受話器を取ると、
「先生 いったいどうしたら良いんでしょうか?
いったい私のどこが間違っていたんでしょう?」
と悲しい声が私の耳に突き刺さりました。
私は、思わず
「社長、落ち着いて下さい。いったい何があったんですか?」
と少し語気を強めて応対してしまいました。
受話器の向こうの相手は、IT関連の事業を営んでいる社長で、これまで何度か労務に関する相談を持ち掛けられたことがありました。独立・開業して5年ほど経ちますが、とても誠実な方で、仕事熱心でもあり、ここ数年売上も伸び、社員の数も増え経営も順調と聞いていました。
その社長は少し落ち着きを取り戻した様子で、言葉を続けました。
「じつは、先日、偶然、ある社員同士が
『うちの会社ってブラックじゃない?
サービス残業も多いし、休日の日数も法律以下みたいだし・・・。
今度、労働基準監督署に行ってこようと思っているよ・・・。』
こんな立ち話をしているの聞いてしまったんです。
私は、ショックでした。
社員に喜んでもらえるように、会社をもっと大きくするために、
私自身必死に頑張ってきました。それなのに・・・」
現在、新たに作られた会社が、3年後に残っている確率は10%以下と言われています。
それを考えれば、会社をここまで維持発展させた社長様の苦労は並大抵なものではなかったかと思います。
ですから、自分が大切に育てきた会社を社員からブラック企業と言われて、よけいに悲しかったのではないかと思います
大体の様子がつかめた私は、
「なるほど、それは大変でしたね。
ところで、社長、労働時間の管理や休日はどうされていましたか?」
「一応、タイムカードで管理していて、
残業代は、それなりの手当を支払っていました。
休日は、日曜が定休日で、
それ以外は、交代制で休みを決めてもらっていました。
私なりにそれなりのことをしてきたつもりです。
でも、法律のことは、よくわからなくて・・・。
先生、これから先どうすれば良いんでしょうか?」
「社長、わかりました。
まず、1つずつ出来るところから考えていきましょう。
社長、大丈夫ですよ。
一緒に社員の方に『うちの会社は、本当に良い会社だよな』と
言ってもらえるように頑張りましょう。」
昨今、ブラック企業という言葉に象徴されるように、企業の労務管理に対する世間の目は、非常に厳しいものがあります。
ところで、ブラック企業という言葉の裏側には、経営者=悪、といったイメージが見え隠れしますが、本当にそうなのでしょうか?
確かに、最初から法律を守る気が無い経営者がいることも否定できません。しかし、多くの経営者は、今回ご紹介した方のように誠実に経営に取組み、懸命に業務に取組んでいます。ただ、結果として、労務管理が不十分な状態となってしまうケースの方が多いのではないかと個人的には思っています。
では、何故、そのような結果となってしまうのでしょうか?
通常、経営者の方が、独立・開業する場合、労働者から経営者となる場合が、ほとんどだと思います。
労働者として企業で働いている間は、労働基準法等の法律を知らなくても、総務等の業務に従事する場合を除いて、さほど支障はないかと思います。実際、私も、サラリーマンだった時代、営業職についていましたが、労働基準法等の法律は全く知りませんでした。
しかし、独立・開業し、労働者から経営者と立場が変わり、労働者を1人でも雇用した時点から、労働基準法をはじめ、最低賃金法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均法等の本当に多くの法律を守る義務が生じてきます。しかも、それを教えてくれる人は誰もいません。
もちろん、行政官庁へ行けば、説明してくれますが、行政官庁が、独立・開業した方の所へわざわざ足を運んで、「あなたには、これだけの法律を守る義務があります。法律の内容は・・・。」といった説明をしてくれることなどありえません。
そのため、経営者は、決して悪意はなく懸命に経営に取組んできたにも関わらず、「そんな法律があるなんて知らなかった・・・。」というようなケースが、多々起こってしまうと言えます。
ですから、個人的には、今回のケースなどは、気の毒に思うところあります。
しかし、だからと言って、法律違反が許されるわけではありません。大切なのは、今後、どのように改善していくかです。
ところで、現実には、労働トラブルというものは、どの位発生しているのでしょうか?
