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 民族差別的な発言で名誉を傷つけられたとして、在日朝鮮人のフリーライター、李信恵(リシネ)さん(45)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と桜井誠・前会長に計550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁(池田光宏裁判長)であった。高裁は、在特会側に77万円の支払いを命じた一審・大阪地裁判決を維持した。

 一審では桜井氏が2013~14年にインターネット放送で「朝鮮ババア」と発言したことなどを侮辱と認定。高裁は、発言が李さんの容姿をおとしめていたとも指摘し、新たに「女性差別との複合差別に当たる」と述べた。

 賠償額の増額はなかった。在特会側に加え、李さんも一審判決に一部不服があるとして控訴していた。