プレスリリース
株式会社京山に対する「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」に基づく立入検査の結果について
農林水産省及び京都府は、株式会社京山(法人番号5130001014262)が販売した国産米(4品種)に外国産米が混入している疑いなどがあるとの報道を受け、京山及び京山の子会社を含む京山の仕入先・販売先の取引業者に対し、米トレーサビリティ法に基づく立入検査を行いました。現存する取引の記録等による検証の結果、平成24年以降の京山の外国産米の仕入・販売に関し疑わしい点や平成28年産の国産米4品種に外国産米の混入が疑われるような点は確認されず、米トレーサビリティ法上の取引等の記録の作成・保存義務及び米穀事業者間の産地情報の伝達義務に抵触する行為を行った事実は確認されませんでした。
経緯及び立入検査の結果
近畿農政局及び京都府は、株式会社京山(京都府京都市伏見区横大路鍬ノ本46番地。以下「京山」という。)が販売した国産米に外国産米が混入している疑いがあるとの報道を受け、平成29年2月10日から京山の外国産米の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達について確認を行うため、京山及び京山の子会社を含む京山の仕入先・販売先の取引業者(以下、単に「取引業者」という。)に対し、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号。以下「米トレーサビリティ法」という。)第10条に基づく立入検査を行いました。
立入検査の結果については、通例、米トレーサビリティ法違反が確認された場合であって、悪質性が高いときなどに公表することとしています。今回の立入検査は、このような事例には該当しませんが、本事案については、国会で複数回にわたり立入検査結果の公表を求められるなど、社会的関心が高いこと等を踏まえ、立入検査結果の公表を行うこととしました。
立入検査では、米トレーサビリティ法において記録の保存が義務付けられている期間は3年ですが、直近5年の平成24年以降の外国産米の仕入れ及び販売について、京山及び取引業者の帳簿等を検査し、関係者に質問を行いました。具体的には、京山の仕入れについては京山と仕入先業者双方の記録等を取引ごとに突き合わせ、京山の販売については京山と販売先業者双方の記録等を取引ごとに突き合わせ、検証を行うこととしました。
なお、取引業者の中には、米トレーサビリティ法において記録の保存義務期間である3年を経過したため、既に取引記録を保存していない業者もありました。
京山の仕入れについては、仕入先業者のうち一部の業者では3年を経過した記録を保存しておらず、当該業者との取引については、京山が保存している記録等による確認にとどまりました。
また、京山の販売については、販売先業者のうち一部の業者は廃業し、又は3年を経過した記録を保存しておらず、当該業者との取引については、京山が保存している記録等による確認にとどまりました。
更に、外国産米が混入している疑いなどの報道がされた平成28年産の国産米4品種についても、京山の仕入れについては、京山と仕入先業者双方の記録等を取引ごとに突き合わせるとともに、仕入先業者の記録により、京山が仕入れた当該国産米4品種が国内の米生産者から集荷されたものであることを確認しました。加えて、京山の記録により、当該仕入れに係る米の仕入れから精米の袋詰めに至るまでの工程の検証を行いました。
以上の検証の結果、平成24年以降の京山の外国産米の仕入・販売に関し疑わしい点や平成28年産の国産米4品種に外国産米の混入が疑われるような点は確認されず、米トレーサビリティ法上の取引等の記録の作成・保存義務及び米穀事業者間の産地情報の伝達義務に抵触する行為を行った事実は確認されませんでした。
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