ピアノ教室など JASRACを集団提訴
JASRAC=日本音楽著作権協会がピアノなどの楽器の教室から著作権の使用料を徴収する方針を示していることに対し、教室を運営している全国の249の会社などが、教育目的の演奏は対象外だとして、使用料を請求する権利がないことを確認する訴えを起こしました。
楽曲の著作権を管理しているJASRACは、著作権の使用料を徴収する対象をカラオケ教室やカルチャーセンターなどの音楽教室に広げていて、来年1月以降は、ピアノなどの楽器の教室も対象とする方針を示しています。
これに対し、教室を運営している全国の249の会社などはJASRACに対して、使用料を請求する権利がないことを確認する訴えを東京地方裁判所に起こしました。
訴えによりますと、教育のための演奏は使用料が必要となる「公衆に聞かせることを目的とした演奏」ではなく、昭和46年に著作権法が施行されて以来、音楽教室は対象外として運用されてきたとしています。
また、作曲家や演奏家を育成するには楽曲の演奏が必要で、使用料の徴収は音楽文化の発展を妨げることになると主張しています。一方、JASRACは「訴状が届いていないためコメントできる状況にありません」としています。
これに対し、教室を運営している全国の249の会社などはJASRACに対して、使用料を請求する権利がないことを確認する訴えを東京地方裁判所に起こしました。
訴えによりますと、教育のための演奏は使用料が必要となる「公衆に聞かせることを目的とした演奏」ではなく、昭和46年に著作権法が施行されて以来、音楽教室は対象外として運用されてきたとしています。
また、作曲家や演奏家を育成するには楽曲の演奏が必要で、使用料の徴収は音楽文化の発展を妨げることになると主張しています。一方、JASRACは「訴状が届いていないためコメントできる状況にありません」としています。