T's aqua-base Blog

I am an aquarist, though I may not be a great one.


テーマ:

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検証して頂いた機種は

  • Pixie 130R
  • Pixie 150
  • Pixie 150G2
  • Pixie 150G2Pro

 

検証内容ごとに順を追って報告していきます。

 

1. 構造

2. PSE/技適、使用LEDチップ

3. ビーム角、PPFD、PAR/Wattグラフ

 

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2. PSE/技適、使用LEDチップ
 
  • PSE/技適マークについて
 
[130R]
 
 
[150G2]
 
 
[150][150G2pro]
 
 
すべてのPixieにおいてPSE/技適マークの表示確認はできませんでした。
 
代理店は自身のブログにおいて
 
気になったので
他の方のブログでPSEや電波法の事を目にしたのですが本当に取得されていないのでしょうか?
2017-05-27 15:57 : ダイキ URL : 編集
Re:気になったので
ダイキさん 

こんばんは~♪ 
初期型のPixieは確かにそのまま入荷していましたのでPSEに関しては未確認でした。 
たいへん申し訳ございません。 
その後すぐに弊社の要求を満たしたG2へ変更させて頂いた際にPSEを取得しております。 
電波法に関しましても同様で、現行品ではパッケージボックスにも記されております。 

なお、これは私感ですが一ユーザー様がPPFD測定装置を持っている事自体にとても違和感を覚えました。 
おそらく背後に…
2017-05-27 18:30 : J.タナカ URL : 編集
 
このようにコメントしています。
 
実際にはPSE/技適マーク共表示されていませんでしたので
代理店の扱う商品に対して仕様の詐称となります。
そして仕様の詐称は次の法律に抵触しています。
【消費者契約法】【景品表示法】【景品表示法】
 
【消費者契約法】が規定する「不当な勧誘」とは
”不実告知” ”不利益事実の不告知” などがあります。
要するに、事実と異なることを事業者が告げた場合や
有利な点ばかりを強調し、
それを聞いたら契約しなかったような不利になる事実を
事業者がわざと告げなかった場合です。

【景品表示法】が規定する「不当な表示」では
”優良誤認” や ”有利誤認”などがあります。
要するに品質・規格などの内容についてのウソや大げさな表示、
また価格などの取引条件についてのウソや大げさな表示を規制する法です。

【特定商取引法】が規定する
「特定の取引における不当な勧誘行為等、不当請求・不当特約」では
通信販売における不当な行為として
”誇大広告等を不特定多数の者に行っている、または行うおそれがある行為” があります。
 
 
 
2017年6月5日に自身のブログでは
 
ちなみに弊社が扱っております輸入製品は当然ながら必要な届出を全て済ませております。

http://juncorporation.jp/blog-entry-889.html

 

とあります。

ブログで公開の画像「電気用品輸入事業届出書」を検証してみます。

 

「電気用品輸入事業届出書」とは

 

”電気用品安全法”第3条では
電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、
電気用品輸入事業者に対しては電気用品安全法に基づき以下の義務が課せられています。

  (1) 届出の義務←これが「電気用品輸入事業届出書」
  (2) 技術基準の適合義務
  (3) 自主検査の実施及び検査記録の保存義務、
  (4) 特定電気用品の場合は、適合性検査証明書の保存義務
  (5) 表示の義務

ブログで公開の画像は(1)の届出ですね。

問題としている個別輸入製品のPSE問題は(4)(5)です。
 
それでは、上記アドレス
代理店ブログの画像で気になる点をいくつか。

・届出日が最近すぎる
 この届出は輸入事業の開始の日から30日以内に届け出る義務があります。

 輸入事業を数年以上前から行っているのに、
 ブログ画像での日付は平成28年5月24日とあります。
 しかし、これは異なる電気用品の区分となる電気用品を新たに輸入する場合
 画像と同じ様式(様式第6)を使用するので
 画像下で隠れている「当該電気用品の型式の区分」を見ないと断定はできない。

・社印が無いので正式な書類ではない
 
・経産省の受理印が確認出来ない
 届け出書類として成立しているか分からない。
 画像の書類はメモ書き同等

・画像の下に隠された「当該電気用品の型式の区分」が何か分からない
 
そして、この 「 (1) 届出の義務」を

>ちなみに弊社が扱っております輸入製品は
>当然ながら必要な届出を全て済ませております。

主語が変ですね。輸入製品に対する届出ではなく、
輸入事業者が事業開始前に経産省に事業を届出するものです。

PSE問題を払拭したいのであれば、上記

  (3) 自主検査の実施及び検査記録の保存義務、
  (4) 特定電気用品の場合は、適合性検査証明書の保存義務

このあたりの書類を提示するべきですね。
そもそも、

(5) 表示の義務

これが出来ていないのは紛れもない事実です。
 
 
 
  • 使用LEDチップについて
[130R]
 
 
[150]
 
 
[150G2]
 
 
[150G2pro]
 
 
Pixie150G2Proにおいて使用しているLEDチップは
代理店発表とは異なる物でした。
代理店はチップブランドの判定をするだけの能力が無いようです。
 
 
 

以上が「「2.PSE/技適、使用LEDチップ」についての検証結果です。

 

次回、「3.ビーム角、PPFD、PAR/Wattグラフ」へ続きます。

 
 
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