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WEB資源新報 backnumber2013年10月

使用済み電気・電子機器中古品判断基準 来年4月適用へ 正常作動性など5項目を設定

環境省ではこのほど、実際にはリユースには適さない使用済み電気・電子機器が中古品と偽って輸出され、金属や部品などが回収される中で、含有される有害物質により輸出先で環境等への悪影響を及ぼしていることが発生している実態を踏まえ、バーゼル法の適切な運用を目的として「使用済み電気・電子機器の中古品判断基準」を策定、来年4月より同基準を適用すると発表した。既に平成21年度には「使用済みブラウン管テレビ輸出時における中古品判断基準」が策定されているが、今回策定されたものは使用済み電気・電子機器を幅広く対象としており、①年式・外観、②正常作動性、③梱包・積載状態、④中古取引の実態、⑤中五市場、の5項目によって構成されている。

このなかで、②正常作動性については、機器の種類によって確認方法が異なるため、それぞれについて確認が必要な機能、効用を整理し、今年12月を目途にホームページにて情報提供を行うこととなっているが、併せて今年12月27日まで、事業者等から正常作動検査の代替手段に関する提案受付を行う。この代替手段については、輸入国における販売状況が客観的に確認できることや、修理が必要なものについて輸入国で確実に修理が行えること、更にリユース・修理が出来ない場合、関係国で廃棄物処理されることなく、日本に持ち帰る仕組みが構築されていることなどが要件とされ、これらを検証する能力が提案者には求められている。

環境省では、使用済み電気・電子機器をリユース目的で輸出する際はバーゼル法に基づく輸出承認を得る必要はないが、輸出者自らがこの承認を要しないことを証明する必要があり、同基準によりリユース目的での輸出が客観的に判断でき、、輸出者もこの証明が容易に出来るようになるとしている。なお、同基準はバーゼル法に基づく輸出の承認が必要とされるものを変更するものでない。

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