
逮捕歴や前科がある場合、その情報がニュース記事などでいったんネット上に掲載されてしまったら、その記事を見る人が増えるだけではなく、記事内容を転載する人などが出てくるので、情報がどんどん拡散してしまいます。さらに、一度拡散された情報は、削除されることがなく延々と残ってしまうことが多いです。仮に軽犯罪でも、何年たったら消すという明確なルールがあるわけではなく、本人が削除していかないと、あらゆる掲示板やブログに情報が残ることがあります。
前科情報が拡散し残ってしまうと、書き込みを受けた本人は極めて大きな不利益を受けるので、情報を削除する必要があります。
そこで今回は、犯罪歴や逮捕歴(前歴)と前科情報の過去のニュース記事削除ができる場合や判断基準と、削除する方法について解説します。
実名報道され逮捕歴や前科情報のネットニュース記事が残る問題点
ネット上には、ニュースサイトにおいて、犯罪や逮捕、前科に関する実名報道(名前と年齢、職場名、住所含む)が行われることがあります。
実名でニュースサイトに逮捕記事が掲載されたり、ネット上に前科情報が残っていたりする場合、その情報は大変拡散しやすい性質があります。
ネットニュースに流れる逮捕歴の例
- 電車で痴漢をして逮捕された(大企業や公務員の場合、実名報道されることがあります)
- グァムやバリなどの海外で開放的になり薬物(大麻)使用、あるいは国内持ち込みで逮捕された
- 危険運転致死傷罪(飲酒運転)により逮捕された
- 児童買春により逮捕された
新聞社が発信するニュース記事は3ヶ月等の時間が経過されれば削除されます。
しかし、いったんネット上にニュースが掲載されたら、twitterによる拡散、魚拓やブログでの引用、2ちゃんねる等の各種掲示板への貼り付け、犯罪ニュースまとめサイトなどに拡散され、閲覧者によるそのニュースに関する意見やコメントが書き込まれ、新聞社が発信するニュース記事が削除される間に様々な形、記事となって増殖します。
放っておくと、ほとんど永続的にネット上に残り続ける事にもなってしまいます。
更に、同時にテレビで報道されたニュース番組の動画を、Youtubeやニコニコ動画の動画サイトにアップされるケースもあります。
そして、これらの経過をたどって、ネット上に前科情報や犯罪歴に関する過去のニュース記事や動画が、名前や年齢、職場名と一緒に残っていると、その人の今後の生活において、さまざまな不利益を受けることになります。
自分の名前検索で逮捕歴がばれる弊害と再就職のデメリット
現在、googleやyahooなどの検索エンジンを使って実名・名前検索をされる機会が増えてきました。
たとえば、企業が人を採用する場合や不動産会社が賃貸契約する場合などには、履歴書だけではなく、候補者名での実名検索を義務づけている会社などもあります。
よって、前科情報が残っていると、就職や転職をする際に、非常に不利になります。採用先が名前検索を行い、ネット上での情報をチェックして前科、逮捕歴を知られてしまったら、それだけで採用してもらえない可能性が高まります。
名前だけは、たまたま同姓同名であるとも言えますが、大抵実名報道の場合、名前だけでなく、職場名、大体の住所や年齢も一緒に報道されるケースが多いため、ニュース記事が一度出ると、その人だと特定できてしまうのです。

また、現在会社に勤務している場合にも、会社に前科のことを知られたり、犯罪の疑いをかけられたりしたことが判明すると、解雇されたり左遷されたりなどの不利益な処分を受ける可能性があります。すぐに解雇されないとしても、少なくとも、昇進は難しくなって将来がなくなってしまうことでしょう。
さらに、異性と交際することも難しくなりますし、現在交際中の相手がいる場合でも、名前で検索して交際相手に前科がばれると関係が壊れてしまうこともあります。交際相手と結婚しようとしても、前科がばれると断られることが多いでしょうし、交際相手自身はそれでよくても交際相手の親が結婚を許さない、身元の照会や調査をするなどの問題も起こります。
賃貸住宅を借りる際にも前科が問題になることがあります。名前で検索されて逮捕歴や前科がばれると、賃貸契約の審査に通らないので、家を借りることもできなくなります。前科がついていると、近所や周囲でいろいろなことを言われます。
自分が嫌な思いをするだけではなく、犯罪者の身内がいるということで、家族にも肩身の狭い思いをさせて、迷惑をかけることになってしまいます。
実名報道や前科情報、逮捕歴の記事が残っていると、名前検索に引っかかって前科を知られてしまうのです。このように、ネット上に実名報道が残っていると、単にその記事をたまたま見る人がいるという以上に、多大な問題が、その後の人生に起こります。
つまり、新しい人生を送るためにも、過去のニュース記事は、一刻も早く削除してもらうことが望ましいです。
【参考】犯罪の実名報道の基準とは?名誉権とプライバシー権との関係を解説!
報道規制は自主規制
刑事事件で逮捕されても、不起訴になるケースもあります。また仮に起訴されたとしても、裁判で有罪が確定するまでは、推定無罪とされています。警察も完全ではないから、時に誤認逮捕もあります。
しかし、実際には、逮捕されただけで実名報道されているのが実情です。
実名報道の影響は、上記で解説したように多大な問題を引き起こしますが、報道の自由は許されているのが一般的であり、名誉毀損や人権侵害はあってはならないですが、それ以外は報道機関の自主規制となっています。
少年法(第61条)では、原則として、満20歳未満の未成年者を少年とし、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が事件の本人であることを推し量ることができるような報道を行ってはいけないことになっています。
但し、少なくとも現時点では、満20歳を超えている場合、実名報道は違法ではないとされています。また、未成年であっても、憲法第21条の「表現の自由」と個人の尊重を定める憲法第13条のバランスをとって判断されます。
前科や逮捕歴の削除を求める法的な根拠
前科情報や犯罪歴に関する情報がネット上に残っている場合には、情報を削除しない限り、自分や家族に悪影響が及び続けることになります。そこで、そのような記事を削除してもらうことができるのかが問題になります。
裁判所の考え方によると、人には、「前科等に関わる事実を公表されない法的利益」があると考えられています(最高裁平成6年2月8日判決)。
ネット上の前科情報などの記事を削除してもらいたい場合、法律的な根拠としては、この「前科等に関わる事実を公表されない法的利益」にもとづいて削除請求をすることになります。前科等に関わる事実を公表されない法的利益は、いわゆるプライバシー権にもとづく権利です。
個人には誰にでも、プライバシー権が保障されています。よって、これを侵害された場合には損害賠償請求や差し止め請求をすることができます。
確かにニュース記事などの掲載は表現の自由にもとづく行為なので、プライバシー権によってどのような場合でも削除請求が出来るわけではありませんが、プライバシー権が過度に侵害されているケースでは、いかに表現の自由があるとは言っても制限を受けます。
その場合には、プライバシー権にもとづいて前科情報が掲載された記事の削除請求が可能になります。
忘れられる権利とは?