従業員が労働基準監督署に相談に行くケースは100万件以上
厚生労働省は労働紛争に関する相談件数を以下のように発表しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126365.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047179.html
上記の労働相談というのは、会社の従業員が、労働基準監督署などに労働相談を持ち掛けているケースにあたります。
平成14 年度は約62万5千件でしたが、平成20年度から毎年100万件を越えています。それらのうち、民事上の個別相談(裁判に発展したケース)は、平成14年度が約10万件だったのに対し、現在は20万件以上です。
今、あなたが、このホームページをお読みになっている間、あなたの会社の従業員が、労働基準監督署などに労働相談を持ち掛けているかもしれません。
このように労働トラブルは、決して他人事ではないのです。
では、トラブルが無く従業員が安心して働くことができ、従業員からブラック企業などと決して言われない会社にするにはどうすれば良いのでしょうか?
有効な手段の1つに就業規則の整備があります。
就業規則は、労働トラブルを防ぎ、会社をより発展させるためには必要不可欠なものです。
会社に適した就業規則を作成することで、経営者の方は労働トラブルの不安から解消され、社員は安心して働くことができます。
就業規則が、社員の方に「うちの会社本当に良い会社だよな」と思ってもらえる第1歩と言えます。
御社の就業規則にリスクはありませんか?
就業規則について、御社の状況はいかがでしょうか?
もし上記に一つでも当てはまるようでしたら、御社は労働トラブルに見舞われる可能性が高いと言えます。
まだ就業規則を作成されていないケース
就業規則の作成は、労働基準法では社員数10名以上の会社に対して義務付けされています。もし10名以上従業員のいる会社様で、就業規則がまだないようでしたら、早々に作成する必要があります。
社員数10名未満の会社様の場合、法的義務がないという理由で、就業規則の作成に消極的な印象を受けますが、作成しないことのデメリットの方が大きいといえます。
例えば、出勤と欠勤を不定期に繰り返す社員や、精神疾患や私傷病などによって長期欠勤している社員がいる場合、就業規則があれば、規程に則って休職や退職等の手続きをスムーズに行うことができます。しかし、就業規則がない場合、退職の時期や、復職するかどうかを巡って、労働者と雇用者の間で争いが生じ、不当解雇訴訟に発展するケースもあります。
むかし作った就業規則を更新しないまま使い続けているケース
労働基準法を初めとした、雇用に関する法律は頻繁に改正されています。
当然のことですが、会社側はその改正に合わせ、就業規則を改訂する必要があります。
その見直しを怠った場合、もし社員から訴えられると、就業規則が現行法と一致していないというだけで会社が不利になるケースがあります。さらに、受給できるはずの助成金が受給できなくなる可能性もあります。
インターネットで入手した雛形をそのまま使って就業規則を作成したケース
就業規則の雛型やテンプレートを使うこと自体は、悪いことではないのですが、雛型やテンプレートの内容は、どうしても一般的な内容になってきます。
当然のことながら、労務管理におけるリスクは、業種ごとに異なってきますし、さらに言えば、同じ業種でも、会社が違えば、それぞれが抱えるリスクは違ってきます。
従って、雛型やテンプレートを使う場合、それらを基本にして、そこに自らの会社が抱える問題や潜んでいるリスクに対しての対処法等を加えていく必要があります。
しかしながら、雛型やテンプレートの内容をそのまま使ってしまうケースが多々見受けられ、その結果、せっかく作った就業規則でも、実際にトラブルが起こってしまった場合に対応することができず、実際、500万円以上の残業代支払い不足が発生してしまったケースもあります。
労働トラブル防止効果が高い就業規則を作成する4つのステップ
就業規則を作成する順番を適正にすることで、労働トラブル防止に効果があります。
では、就業規則の作成のステップを見てみましょう。
潜んでいるリスクのチェック
就業規則を作成する最大の目的は、労働トラブルを防止するところにあります。
そのためには、自分の会社における問題点、従業員には必ず守ってもらいたいルール、トラブルが起こる可能性が潜んでいるリスク等をまず認識することが最も重要なポイントとなってきます。
何処に問題があるのかが認識できないのに、その対策を講じることはできません。
ですから、当事務所では、まずこの点につきまして徹底的にヒアリングを行います。
就業規則には、労働時間や休日といった労働基準法等の法律の制限を受ける条項があります。それらは、当然、法律の基準を満たしている必要があります。
