ちわっす豊作なすびっす。
前回の記事では節税の基本的な考え方を書きました。前回の記事はこちら↓↓
「税金は給与に対して発生するのではなく、収入に対して発生する」というのが前回の記事で強調した考え方ですね。
日本は累進課税を採用している国なので、収入を減らせば税金を減らすことができます。そして、実際には損失が出ていないのに、収入を減らすことができるとも言いました。このカラクリを知るためには確定申告について知る必要があります。
独身サラリーマンは「確定申告って何?」という反応でしょうか。結婚しているサラリーマンでマイホームを購入した人はご存知でしょう。ご存知でなければまずいんですけどね。かなり損をしています。
確定申告は、払いすぎた税金を返してもらうためにあります。会社はある決められた割合で給与から社会保障費と税金を天引きします。もし実際の収入が給与よりも少ない場合は、社会保障費および税金を払いすぎていることになるので、確定申告で実際の収入を申請することで、払いすぎた税金を返してもらうことができます。
そこで、給与から何を差し引くかが問題になります。副業で実際に損失を出した分を確定申告で申請すると、払いすぎた税金は返ってきますが、実際に損失を出しているのでうまみがありません。ただ、実際に損失は出ていないけれど、確定申告で申請することができるものがあります。
それが減価償却費です。マイホームを購入されたことのある方はご存知でしょう。
減価償却費
事業用に取得した建物・機械・備品などの固定資産の取得原価を、耐用年数にわたって徐々に費用として計上するために、所定の計算方法によって各会計期間に配分した費用。
例えば副業で不動産賃貸業をするとします。不動産賃貸業をするためには、マンションかアパートか戸建てかを購入する必要があります。ここでは2,000万円の新築マンションの区分所有1室を購入したとします。
分かりやすくするために、資産価値を2,000万円とします。マンションが鉄骨鉄筋コンクリートだとすると法定耐用年数は47年のため、1年に2,000万円÷47年=43万円の価値が減っていくと考えます。これが減価償却費の考え方です。
この減価償却費は実際には損失でないにもかかわらず、確定申告の際には損失として計上できるため、給与から引くことができます。すると、収入を下げることができ、払いすぎた税金を取り戻すことができるのです。
さらに不動産賃貸業では、初めの仲介手数料や登記料などの頭金だけでなく、不動産登記税・固定資産税・ローンの利息についても損失として計上することができます。それらを給与から引くことができるので、節税ができるのです。これ覚えておいてください。
しかし、不動産賃貸業なので、家賃収入が新たに発生します。この家賃収入がプラスになると、給与にかかる税金にプラスして税金がかかってきます。そこで登場するのが、法人設立という節税術になります。この話は長くなるので、また後日に書きます。
今回の記事で覚えていて欲しいことは、確定申告の際に損失として計上できるものの中には実際の損失ではないものがあり(EX:減価償却費など)、それを給与から引くことによって収入を下げ、払いすぎた税金を取り戻すことができる、ということです。
私はこのやり方で実際に30万円の払い過ぎた税金を取り戻すことができました。都内の中古マンションであれば、競争優位性が高いので、投資用不動産を購入するならおすすめです。いい営業担当も紹介できるので、もし興味があればメッセージくださいね。