2011年に児童買春事件で逮捕された際の報道内容が表示されるとして、Google側に検索結果の削除を求める裁判を起こしていました。
さいたま地裁の判断(2015年12月の決定)
2015年12月の決定で「忘れられる権利」を認めるなどして請求を認容しました。
東京高裁の判断(2016年7月の決定)
過去に逮捕歴のある男性が、インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から自身の逮捕に関する情報の削除を米グーグルに求めた仮処分申し立てをめぐり、東京高裁(杉原則彦裁判長)は12日、「男性の犯罪の性質は公共の利害に関わる」などと判断、削除を認めたさいたま地裁決定を取り消した。地裁決定は「忘れられる権利」を国内で初めて認定したが、高裁は「権利は法的に定められたものではない」と判示した。(2016/7/12 東京高裁の判断)
最高裁の判断(2017年1月の決定)
インターネット検索サイト「グーグル」で名前などを入力すると、逮捕歴に関する報道内容が表示されるのはプライバシーの侵害だとして、男性が検索サービス大手の米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての抗告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日までに、「男性の逮捕歴は公共の利害に関する」として削除を認めない決定をした。決定は2017年1月31日付で、裁判官5人全員一致の意見。(2017/1/31 最高裁の判断)
最高裁は、判断に当たり
などを考慮すべきだと指摘しました。その上で「児童買春の逮捕歴は今も公共の利害に関する。男性が妻子と生活し、罪を犯さず働いていることなどを考慮しても、明らかにプライバシーの保護が優越するとは言えない」と結論付けて、男性側の抗告を棄却しました。
上記の報道は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪で、3年の時間が経過していましたが、社会の公共の利害にかかわると判断され、削除が認められませんでした。忘れられる権利も主張しましたが、従来のプライバシー権に基づく削除請求と変わらないとの判断もだされており、忘れられる権利が初めて認められた事例として注目されていましたが、忘れられる権利を取り消される判断となりました。
「忘れられる権利」も最近では知られるようになりましたが、日本ではまだこの権利が認められているわけではありません。
【参考】日本における「忘れられる権利」vs「知る権利」の最新情報と問題点
前科や逮捕情報掲載に関する最高裁の判断
ネット上に前科情報が掲載されている場合、プライバシー権の1種である前科等の事実を公表されない権利にもとづいて削除請求ができるケースがありますが、この場合、ニュースなどの表現の自由とプライバシー権のどちらを優先するかについて、判断する必要があります。
ここで、ネット上の前科報道ではありませんが、さきほどの前科の掲載に関して損害賠償請求を認めた最高裁判例(平成6年2月8日)で採用された判断基準が参考になります。
具体的には、前科等の情報について、実名で公表することが不法行為となるかどうかについて「その人の生活状況や、事件の歴史的、社会的な意義、事件当事者の重要性や社会的活動、影響力」について、「問題となる著作物の目的や性格等に照らして実名使用の意義や必要性をあわせて判断すべき」としています。そして、「その前科等に関わる事実を公表されない法的利益が優越する場合には、公表による精神的苦痛の賠償を求めることができる」とされています。
このように、判例では、前科情報の掲載が不法行為となるかどうかについて、その人の現在の生活状況、事件の性質、社会への影響、実名報道の必要性などを総合的に評価して判断すべきとしています。
ネット上に前科情報が残っている場合も、この基準にあてはめて、プライバシー権が表現の自由に優先すると言えるような場合には、削除請求することができます。
逮捕歴・前科情報の削除基準と全手順
次に、具体的に、どのようなケースでネット上の前科情報の削除請求ができるのか、その判断基準を見てみましょう。
時間の経過(いつまで逮捕歴は残るのか?)
逮捕歴・前科情報の記事削除請求を認めるかどうかを判断する際、実務的に重視されるのは、時間の経過です。
事件が起こっても、その事件から一定の時間が経過すれば、その事件の社会への影響は弱まりますし、実名報道の必要性が薄らぐので、削除請求が認められやすくなります。
この場合、もともとの事件の性質や軽重によってもさまざまなので、「いつまで待てば削除できる」「何年経ったら確実に削除できる」という基準はありませんが、たとえば東京地方裁判所の裁判官の場合には、少なくとも削除を認めるためには、事件後3年程度の時間の経過が必要だと考えられるケースが多いです。