逆に言えば、法律の基準を満たしていないまま、就業規則を作成してしまうと、大きなトラブルの発生原因となってしまいますし、労働基準監督署の指導の対象ともなってしまいます。
ところで、就業規則には、現状の労働条件や休日等の状況を記載するわけですから、もし、現在の労働条件が法律の基準を満たしていなければ、現在の労働条件自体を整備していく必要があるのです。
ステップ1で認識した問題点やリスクに対する対処法や従業員には必ず守ってもらいたいルール、そしてステップ2で整備した労働条件を就業規則の各条文に落とし込んでいき、「たたき台(素案)」を作ります。そして、そのたたき台を基に検討、修正等を行って、最終的な就業規則を完成させます。
実は、あまり知られていないことなのですが、就業規則は、従業員に周知して初めてその効力を発します。
つまり、就業規則は、作成しただけでは、「ただの紙」に過ぎず、万一、トラブルが起こってしまっても、周知されていない就業規則は、全く意味をなさない結果となってしまいます。
ですから、就業規則の周知は非常に重要なポイントなのです。
逆に、しっかりと就業規則を周知すれば、労働トラブルを防止することができ、従業員も安心して働くことができ秩序ある職場環境を維持することが可能となります。
自社にあったしっかりとした就業規則を
作成することができます。
といった所で作業がストップしてしまうことも多いかと思います。
だからこそ、専門家である私にご相談いただきたいのです。
中小企業に特化した就業規則の専門家にお任せください
初めまして。社会保険労務士の松本容昌と申します。
中小企業の就業規則の専門家である私にお任せいただければ、あなた様の会社に適した労働トラブル防止効果の高い就業規則をご提供させていただきます。
これにより、労働トラブルがなく、従業員が安心して働くことができる職場環境の実現が可能となります。
なぜ私が、中小企業の就業規則をサポートするようになったのか?
常日頃、私は中小企業の発展に貢献できないかと考えております。
社会保険労務士として15年以上にわたり、様々な会社様に関わらせていただく中、会社の発展に貢献するには、労働トラブルの無い、従業員の方々が安心して働けるような職場環境の実現をサポートすることであることが、経験則としてわかりました。
そもそも経営者と従業員がトラブルで争うということは、とても悲しいことではないでしょうか?
一度労働トラブルが起こってしまうと、解決するには多大な時間と労力が必要となり、会社には大きな損失がもたらされてしまいます。ただでさえ日常の業務に忙しい経営者が、不慣れな労働トラブルに巻き込まれれば、想像以上の負担が経営者を襲います。
こういった労働トラブルを防ぐために、就業規則を整備することが有効だと考えています。
就業規則という「社内ルール」がはっきりすることで、従業員の不安がなくなり、労働意欲も高まります。また、従業員という立場の自覚と、業務に対する責任が芽生えることを期待できます。
これらのことから、就業規則の専門家として、中小企業の労務管理適正化実現のサポートをすることを決心いたしました。
繰り返しになりますが、会社にとって有益な就業規則を作成することこそ、会社が発展していくために大きな役割を果たすと考えております。
就業規則でお悩みであれば、是非一度、当事務所にご相談下さい。
当事務所の5つの強み
(1)トラブル防止効果の高い就業規則を提供いたします
就業規則を作成する最も大きな目的は、労働トラブルを防ぎ、秩序ある職場環境を形成することにあります。
トラブル防止効果の高い就業規則を作成するには、専門的な法律知識が必要となってきます。
また、企業におけるリスクは業種によって異なります。
当然ですが、スーパーやコンビニ等の小売業と運送業とでは、抱えているリスクは異なります。
ところで、社会保険労務士の業務は、保険関係書類の提出代行から年金まで非常に幅が広いものです。
ですから、お客様が就業規則の作成・変更を検討する場合、当然、就業規則に強い社会保険労務士にお願いしたい、と思われるかと思います。
当事務所の代表社会保険労務士である松本は、15年の実務経験あり、開業後、労働トラブル防止を主力業務としてきました。
そのため、数多くの労働トラブル解決の実績があります。
また、就業規則の作成実績も100社以上にのぼり、業種に関しても、小売業、運送業、介護業、IT関連等様々な業種の就業規則の作成・変更を手掛けてきました。
そのため当社では、どのような業種のお客様でもスムーズな対応ができ、各企業に適した労働トラブル防止効果の高い就業規則を提供することができます。
労働トラブル防止効果の高い就業規則により、秩序ある職場環境が維持され、従業員も安心して働くことができ、経営者の方ご自身も経営に専念することができます。
(2)実務経験15年 代表社会保険労務士が対応いたします。
