あとになって見つけましたが、「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」(大阪高裁平19(ネ)2425、判例時報2024p20)との判例があり、本来の原則はこちらです。
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ありがとうございます。規約のツイートの件ですが、僕のツイートの流れからしてそうとしか受け取れませんでしたね。”要求することができない”という文章が気になります。要求というのが搭乗時の必須事項として求めるのがダメなのか、バニラエアのようにご案内として書くのがダメなのか。
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http://www.senshu-u.ac.jp/School/horitu/publication/hogakuronshu/110.htm … 専修法学論集110号にある田口文夫氏の判例研究によると、もし運送人が情報提供を要求し旅客側が直ちに応じなかった場合でも、それは間接義務にとどまる(旅客側に一定の不利益はあるかもしれないが債務不履行の関係ではない)とされています。
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恫喝の逃げ道ですか?姑息ですね
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?????
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それでどこら辺が恫喝なんですか?
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読み込みに時間がかかっているようです。
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