事件の性質によっては、5年や7年、10年などの時間の経過が必要になることもあります。
逆に、軽微な条例違反などの場合には、2年くらいの時間の経過があれば削除請求が認められるケースもあります。
さらに、報道されている人(情報主体)が公的な立場であるかどうかなども判断基準になります。公的な立場なら、社会の関心も高いので影響が大きく、記事削除が認められにくくなります。
更生の利益
次に、報道されている人の更生の利益も重要です。たとえば、その人が刑の執行を終えていてきちんと就職して社会復帰している場合や、執行猶予期間が終了して完全に社会復帰しているようなケースでは、記事の削除請求が認められやすいです。また、被害者と示談が成立しているのかどうかも問題になり得ます。示談が成立していたら、記事削除が認められやすくなります。
削除の必要性
さらに、削除の必要性があるかどうかということも重要です。
実際に、記事の掲載によって情報主体がどの程度の被害を受けているのかという問題です。削除請求の方法には、削除を求める仮処分を利用する事が多いですが、仮処分を認めるには必要性が強く要求されます。
そこで、前科情報の記事が残っていても、さしあたって何らの不都合が起こっていないようなケースでは、緊急に削除する必要性は認められないとして、記事削除請求を認めない裁判官がいます。
以上のような判断基準で、記事の削除請求が認められるかどうかが決まります。
不起訴がポイント!削除が認められるケース、認められないケース
以上の記事削除に関する判断基準を元にして、実際に削除が認められるケースと認められないケースを考えてみましょう。
逮捕歴(前歴)と前科の違い
似ていますが、逮捕歴と前科の場合、削除の難易度は大きく異なります。その違いは、有罪判決を受けた人には前科がつきますが、無罪や不起訴になった人には逮捕歴(前歴)のみ残ります。
逮捕されると、起訴され裁判で有罪判決をうけるか、不起訴となるかのどちらかになります。
不起訴処分になる3つの理由
- 【嫌疑なし】そもそも犯行にかかわっている可能性がない
- 【嫌疑不十分】犯行を行った可能性があるが、証拠不十分
- 【起訴猶予】犯行自体は行っているが、罪が軽い、被害者が反省している、被害者と示談している
上記のように不起訴処分になった、逮捕されただけで不起訴になったケースなどでは、比較的サイト記事の削除請求が認められやすいです。この場合、無罪であったり、犯罪の程度は軽いですし、社会への影響もほとんどないからです。
時間がほとんど経過していなくても、削除請求が認められる可能性があります。
また、犯罪そのものの軽重にもよりますが、逮捕・起訴されても執行猶予つきになった場合には、実刑になった場合よりも記事削除が認められやすいでしょう。ただし、この場合には執行猶予期間が経過していることが1つの目安になってきます。
起訴されて有罪となり、実刑判決を受けた場合には、刑の執行を終えているかどうかが1つの基準になりますし、事件後10年以上などの長い時間が経過していたら、記事削除が認められる可能性が高まります。
既に刑の執行を終了して本人も社会復帰を目指しており、就職活動をしているにもかかわらず、前科報道による影響で就職がうまくいかないようなケースでは、記事削除請求が認められる可能性が高いでしょう。
さらに、損害賠償請求の事案で参考となる裁判例があるので、ご紹介します(東京地裁平成5年7月23日)。
この事件では、ある有名人の少年時代の犯罪事実について、当初に新聞報道などによって公表された後、約1年4か月が経過してから再度雑誌で掲載されたことについて、プライバシー権侵害として,情報主体による慰謝料請求が認容されました。
この事件でも、事件からの期間が長く経過しており、当初の公表からもさらに時間が経過しているのに、再度事実掲載する必要性などが低いので、プライバシー権が優先されて、慰謝料請求が認められたものと考えられます。
逮捕歴や前科情報を削除する方法と手続き
以上のように、逮捕歴・前科情報に関する情報については、事件からの時間の経過や犯人の更生の利益、公表の必要性などによって総合的に判断されますが、このような削除請求の手続きは、個人が自分で行うことは困難です。
素人では、そもそも自分の場合に記事の削除請求が認められるものかどうかも判断しにくいですし、ニュース記事を掲載している報道機関や、2ちゃんねるやまとめサイトを管理する管理者などを相手に個人が対処することも難しいです。特に前科削除に関して2ちゃんねるの書き込み者は厳しい意見が多いため、「犯罪を犯した上に削除までしようとしている」と炎上するケースがあります。
(2ちゃんねる削除依頼弁護士が語る!誹謗中傷書き込み削除方法【2017年版】)
