特許庁、無関係の大量の商標出願に対策…却下待たずに審査開始、業務に使用せず販売目的の場合は却下
大量の商標登録出願は、手数料を支払わずに行われていた。また支払いのない出願について、手数料の支払いが行われた場合、特許庁は、商標法に基づき適切に審査する。しかし、その商標が出願人の業務が商品・役務を使用しない場合や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願、第三者の公益的なマークの出願であるなどの場合は登録を認めない、とした。
なお、商標登録にあたっての出願手数料は1万2000円からとなっている。
スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント