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オンライン質屋『CASH』って合法なの?

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リリースされるやいなや、SNSで話題となっているオンライン質屋サービス『CASH』。

ネット上では違法なんじゃねーの?だとか脱法行為だとか言われていますが、実際どうなんでしょうか?

『CASH』って?

『CASH』とは、6月28日に株式会社バンクからリリースされた"目の前のアイテムが一瞬でキャッシュ(現金)に変わる"というサービス(アプリ)です。

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※画像は『CASH』のウェブサイトより

  • 対象アイテムの写真を取るだけで、すぐにキャッシュを受け取れる
  • 対象はブランド品だけでなく、スマホなどのガジェットまで
  • アイテムをキャッシュに変えても2週間以内に返金すればアイテムは手放さなくてもOK

といった一見するとオンライン質屋のようなサービスです。マイクロファイナンスといった貧しい人々向けに小口の融資を金融サービスの一種ですね。

実際にアプリをインストールして使って見ましたが、何の写真をとっても同じ金額がでるので写真での査定は行っていないようです。

実際は、ブランド名、カテゴリ、状態のみの情報から2万円以下の金額を提示しているように見えました。

『CASH』の運営元である株式会社バンクについて

株式会社バンクは「STORES.jp」を提供するブラケットの創業者である光本勇介が立ち上げた新会社。ブラケットはゾゾタウンを運営するスタートトゥデイに買収されましたが、2016年10月にMBOして独立しています。

ABOUT - Bank, Inc

『CASH』のスキームは違法?脱法?

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・キャッシュを返す
アイテムを手放さず、すでに受け取られているキャッシュをご返金いただく方法です。キャッシュを受け取られてから期限までは2ヶ月ありますので、ご都合の良いタイミングでご返金ください。
※この場合、返金手数料として15%がかかります

・キャッシュを返さない
アイテムをお送りいただく方法です。この場合は、すでに受け取られているキャッシュはご返金いただく必要はございません。アイテムは宅配業者がご自宅まで集荷にお伺いするため、手間もかかりません。

引用:『CASH』のウェブサイトから

説明を見ると、キャッシュを受け取って2ヶ月以内にキャッシュを返すか、キャッシュを返さずアイテムを『CASH』に送付するか、というオプションになっているようです。

実質は現金を2ヶ月で利息15%(年利だと90%)で貸し付けて、返せなければ商品を差し出すというサービスのようですね。質屋の様なスキームなのでオンライン質屋と言われています。

なお『CASH』は貸金業や質屋業ではなく、あくまで古物商のスキームでやっていると言い張ってます。古物商許可証をもっていれば合法だという主張です。

中古品売買で、お金と物の交換のタイミングをずらして、15%はあくまで中古品売買のキャンセル料としてもらっているというスキームのようですね。

こんな泥沼亀太郎*1でも思いつかない(思いついてもやらない)スキームをよく考えたなと少し関心しました。

ただ、古物商のスキームだとしても本人確認を行う必要があるようで、『CASH』がそのあたりをどのように回避しているのかは謎のままです。

非対面取引における確認の方法 警視庁

株式会社バンクのサイトから顧問弁護士事務所の名前が削除されていた

自分も6月28日午後1時ころに株式会社バンクのサイトを見たのですが、その時は確かに「森・濱田松本法律事務所」の名前を見かけました。「森・濱田松本法律事務所」といえば「四大法律事務所」といわれるほど大手の弁護士事務所ですが、何故消したのでしょうか?こちらも謎ですね…。

さいごに

本サービスは合法、脱法抜きにして考えても、性善説によって成り立つサービスだと理解しています。

『CASH』を使うユーザのターゲット層はモラルのある人達なのか、またその確率が高いかどうか、がサービスを持続できるかどうかの鍵になると考えています。

合法かどうか正直疑問ですが、社会実験としては興味深いので今後どうなってくのか引き続きウオッチしていきたいと思います。