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私の残業スタイル「みなし残業制」の正しい使い方

みなし残業=残業無制限ではありません

Twitterでちょっと書いたやつです。

うちの会社で私だけ唯一「みなし残業制」になっています。他の社員は労働時間が7時間30分(休憩1時間15分除く)で、以降15分単位で残業代は必ず支払います。そう、本来は「1分単位で支払うべき」とかなるんですけど、計算ややこしいので(笑)その代わり「14分まで働いたらあと1分は掃除でもして15分にして」という社風なので全然かまわないのです。ブラック?社畜?そんなもの存在しません。

いろんな仕事を横断的にやるので時間の概念が少しゆるいこと、他の人と給与の付け方を揃えることが出来ないので、結局「19時までのみなし残業で●●円、19時以降は残業したら残業代払うから」ということで去年からスタートしています。

みなし残業マンの実際

いわゆるサラリーマンで「みなし残業制」の方は少なくありません。特に営業職の方などに多いと思うのですが、就業規則などで固定残業代などという項目を作られて

(固定残業について)
〇〇手当を残業手当として、先に設定した時間(●●時間)について支給し、実労働時間がこの時間を超えた時、法定どおりの割増賃金を加算して支払うものとする

とかむにゃむにゃと書かれて「要するにお前は固定給の中にざっくり19時までの残業代が含まれているんだ」とか言われて毎日19時まで働かされたりするわけです。いや、中には19時以降も働いてるのにブラックなキーワード「サビ残」をさせられたりとか。

そう、みなし残業で決められた時間以降の時間は普通の「残業時間」ですからね。サービスしなきゃいけないわけじゃないのでお間違えなく。この「みなし残業」の仕組みと、自分が「何時間の残業をみなして給与計算されているか」を把握しないと、結果的に「サービス残業という無償奉仕」に付き合っていく羽目になりますのでご注意ください。

労働法上のお話

第三十八条の二  

労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

この協定を労使間で結んで届け出ることで公的にも認められることになります。でもほら、「所定労働時間」ですからね、「無制限」とは書いてないのであしからず。

で、私の場合

19時までの「みなし残業」というのは定時以降19時まではいつ帰ってもいい、です。やらないといけない仕事があれば19時まで頑張ってそのあとは残業代が出るんですが、仕事の効率を最優先して定時で終われれば17時過ぎに会社を出ることができますし、給料は減額されることはありません。特別な仕事が入れば20時、21時まで働くこともありますが、残業代は完全に出ます。

そうすればブログ書く時間も作れますし家に帰ってから寝るまでの時間が有意義に過ごせますよ?理論武装というとややこしいですが、労働者にとって労働法はもう少し学んでおいた方がいいことだと思います。自分(労働者)を守るための法律が労働法ですし、知らないでいた結果がサービス残業にもつながってしまうので。

特に今から部下を持つ身の方は是非「部下を守るための労働法」を身に着けてほしいと思います。

これは帰宅時間の一コマ。こんな明るい時間に家に帰れる幸せ