社会保険労務士に限らず、士業に業務を依頼する場合、事務所によっては、資格を有しない社員(補助者)が、担当となる場合があります。
そのような場合、専門的な知識が不足していたり、退社等の理由で担当者が変わってしまう等の不安を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、ご相談には、代表の松本本人が直接ご相談に応じさせていただきます。
そのためどのようなご相談にも的確かつ迅速に対応することができます。
代表の松本は、社会保険労務士として15年の実務経験を積んでおり、数多くの労働トラブルへの対応経験があります。
当事務所で作成・見直しする就業規則は、過去に経験した労働トラブルから得た教訓を反映させていますので、非常に効果が高いものとなっています。
また、当事務所の就業規則作成・変更サービスでは、経営者の方とは、最低でも3回は打合せをします。
その際、就業規則に関する内容はもちろんですが、それに付随する労務管理に関する様々な事項についてお話しをします。
私は、この就業規則を作成するまでの過程の時間を大切にします。
というのは、この時間によって、経営者の方の労務管理に関する意識が飛躍的に向上するからです。
このように、当事務所では、単に就業規則を作成するだけでなく、その過程において、経営者の方の労務管理に対する意識の向上という点において価値を提供しております。
経営者ご自身の労務管理に対する意識の向上により、会社の基盤は、より強固なものとなります。
(3)助成金活用も視野に入れます。
返済不要で使用目的を問われない助成金は、企業にとって非常に魅力的な制度です。
しかし、実際に、助成金を活用しているのは、残念ながらごく一部の企業に過ぎないのが実情です。
代表の松本は、就業規則と同様に助成金活用でも申請企業数100社以上、申請総金額1億円万円以上と圧倒的な実績があります。
助成金を活用するには、就業規則の規定の仕方が非常に重要となっています。
当事務所では、助成金活用も視野に入れて積極的にアドバイスいたします。
(4)アフターフォローも万全です。
実際にトラブルが起こってしまった場合には、経営者の方は、精神的に大きな不安に襲われてしまいます。
就業規則は、作成や見直しすることももちろん重要ですが、それをいかに運用していくかがより重要となってきます。
当事務所では、就業規則作成・見直し後の疑問点や不明な点等はもちろん、実際にトラブルが起こってしまった場合には、無料でご相談対応させていただいております。
また、データファイルをお渡ししますので、後日、就業規則の内容に追加や訂正があった場合でも、簡単に就業規則の変更を行うことができます。
(5)着手金0円、交通費も無料です!打合せには当方からお伺い致します。
弁護士や税理士といったいわゆる士業に業務を依頼する場合、着手金のご心配をされる方もいるかと思います。
でも、ご安心下さい。
当事務所では、お客様のご負担を考慮し着手金は0円とさせていただいております。
交通費も対応地域(静岡県、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、愛知県)については無料となっております。
対応地域以外でも、交通費は、業務終了後にご請求させていただいておりますので、ご安心してご相談下さい。
また、当事務所では、お客様に来所していただくのでなく、当方からお客様の事務所までお伺いさせていただいております。
これは、お客様のご負担を少なくしたい、ということもありますが、お伺いすることで、自分の目でお客様の会社を見ることができます。
当事務所では、就業規則の業務において、この点を非常に重要であると考えています。
まずは事前無料相談をご利用下さい
当事務所では、一人でも多くの事業主の方に就業規則の重要性についてご理解いただいて、また、当事務所の就業規則に対する考え方にも十分納得していただきたいと思い、事前の無料相談を実施しています。
まずは、事前無料相談をご利用いただき、就業規則に関して疑問な点やわからない点等ありましたらお気軽にご相談下さい。
ところで、専門家に相談する際に、
•「何を聞いたらよくわからない」
•「こんな初歩的な事を聞いて大丈夫だろうか?」
•「専門用語がわからないから不安」
•「無料と書いてあるけど、本当は有料なのでは・・・?」
このような不安を持たれて、相談することを躊躇してしまう方も多くいます。
でも、ご安心下さい。
どんなに初歩的な質問でも、お客様にとっては大切な問題です。
また、お客様には「初歩的」と思える事でも、とても重要な問題であることもあります。
そして、私は、「私達専門家は、専門的な事であっても、専門用語をなるべく使わず、お客様にわかりやすく伝えることができなければいけない」と考えています。
また、事前相談は、一切費用はかかりませんのでご安心下さい。
事前無料相談では下記のご相談にも対応いたします!
