大手銀行の株主総会の株主提案で少女買春疑惑を指摘された㈱ケンコー・トキナーの代表取締役社長・山中徹氏
レンズフィルターの製造・販売では日本では最大手として知られる㈱ケンコー・トキナー。代表取締役社長・山中徹氏の少女買春疑惑が大手銀行の株主総会で株主提案として取り上げられている衝撃の事実が発覚。山中徹氏の少女買春疑惑問題についてまとめました。※写真は日刊工業新聞の記事より引用
更新日: 2017年06月06日
レンズフィルターの製造・販売では日本では最大手として知られる㈱ケンコー・トキナー。代表取締役社長・山中徹氏の少女買春疑惑が大手銀行の株主総会で株主提案として取り上げられている衝撃の事実が発覚。山中徹氏の少女買春疑惑問題についてまとめました。※写真は日刊工業新聞の記事より引用
更新日: 2017年06月06日
商号 株式会社ケンコー・トキナー
所在地〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル
代表者代表取締役社長 山中 徹
設 立1957年(昭和32年)9月21日
資本金1億3千万円
売上高 180億円(平成27年度)
従業員数 323名
事業内容 写真用品、光学製品、監視装置、交換レンズ、CCTVレンズ、X線撮影装置の開発・販売
事務所東京・埼玉・名古屋・大阪・福岡 他
大手銀行の株主総会の株主提案として取り上げられた㈱ケンコー・トキナーの代表取締役社長・山中徹氏の少女買春疑惑
㈱ケンコー・トキナーの代表取締役・山中徹氏の少女買春疑惑を問題提起した株主提案はP40(第12号議案)、P44(第18号議案)で仮名でされています。
第12号議案 定款一部変更の件(監査委員会における告発窓口の設置)
1.提案内容
「監査委員会に、当社取締役や執行役・社員に関する社内外からの内部告発の窓
口を設け、そのプロセスを社内外に開示しなければならない。内部告発のプロセ
スとその処理には、社内取締役と執行役、社内取締役または執行役の指揮系統下
の社員は関与してはならない。」という条項を、定款に規定する。
2.提案の理由
不祥事は、経営幹部が主導する場合が金銭的にも深刻であることが多い。社内の
執行を監督するため、監査役会や社外取締役が設置されているのであるが、当社
の場合にも、監査役会や社外取締役が癒着していると考えられる余地がある。実
際、B氏の親族であるC社の経営者が、昼夜、未成年者等への買春という違法行
為・公序良俗に反する行為を繰り返している事例において、株主らから指摘を受
けても、当社は、一方的に放置しているのが実情である。コンプライアンスは、
形式的に適法であるというだけでは足りず、それが総合的な社会通念や社会規範
に合致していること、「『法令遵守』ではなく『社会の要請に応えること』であ
る」(元検事の郷原信郎弁護士)が要請されるのであり、当社のかかる事例にお
いても、社外取締役や監査役会による、社内取締役に対する監督などが有効に機
能していないと言わざるをえない。
(会社注) 提案内容・提案の理由は、一部固有名詞を除き、原文通りに掲載しております。
第18号議案 定款一部変更の件(特定の融資に関する特別調査委員会の設置)
1.提案内容
「平成26年6月23日に実行された総額7億円の金銭消費貸借契約に関する特別
調査委員会の設置を設置しなければならない。」という条項を、定款に記載する。
2.提案の理由
当社は、E社に対する総額7億円にものぼる金銭消費貸借契約を締結している。
ところが、同社の経営者は、未成年や反社会的勢力との関係も疑われる者も含む
年間数百人の女性を買春対象とし、他の女性から金銭を媒介に買春相手斡旋を受
ける行為を日常的に行っていた。優良貸出先の発掘に困ったのか、当社融資担当
者は、反社会的行為について、実際には把握をしながらも、融資を実行するに至
っている。コンプライアンスは、形式的に適法であるというだけでは足りず、そ
れが総合的な社会通念や社会規範に合致していること、「『法令遵守』ではなく
『社会の要請に応えること』である」(元検事の郷原信郎弁護士)が要請されるの
であり、この水準の法令遵守意識では、海外人権団体からの批判や、巨額賠償の
リスクすら負いかねない事態である。かかる融資を行うことは、提案者らの認識
では、問題があると考える。
(会社注) 提案内容・提案の理由は、一部固有名詞を除き、原文通りに掲載しております。
㈱ケンコー・トキナーの代表取締役・山中徹氏の少女買春疑惑を問題提起した株主提案はP34(第12号議案)、P39(第17号議案)で黒塗りの伏字でされています。
第12号議案 定款一部変更の件(監査委員会における告発窓口の設置)
1.議案の要領
「監査委員会に、当社取締役や執行役・社員に関する社内外からの内部告発の窓口を
設け、そのプロセスを社内外に開示しなければならない。内部告発のプロセスとその
処理には、社内取締役と執行役、社内取締役または執行役の指揮系統下の社員は関与
してはならない。」という条項を、定款に規定する。
2.提案の理由
不祥事は、経営幹部が主導する場合が金銭的にも深刻であることが多い。社内の執行
を監督するため、監査委員会や社外取締役が設置されているのであるが、当社の場合
にも、監査委員会や社外取締役が癒着していると考えられる余地がある。実際、金田
法相の親族である株式会社ケンコートキナー(東京都中野区)の経営者が、●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●行為を繰り返している事例にお
いて、株主らから指摘を受けても、当社は、一方的に放置しているのが実情である。
コンプライアンスは、形式的に適法であるというだけでは足りず、それが総合的な社
会通念や社会規範に合致していること、「『法令遵守』ではなく『社会の要請に応える
