こんにちは、日々育児に奮闘中のまゆりです。
「妊娠・出産の時にやっておくべき手続きともらえるお金」シリーズの第4弾です。
前回までで「傷病手当金」と「出産手当金」、そして「出産育児一時金」についてご紹介しました。
今回は「児童手当」についてご紹介します。
児童手当って?
0歳~中学卒業までの児童を育てる保護者に対して行政からお金が直接支給されます。
それを「児童手当」といいます。
金額は児童の年齢によって異なり、下記の表の通りです。
支給対象年齢 | 支給額(月) |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前 |
10,000円(第1子・第2子) |
中学生 | 10,000円 |
所得制限世帯(年収約960万円以上) | 5000円 |
支給の条件は?
特にありません。子どもが産まれれば一律支給されます。
但し、世帯の年収が960万円以上の場合は児童手当の支給はされず、特例給付として月5,000円のみが支給されます。
手続き方法は?
申請時期は?
産まれた後、できるだけ早く申請しましょう。
出生届と同時に出すのが一番スムーズです。添付書類が間に合わない場合でも申請書だけ先に受理してくれる場合があるので窓口で聞いてみましょう。
申請日の締切があるわけではありませんが、申請月の翌月から支給が開始されるので遅れずに申請した方がお得です。
月末近くに産まれた場合でも出生日の翌日から15日以内に申請すれば出生月の翌月から支給が開始します。(15日特例)
私の息子は5月26日生まれだったので6月10日までに申請しなければ~!と大慌てでやりました。
(出生届提出時に手続きをしなかったのです…)
でもちゃんと15日以内に申請したことで6月分の児童手当ももらえました!
月後半が予定日の方はこの15日特例を忘れないようにしましょう。
申請方法は?
住んでいる地域の市町村の役所で手続きをしましょう。
里帰り出産の場合、里帰り出産先の地域で手続きをすることも可能ですが、届けが受理されるのが遅れてしまいます。
受理されるのが翌月になってしまったり、出生から15日以上すぎてしまうと、支給開始が遅れてしまうかもしれません。
家族に依頼をするなどが可能であれば住民票のある地域で手続きをしましょう。
必要な添付書類は?
必要な添付書類は自治体によって異なりますが、下記を要求される場合があります。
事前に住んでいる地域の必要書類を確認して準備しておきましょう。
- 印鑑
- 請求者(保護者)の名義の銀行の口座番号の分かるもの
- 請求者(保護者)の健康保険被保険者証
- (1月1日現在、その地域に居住していなかった場合)課税証明書
いつ支給される?
支給のタイミングは年3回です。
6月:2~5月までの4ヶ月分(0歳児の場合は6万円)支給
10月:6~9月までの4ヶ月分(0歳児の場合は6万円)支給
2月:10~1月までの4ヶ月分(0歳児の場合は6万円)支給
3月に申請して4月分以降が支給される場合は、6月に4~5月までの2ヶ月分が支給され、それ以降は上記のサイクルで指定の口座に支給されます。
申請してなかったけどもらえたはず!もう遅い?
残念ながら児童手当は遡って支給されることはありません。
申請月の翌月からの支給が原則です。(出生時の 15日特例は除く)
必ず忘れずに申請するようにしましょう。
また、生まれた時に一度申請すればいいだけではなく、毎年6月に現況届を提出しないと支給が止まってしまいます。
自治体からお知らせが届くはずですが、忘れずに手続きをするようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
出産の前後はただでさえ慌ただしく、産後は特に新生児のお世話のことで頭がいっぱいですよね。
でも忙しいからといって大事な手続きを忘れてしまったらもらえるはずのお金がもらえない、なんてことに!!
産後の手続きは事前にパパにも協力を仰いでおけば安心です。
出産前に必要な情報をしっかり確認して相談しておきましょう。
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