お客様より多くの声をいただいております
時代が変われば、今では思いもよらない事態が起こる場合もありますので、就業規則は、定期的に見直しが必要かと思いますので、今後ともアドバイスをよろしくお願いいたします。
先生は、直接会って話しをすることを重要視されていますが、実際に会っていろいろな話を聞くと、その重要性がよくわかりますね。
サービス一覧
価格表
スタンダードプラン (就業規則作成・変更のみ) |
プレミアムプラン (就業規則+労務顧問) |
|
総額 |
220,000円
|
155,000円
+労務顧問月額12,000円~
|
サービス内容 |
(1)あなたの会社を守るオリジナル就業規則の作成・変更
|
(1)あなたの会社を守るオリジナル就業規則の作成・変更
(2)労務顧問
(3)賃金管理
|
こんなお客様に向いています | 就業規則作成・変更だけを依頼したい方 | 就業規則完成後も労務管理のアドバイスを受けたい方 保険関係事務を軽減したい方 労働基準監督署等の調査時にサポートして欲しい方 |
さらに、下記の5つの特別サービスもご提供いたします!
就業規則の作成の際には、下記の5つの特別サービスも提供させて頂きます。
毎月3社限定のサービスです
当事務所では、業務の質を保つため、新規の受付は毎月3社までとさせて頂いております。
これは、代表である私が直接対応し、1社1社、しっかり現状を把握、その会社に適した就業規則をご提供するためです。
実際、資格のないスタッフが、一部の業務を対応することにより、受付できる数を増やすこともできます。
しかし、当事務所では最高品質の業務を行い、御社の利益を最大限守りたいと思っておりますので、ご理解くださいませ。
お申し込みは先着順になっておりますので、お急ぎの方は、お早めにお問い合わせ下さい。
サービスの流れ
経営者様にとって、就業規則の作成・見直しは、馴れない事で不安も多いかと思います。でも、ご安心ください。
当事務所では、以下の流れに沿って、業務を進めていきますので、スムーズに就業規則の作成・見直しを行うことができます。
通常、約1ヶ月から2ヶ月程度で完成いたします。
(1)お問い合わせ
まずはお電話かメールにてお問い合わせください。
当事務所では、無料事前相談を行っています。
就業規則の作成・変更についての疑問点等、ご相談がありましたら、お気軽にご相談下さい。
代表の松本本人が直接ご相談に応じさせていただきます。
(2)簡単な事前確認
お電話等で貴社の現状やご依頼内容等について簡単にヒアリングさせていただきます。
(3)詳細確認
直接、お会いさせていただいて、貴社の労働条件や現状における問題点、希望要件等詳しくお聞きさせていただきます。
(4)推敲案の作成
ヒアリングさせていただいた内容を基に作成した推敲案を作成いたします。
2週間程お時間をいただきます。
(5)推敲案の検討
(4)で作成した推敲案を検討していただき、訂正及び追加等ありましたら、確認させていただきます。
(6)最終案の作成
推敲案の訂正及び追加等を基に最終案を作成します。
1週間程お時間をいただきます。
(7)最終確認
(6)で作成した最終案を確認をしていただきます。
(8)労働基準監督署への届出
作成した就業規則等を労働基準監督署へ届出します。
従業員代表の方の意見書を添付します。
(9)納品
就業規則等の原本とデータファイルをお渡しします。
データファイルをお渡ししますので、後日、追加や訂正があった場合でも簡単に就業規則の変更を行うことができます。
資格者 松本容昌のご紹介
【15年にわたり労働トラブル防止と労務管理適正化で企業発展に貢献】
開業以来、一貫して労働トラブル防止に取組んできて、数多くの企業の労務管理適正化実現に尽力してきました。
また、セミナー等を通じて労働トラブル防止、適正な労務管理の重要性を伝え続けています。
就業規則作成実績100社以上
労働トラブル防止、労務管理適正化において重要な役割を果たす就業規則の作成実績は、100社以上となります。
それぞれの企業に潜むリスクを的確に把握し、それぞれの企業に適した就業規則の作成を行い、企業の発展に貢献しています。
• 保有資格:社会保険労務士
• 所属:静岡県社会保険労務士会
• 登録番号:第22010001号
• 経歴: 立教大学卒業
• 平成11年社会保険労務士試験合格
• 平成13年社会保険労務士事務所オフィスまつもと開設
• その他保有資格:宅地建物取引主任者 ファイナンシャルプランナー
よくある質問
よくお問い合わせいただく項目をまとめましたので、ぜひお読みください。
専門家に相談する際に、
「何を聞いたらよくわからない」
「こんな初歩的な事を聞いて大丈夫だろうか?」
「専門用語がわからないから不安」
