職員の懲戒処分について
更新日:2017年6月13日
職員の懲戒処分について
1.被処分者
総務部総務課付 浦 明徳
2.処分内容
免職
3.処分年月日
平成29年6月12日(月曜)
4.処分概要
被処分者は、住民情報システムの常習的不正使用により、複数の荒尾市職員の個人情報を取得し、その情報を元に女性職員の行動を監視、記録するなどストーカー行為等を行ない、女性職員に精神的苦痛を与えた。
こうした行為は、法令の遵守義務、職務上の義務に違反する行為であり、全体の奉仕者たる公務員にふさわしくない非行である。
よって地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号並びに荒尾市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定に基づき、懲戒処分として免職とした。
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