託契約の違法性

1,地方自治法第147条は、長の統括及び代表を規定し、地方自治法第149条
 第2号は「予算を調製し、及びこれを執行すること」と規定している。
  すなわち、予算の執行とは、成立した予算に基づいて歳入を徴収し、契約の締
 結その他の支出負担行為又は債務負担行為に基づく債務負担をする等の行為
 を総称するものであって、その中に契約が含まれている。

2,業務委託契約は、委託期間を「平成17年3月28日から平成18年3月22日ま
 で」としているが、委託金額の中に、その期間に該当しない実施済経費が含まれ
 ていることは、古川市の適法な債務とは言えない。
  業務委託契約とは別物にかかる債務の処理を含ませることは、根拠のない違
 法な行為である。

3,業務委託契約書第1条3項の定めは、委託業務を平成16年1月に遡及するも
 のであり、委託期間と明らかに矛盾するものである。

三 違法行為による公金支出

1 定例議会で可決した債務負担行為と、それに基づく業務委託契約により、違法
 な予算執行を行う条件が整った。
  その後、本年4月25日に開催された平成17年第3回古川市議会臨時会で、 
 本件を含む一般会計補正予算が可決されたことにより、予算の執行が確実にな
 った。

2 地方財政法第3条は、「地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、
 合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない」
 と定めている。
  違法な当該行為が許されるなら、これらの法令等はあってないものが如き存在
 になる。加えて、恣意的に解釈されることにより、財政秩序が保持されなくなる。


第5 監査請求

 原告は、本件に関して、平成17年3月29日付けで古川市監査委員に対し、地
方自治法第242条第1項に基づく監査請求を行ったところ(甲第1号証)、古川市
監査委員から同年5月18日に「これを棄却する」旨の通知を受けた(甲第5号
証)。


第6 結論

 このように、原告の請求を斥けた古川市監査委員の決定には承服できないの
で、出訴に及んだ。
 よって、地方自治法第242条の2第1項第1号に基づき、請求の趣旨の業務委
託契約に基づく委託金の内金27,681,675円については、予算執行を差し止めるこ
と求めるものである。
 また、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決を求める。



添付書類

1 甲第1号証 平成17年3月29日付 古川市職員措置請求書
            (事実証明書 資料1〜12の添付書類を含む)

2 甲第2号証 平成17年4月12日付 住民監査請求に係わる陳述書及び事実
           証明書の提出(追加)について
            (事実証明書 資料13〜17の添付書類を含む)

3 甲第3号証 平成17年4月13日付 住民監査請求に係わる陳述書及び事実
           証明書の提出(追加その2)について
            (事実証明書 資料18〜21の添付書類を含む)

4 甲第4号証 平成17年5月9日付 住民監査請求に係わる陳述書及び事実
           証明書の提出(追加その3)について
            (事実証明書 資料22〜23の添付書類を含む)

5 甲第5号証 平成17年5月18日付 住民監査請求に基づく監査結果につい
           て(通知)

    その他は、必要に応じて提出する。

                                 以 上