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・めでたく、性犯罪厳罰化がようやく実現となった
⇒その詳細については他の報道などで言及されているのでそちらを参照を
⇒先に既に成立したテロ等準備罪を阻止しようという勢力と様々な不正を内外から仕掛けられる妨害で成立が最後の方にされていた
⇒先日も述べたが、性犯罪厳罰化とテロ等準備罪をセットであった方が、少なくとも集団による性暴力もまった事前の計画段階から摘発できるようにするため重要であった

・それでも課題は多くある
⇒今回の刑法改正も、必要に応じて3年を目途に改善点を反映させ改正させていく必要はこれからある
⇒既に現時点でもさらなる改正点を強化すべき点はある
⇒必要があれば3年を待つのではなく随時起こってしまった事件で今回の改正の施行後に不十分な点が見つければ、早急その法律の穴を埋めるべきである

・現時点での具体的な改善点は
①親など生活を支える立場の「監護者」による性虐待なども厳罰
⇒しかし、「ほかの親族や兄弟、祖父のほか、学校の教師や職場の上司などが『監護者』に入っていない」とある教授の指摘がある
⇒とくに教師による性犯罪が後を絶たず、教師になる者の志望動機が未成年への性交等目的ではないかと疑われるケースも否定できない
⇒近年、教師にも性表現のある創作物やAVを見ているケースもあるとの報告もあり、その不安も看過できない
⇒共学校の在り方を見直し、男子校と女子校を分けられるようにすべきとの主張を我々は行ってきた
⇒男子生徒のみのクラスに男性教師が、女性生徒のクラスに女性教師が担当させることも考える必要がある

②性犯罪に対する時効廃止が盛り込まれなかった
⇒今回の厳罰化の一方でこういった欠点があり、そのひとつ
⇒被害者が訴えにくいためにも非親告罪化としたのに対し、時効が残ることは、たとえ被害者の告訴がなくても事件が発覚したときに長い年月が経ち捜査ができないとされるようでは話にならない
⇒これからの事件に対する時効廃止だけでなく、憲法の定める法の法の不遡及も改善が必要
⇒施行前の事件でも適用させることが性犯罪被害者の望みであり、それを手助けする我々の総意であるべき
⇒一度示談成立や刑が確定・無罪とされたものでも、刑や処分が軽すぎず、社会が不適切と考えれば厳罰に処せるよう改めることを認めさせるべき
⇒ここ最近の芸能人による性犯罪・淫行が発覚し、しかも不適切な示談で問題を解決とさせているケースがあることは看過できることではない

③性交同意年齢の撤廃・同意を後からの取り消しを認めることや同意でも不適切とあれば処罰の対象拡大を
⇒性被害は年齢を問わず、そして性別を問わずとも、双方が同意した場合でも社会的に不適切であればそれに対する性交等も処罰の対象とすべき
⇒将来的にはすべての性交等を禁止できるようにするには性交そのものがなくても子孫を残すことができる技術の確立は急務であり、そういった研究を同時にすすめるべき

④性犯罪のきっかけになることをつくらせないこと
・自由恋愛に対して警鐘を
⇒加害者の中には、性犯罪を犯すことを隠し、一見問題のない人を装うケースもある
⇒いわゆる「でき婚」という既成事実をつくろうとする悪質なケースも見過ごせない
⇒未成年同士、または未成年が関わることについては、コミュニケーションを取ること自体から警戒すべきであり、軽い気持ちで安易に恋愛をさせてはならない
⇒あまりにも深刻であるなら法規制による制限を

・人間関係の構築に制限も必要
⇒インターネット上で人に会うオフ会などの行為にも規制が必要
⇒SNS上の関わりについては家族等や学校の同級生や職場の同僚等正当な方法で知った者に限るようなシステムの構築や法整備
⇒未成年や職場の部下に関してSNS上においては保護者・管理者が監視できるように保護者・管理者とのつながりを義務化する
⇒そもそも未成年に対してインターネット使用を禁止する案もあり、使わせないようにする法整備も
⇒緊急事態に乗じての犯罪を防ぐため、困ったことに対する救助には家族や身内のほか、警察・性犯罪を撲滅を掲げた適正な組織の者、店舗や駅などの係員に制限することも必要

・ほかに、性暴力表現に対する対処
⇒創作物やAVなどにおける性表現が影響を及ぼしたケースが我々にとって特に無視できないことのひとつ
⇒とくに成立直前の先日、ある事件を起こした犯人が「とある創作物を参考に犯行を実行した」ことは決して無視できないこと
⇒とくに悪質な性暴力表現を行う者に対して、175条などの対象・定義を拡大・厳罰化する改正も必要
⇒また、創作物の影響された犯行であっても作者の罰を理由に性犯罪の加害者を軽い刑で済ませてはならない

⑤刑の下限が見直されたが
⇒その一方で最高刑、上限はまだまだ高いとは言えない
⇒無期懲役や死刑をも適用できる重大な罪のひとつに最終的にする必要もある
⇒なお、性犯罪に対する最高刑では海外では無期・死刑を導入する国家もある

・ともあれ今回の改正後から特に意識してもらいたいことは
⇒被害者にとって、加害者が実行に実際に行うわけでもなく、加害者が実行しようとしていた段階であったことや、加害者が実行を行う意思がなくとも、被害者に不快感や重大な心身や精神的なダメージを負わせた者に対しても、加害者に責任を負わせ断罪させることを意識し、これからも性犯罪の撲滅に力を注いでいただきたい

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