このような不安を持たれて、相談することを躊躇してしまう方が多くいらっしゃいます。
でも、ご安心下さい。
お客様は、思っていることを自由に言っていただければ、当方では、お客様が置かれている状況や抱えている悩みを把握することができます。
また、初歩的な質問でも、お客様にとっては重要な問題ですし、初歩的な質問が、とても大切な質問であることが実は多いのです。
確かに、労務管理は、馴れないお客様にとっては、専門用語も多く、難しいと思われる方も多いと思いますが、極力、専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にお答えさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
また、当事務所では、事前無料相談も行っていますのでお気軽にご利用下さい。
はい、確かに、事務所によっては、着手金や別途交通費が必要となる場合もあるようです。
しかし、ご安心下さい。
当事務所の就業規則作成・変更サービスにつきましては、着手金は一切いただいておりません。
また、交通費につきましても、対応地域(静岡県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県)につきましては無料とさせていただいております。
また、対応地域以外でも、交通費は、業務終了後にご請求させていただいておりますので、ご安心してご相談下さい。
はい、ご安心下さい。
当事務所は、静岡県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県が対応地域となっております。
対応地域のお客様は、交通費も無料となっております。
また、対応地域以外のお客様も交通費は有料となりますが、ご相談に応じております。
打合せ等につきましては、お客様の事務所等にこちらからお伺いいたしますのでお気軽にご相談下さい。
現在は、就業規則に関するいろいろな書籍やモデル就業規則等も販売されておりますので、ご自身で就業規則を作成することも不可能ではありません。
しかし、就業規則の知識が少ない状態でこれらの手続きを行ってしまうと、マイナスになってしまうことも多々あります。
例えば、運送業と飲食店ではリスクの所存違います。ですから、就業規則は、業種や業態に合ったものを作成する必要があります。
モデル就業規則の場合、一般的な内容となっているものも多く、いざトラブルが発生した場合に、せっかく作成した就業規則でも、全く役に立たない、といった場合も考えられます。
また、就業規則は、作成・変更後いかに運用していくかが重要となります。
ご自分で就業規則を作成・変更すると、その後の運用の仕方を誤ってしまうことがあります。
そのような場合、就業規則自体の役割を果たすことが出来なくなってしまいます。
このようなマイナス面を避けるために、社会保険労務士にご相談いただくことをお勧め致します。
はい、平日にご都合が合わない場合や、緊急の案件の場合には、土日祝日も可能な限り対応しております。まずはお電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。
最後までお読みいただいた皆さまへ
就業規則の作成・変更は、あなたの会社の成長の証なのです。
本ホームページを最後までお読みいただきありがとうございます。
本ホームページを最後までお読みいただいたあなたは、労務管理に関心を持ち、更なる会社の発展を真剣に考えていられるかと思います。
本当に、素晴らしいことだと思います。
就業規則は、労働トラブルを防止し、従業員が安心して働くことができる、秩序ある職場環境を作る非常に重要なものです。
ところで、多くの経営者の方は、従業員が増加し、会社規模の規模が大きくなっていく時に、就業規則の必要性を最も強く感じます。
つまり、あなたが、就業規則の必要性を感じるということは、あなたの会社が、成長している証 なのです。
けれども、残念ながら労務管理は、売上増加に直接繋がらないために、多くの経営者の方が、後回しにしてしまいます。
しかし、会社にとって「人」は財産 です。
労務管理に取組むということは、会社を骨太な強い会社へと変えていきます。
就業規則は、その第一歩と言えます。
就業規則の作成・変更に取組むことで、必ずやあなた様の会社は、より強く発展していくことと思います。
是非、更なる会社発展のために就業規則の作成・変更をご検討下さい。
そして、あなたの会社を共に成長させていくパートナーとして、サポートさせていただければ幸いです。
「聞きやすい」「わかりやすい」「何でも聞ける」
15年の経験と実績に加え迅速な対応と実行力で、労働トラブルを防止し、
労務管理適正化の実現で会社の更なる発展に貢献する
経営の安心・安定実現コンサルタント 松本 容昌