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うつとも

うつとも

パワハラの現実

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昼寝からの復活、はるです。

 

私は、鬱病、心因性歩行障害、心因性難聴、摂食障害というものを抱えています。

私はこんな風になったのは、職場のパワハラがきっかけです。

 

今日は、パワハラについて書きます。

 

労災の基準って。。。

休職をし始めたころ、労災認定の申請をしに労働基準監督署に足を運びました。

ネットで調べたりしていたため、知ってはいたんですが、パワハラによる精神障害の労災認定は、極めて難しいと言われました。

しかし、労災認定のパンフレットを見ていて、ある図に目がいきます。

『自殺による労災認定』という図。

職場のパワハラによる自殺、または自殺未遂の場合、労災認定は早めに行われるという手順が書かれた図でした。

そもそも、なんでこんな安易に他の事例とともに『自殺』なんてことが書いてあるのか。。。別紙にすればいいのに。。。と思いました。

つい思ってたことがそこで口に出てしまい、

「これって、自殺未遂をしたら労災は早く通るってことですよね。。。」

と担当の方に言ってしまいました。担当の人も、唖然としてました。

「ここは読まなくて大丈夫ですから。」

そう言って、私の読んでいるパンフレットを閉じました。

私も労災の申請中ですは、たぶん通らないのではとのこと。でもダメもとでも申請はしたかったんです。職場に調査も入りますから。

それが、職場に対しての最後の抵抗です。

あと、注意ですが、労災を通そうと、自殺未遂なんてやめてください!!

 

被害者なのに?

知っていますか?

パワハラについて、何度も抗議や保証を求めると逆に訴えられることがあるそうです。

名誉棄損というものらしいです。私の知り合いは、それで訴えられてしまって、なんとか名誉棄損にならずに済んだそうですが、心身ともにボロボロになったと言っていました。

私も、職場に抗議や保証を求め話し合いを求めました。話し合いには応じたものの、一切の保証はなく。。。

逆に、なんでそうなったのか?という私を責める言葉がかえってきました。

被害者なのに、何故かこちらが悪い言われ方をされました。病気を疑われ、職場での私の問題点などをあげて、私が何も反論できないようにされました。

パワハラの被害者なのに、私はなにも言えないままもうすぐ退職します。

 

日本のパワハラ事情

パワハラを受けた場合、労働局で『あっせん制度』というものが受けられます。

これは、一度被害者が職場に対して保証を求め、断られた場合、労働局が協議の場作ってくれる制度です。こちらは、一度断られたという事実を労働局に正式に申請することと、あっせん制度の申込用紙を書くだけです。

しかし、あっせん制度は職場側が協議に参加しないと言えば、協議は終了になってしまうのです。その後、労働局が弁護士を紹介してくれます。

私の場合、運が悪くあまりいい弁護士さんに会うことができず、あっせん制度は終了。

その後、法テラスなどで弁護士さんを探すものの、弁護士はパワハラ問題を避ける傾向にあります。なので、引き受けてくれる弁護士さんは見つからず。

なぜなのか?

日本にパワハラに対する法律がないからです。戦いづらいのが本音のところでしょう。

そんなことをしていたら、病状が悪化。私は、パワハラの現実を知っただけ。

治療のため、断念せざるえませんでした。

 

まとめ

私は結局、泣き寝入りという形で諦めました。

そして、7月に契約満了で職場を去ります。

これが、パワハラの現状です。しかし、これではパワハラで現在苦しんでいる方が希望を持てません。

だから、一つだけアドバイスを。

もし、パワハラ未遂やパワハラを受けられている方がいたら、今のうちに証拠を集めておいてください。ボイスレコーダーなどでの録音は大変大きな証拠になります。

そして、手書きで日記をつけてください。何年の何月何日の何時に、何をだれにどこで言われたか、又はされたかを。

私の場合、決定づける証拠がなく、こういう残念な形になりました。

 

あとは、早めに労働局や労働基準監督署に相談に行ってください。

 

今、私にできることは、日本にパワハラを裁く法律ができることを祈ることと、これを読んでいる方でパワハラを受けられている方が、早く幸せな道に進めることを祈るのみです。

 

ブラック企業・セクハラ・パワハラ対策 (労働法実務解説10)

ブラック企業・セクハラ・パワハラ対策 (労働法実務解説10)

  • 作者:佐々木 亮,新村 響子
  • 出版社:旬報社
  • 発売日: 2017-04-29