【相続税申告】亡くなった後に入金された年金・高額療養費・埋葬料等は相続財産になる?
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【相続税申告】亡くなった後に入金された年金・高額療養費・埋葬料等は相続財産になる?
亡くなった後に、遺族の口座に年金や高額療養費の振込がある場合があります。
(被相続人の口座が凍結されていないケースでは被相続人の口座に入金される場合も同様です。)
これらの入金は以下の2つに分類されます。
1.課税対象となり相続財産に計上するもの
2.課税対象外となり相続財産に含まれないもの
これらの公的な入金が相続開始後にあった場合の取り扱いについて整理してみましょう。
①未支給年金・・・相続財産に含まれない
未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなったときに、亡くなった月分より後に振り込まれる予定であった年金を指します。
例えば亡くなった日が2月中であれば、翌月の3月分以降の年金という事です。
この未支給年金とは、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができるものです。
そのため未支給年金は相続財産ではなく相続人の固有財産と考えられ、相続人の一時所得として所得税の課税対象となります。
②高額療養費・・・相続財産に含まれる
高額療養費は同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。
被相続人が生前に高額療養費を受け取っていた場合には、健康保険法第62条により所得税や住民税は非課税となりますが、死亡後に受け取る場合は相続税の課税対象となります。
③埋葬料・葬祭費・・・相続財産に含まれない
国民健康保険や厚生年金等に加入していると、埋葬をした遺族に埋葬料や葬祭費の名目で約3~7万円程度(自治体や加入する厚生年金により金額は異なります)支給されます。
埋葬料や葬祭費は当たり前ですが亡くなった本人は受け取ることができませんので、相続人が受け取るものであり相続財産には含まれません。
また、支給を受けた遺族についても、これらの支給は上記健康保険法第62条、国民健康保険法第68条において「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課すことができない。」と規定されていますので、所得税・住民税も課税されません。
④所得税の還付金・・・相続財産に含まれる
相続発生後に、亡くなられた方が提出した確定申告書により税務署から所得税の還付がある場合や、相続発生後に相続人が亡くなられた方の確定申告(準確定申告と言います)を提出し、所得税の還付受けるケースもあります。
これら所得税の還付は相続財産に該当します。
また、還付ではなく納付となった場合には、相続財産から控除できます。
⑤国民健康保険料等の過誤納還付金・・・相続財産に含まれる
相続が発生すると生前に納付した保険料等の清算があり、その結果還付金が発生する場合があります。
これらの金額は相続財産に含まれます。
また、還付ではなく納付となった場合には、こちらも相続財産から控除できます。
相続が発生した場合には様々な手続きが必要となりますが、埋葬料等相続人が請求しないと受け取る事ができないものもありますので注意が必要です。
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