掲示板の特性を理解し、ユーザーの反応を予測しながら、慎重に削除を法的根拠に基づき進めていく必要があるのです。
そこで、前科情報などの記事削除請求の手続きをとるためには、弁護士に相談して依頼する必要があります。
弁護士に手続きを依頼したら、
- 情報がどこまで拡散したのか、状況把握(ITツールを駆使してすべてを洗い出します)
- 削除請求手順(任意の削除請求or裁判所の仮処分と訴訟手続き)
- サイト削除ができなくても検索結果から削除する
新聞社のサイトやブログ、掲示板などの管理者に対して、依頼者のプライバシー権にもとづいて記事の削除請求をしてくれます。請求に理由があれば、多くのケースで任意の削除請求に応じてくれます。
任意の削除請求に応じてくれない場合でも、裁判所で仮処分や訴訟手続きを利用すれば、これが認容されて削除命令を出してもらえるので、記事を削除してもらうことができます。
ネット上の前科情報や犯罪歴情報などに関する記事削除請求の問題は、ITやネット問題を得意とする弁護士に相談すると、最も効果的に解決できます。
今、自分や家族が実名による前科情報の報道によって迷惑を受けている場合には、1度ネット問題に強い弁護士に相談して、削除手続きを依頼すると良いでしょう。
逮捕歴削除をうたう業者には注意
ネット誹謗中傷サイト削除やネット記事削除をうたう業者は多数おりますが、法的交渉が伴う削除代行を弁護士以外の者が行うことは「非弁行為」とされ、違法行為となります。
こういった、派手な広告をうつ業者に依頼してしまうと、高額な費用請求されて削除されないばかりか、炎上するケースもありますので、注意が必要です。どのように削除するのか?よく確認せず、間違って業者にお金を支払ってしまった場合でも、費用の返還請求も行えますので、弁護士相談することをお勧めします。
そういった意味でも、ネット上の逮捕歴削除は、一部の機械的に削除できるサイトを除き、ネットに強い弁護士のみが行えます。
よって、業者を介さず弁護士に直接相談することが安心で安全です。
【参考】ネット非弁行為業者の何が問題か?法的削除は弁護士へ直接相談!
【参考】非弁行為の削除代行業者に支払った費用を返還請求する全手順を解説
全ての記事を削除が難しければ、検索結果からの削除を検討しよう
ニュース記事が一度拡散してしまうと、すべての逮捕歴、前科、ニュースを完全に削除することが難しいケースがあります。単に、ニュース記事をRSSで拾ってきて、まとめサイトとして機械的に運用しているサイトもあり、管理者に連絡がとれない、管理者がサイト自体を放置しており対応してくれないというケースも見受けられます。
そのような場合、すべての記事を削除するのではなく、検索エンジン(Google、Yahoo)に表示されないように措置をとることも可能です。すべてのサイトは、検索エンジン経由でアクセスしてきますので、検索エンジンの検索結果にニュース記事がでないように削除するように、Googleに申し立てる手法があります。Googleが削除におうじると、Yahooは連動しているので、自動的に削除される仕様に現在の所なっているようです。
検索結果からの削除は、詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
【参考】Google検索結果の削除!管理人サイト削除しない時は弁護士削除依頼
まとめ
今回は、ネット上のニュース記事などで前科情報や犯罪歴などの情報が掲載されている場合の記事削除請求について解説しました。
前科情報がネット上に残っていると、情報が拡散して問題が大きくなりがちです。自分も家族も多大な迷惑を被ります。
ネット上の犯罪記事削除請求は、プライバシー権にもとづく請求になりますが、これが認められるかどうかは、事件からの時間の経過や更生の利益、削除の必要性などによって判断されます。
前科記事の削除請求を求めたい場合、個人が自分で対応するのは困難なので、弁護士に手続きを依頼しましょう。前科報道で迷惑を被っている場合には、今回の記事を参考にして、早めに削除請求をすると良いでしょう。
弁護士へのご相談でネット誹謗中傷が解決できます
ネット誹謗中傷に関する専門知識もつ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
- 過去ニュースの拡散された情報やサイトそのものを削除したい
- GoogleやYahooの検索結果から前科、逮捕歴、犯罪歴のサイト情報を削除したい
- twitter関連に拡散したニュース記事を削除したい
など、ネット被害に関わる問題でお困りの事を、【ネット誹謗中傷を得意とする弁護士】に相談することで、解決となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、親身になって回答し、必ず役立つことをお約束します。