職務質問は任意だが拒否し続けると現行犯逮捕!?
警察官職務執行法第2条により、警察官は怪しいと感じたクルマを停止させ、職務質問する権利を持っています。しかし、あくまで任意で質問する権利を持っているだけ。捜索などは裁判所の令状がないとできません。ただし、職務質問を拒否し続けると現行犯逮捕の可能性もあるのです。
職務質問で車内を調べるのは拒否可能
例えば、職務質問で車内を調べさせてほしいといわれても拒否はできるのです。他人に自分のクルマを見られるなど誰でも嫌なものでしょう。しかし、薬物の所持など他の犯罪が疑われる場合は事情が異なります。職務質問の拒否に対し、他の違法行為をこじつけることがあるのです。
かなり特殊な例ですが、職務質問を拒否し続けると他の嫌疑で現行犯逮捕されることも…。最悪の場合、窓ガラスを破壊されることもないとはいえません。
ここで自動車警ら隊の路上での実際の職務質問の手順を見ておきましょう。まずは身元などの確認から。車外に出てこない運転手に免許証を提示させるなど事情聴取を行います。
職務質問は乗車したままでOK
ここで免許証を提示しない場合、現行犯で逮捕もあるとか。不審な点がある場合は、所轄の警察署の幹部へ連絡します。ただし明らかな犯罪以外、自動車警ら隊には送致権がないため管轄警察署の幹部の判断を仰ぐのです。
そして、盗難車ではないことなどが分かり、ようやく退散。ここまでの所要時間は約1時間でした。
まあ、自分に何も非がなければ職務質問は乗車したまま免許証を見せればOK。堂々とすれば、大抵の場合やり過ごせるものです。
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