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 スーパーのトイレからトイレットペーパー2個(計40円分)を盗んだとして、窃盗と建造物侵入の罪に問われた前橋市の無職の男(64)に対し、前橋地裁は14日、懲役7カ月(求刑懲役10カ月)の実刑判決を言い渡した。男は道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪で執行猶予中だった。鈴木秀行裁判官は執行猶予中の再犯に、「実刑は仕方ない」と述べた。

 判決などによると、男は3月、市内のスーパーでトイレットペーパー2個を盗んだ。このスーパーでは、店内の試食品を全部食べるなどしたとして「出入り禁止」にされていた。

 昨年3月に道交法違反罪で懲役7カ月、執行猶予3年の判決を受けていた。今回の判決が確定すれば、執行猶予とされた前の刑も加えて刑務所に入ることになる。

 被告人質問などによると、男は20代のころから30年以上、大工などとして働いた。約5年前には、持っていた土地が収用されて5千万円を得た。1500万円で自宅を建て、1千万円は遊興費に消費、2500万円を友人に貸したが返って来なかったという。

 男は2カ月に1回、2万9千円…

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