こと』である」(元検事の郷原信郎弁護士)が要請されるのであり、当社のかかる事例
においても、社外取締役や監査委員会による、社内取締役に対する監督などが有効に
機能していないと言わざるをえない。
第17号議案 定款一部変更の件(株式会社ケンコーへの融資に関する特別調査委員会の設置)
1.議案の要領
「平成26年6月23日に実行された、当社子会社埼玉りそな銀行による株式会社ケン
コーに対する総額7億円の金銭消費貸借契約に関する特別調査委員会の設置を設置し
なければならない。」という条項を、定款に記載する。
2.提案の理由
当社は、株式会社ケンコー(当時、東京都新宿区)に対する総額7億円にものぼる金
銭消費貸借契約を締結している。ところが、同社の経営者は、●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●行為を日常的に行っていた。優良貸出先の発掘に困った
のか、当社融資担当者は、融資を実行するに至っている。コンプライアンスは、形式
的に適法であるというだけでは足りず、それが総合的な社会通念や社会規範に合致し
ていること、「『法令遵守』ではなく『社会の要請に応えること』である」(元検事の郷
原信郎弁護士)が要請されるのであり、この水準の法令遵守意識では、海外人権団体
からの批判や、巨額賠償のリスクすら負いかねない事態である。かかる融資を行うこ
とは、提案者らの認識では、問題があると考える。
㈱ケンコー・トキナーの代表取締役・山中徹氏の少女買春疑惑を問題提起した株主提案はP39(第11号議案)、P44(第16号議案)でほぼそのまま掲載されているようです。
第11号議案 定款一部変更の件(監査役会における告発窓口の設置)
1.提案内容
「監査委員会に、当社取締役や執行役・社員に関する社内外からの内部告発の窓口を設け、そのプロセスを社内外に開示しなければならない。内部告発のプロセスとその処理には、社内取締役と執行役、社内取締役または執行役の指揮系統下の社員は関与してはならない。」という条項を、定款に規定する。
2.提案の理由
不祥事は、経営幹部が主導する場合が金銭的にも深刻であることが多い。社内の執行を監督するため、監査役会や社外取締役が設置されているのであるが、当社の場合にも、監査役会や社外取締役が癒着していると考えられる余地がある。実際、金田法相の親族である株式会社ケンコートキナー(東京都中野区)の経営者が、昼夜、未成年者等への買春という違法行為・公序良俗に反する行為を繰り返している事例において、株主らから指摘を受けても、当社は、一方的に放置しているのが実情である。コンプライアンスは、形式的に適法であるというだけでは足りず、それが総合的な社会通念や社会規範に合致していること、「『法令遵守』ではなく『社会の要請に応えること』である」(元検事の郷原信郎弁護士)が要請されるのであり、当社のかかる事例においても、社外取締役や監査役会による、社内取締役に対する監督などが有効に機能していないと言わざるをえない。
〔(会社注)以上は、株主から提出された書面に記載された提案内容及び提案の理由を原文のまま記載したものです。〕
第16号議案 定款一部変更の件(株式会社ケンコーへの融資に関する特別調査委員会の設置)
1.提案内容
「平成26年6月23日に実行された、当社子会社東京三菱UFJ銀行による株式会社ケンコーに対する総額9億円の金銭消費貸借契約に関する特別調査委員会の設置を設置しなければならない。」という条項を、定款に記載する。
2.提案の理由
当社は、株式会社ケンコー(当時、東京都新宿区)に対する総額9億円にものぼる金銭消費貸借契約を締結している。ところが、同社の経営者は、未成年や反社会的勢力との関係も疑われる者も含む年間数百人の女性を買春対象とし、他の女性から金銭を媒介に買春相手斡旋を受ける行為を日常的に行っていた。新宿支店長は、反社会的行為について、株主から指摘を受け、一旦は法務部と確認すると約束しながら、放置するに至っている。コンプライアンスは、形式的に適法であるというだけでは足りず、それが総合的な社会通念や社会規範に合致していること、「『法令遵守』ではなく『社会の要請に応えること』である」(元検事の郷原信郎弁護士)が要請されるのであり、この水準の法令遵守意識では、海外人権団体からの批判や、巨額賠償のリスクすら負いかねない。かかる状況を放置することは、提案者らの認識では、問題があると考える。
〔(会社注)以上は、株主から提出された書面に記載された提案内容及び提案の理由について、当社グループの社員個人名を伏せたうえで、原文のまま記載したものです。〕
※第16号議案の新宿支店長は、早稲田ラグビー部出身で著名な亀井竜二・新宿支店長と思われますね。
さくらフィナンシャルニュースでも以前取り上げられていた㈱ケンコー・トキナーの代表取締役・山中徹氏の少女買春問題
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ケンコー・トキナーの経営者が「未成年や反社会的勢力との関係も疑われる者も含む年間数百人の女性を買春対象とし、他の女性から金銭を媒介に買春相手斡旋を受ける行為を日常的に行っていた。」という問題が株主提案として取り上げられていたことから、いろいろ調べてみたところ、このような異常としか思えない離婚訴訟まで行わていたようですね。
【特報】買春300人強の経営者、離婚請求訴訟で妻側が陰部写真を提出して却下を求める異常事態
2015年08月24日 01:53 JST
【8月24日、さくらフィナンシャルニュース=東京】
現在、東京家庭裁判所に、前代未聞の離婚請求事件が係属していることが、すでに書記官など東京地裁・家裁など、裁判所関係者の間ですでに話題になっている。
原告の60代の夫A氏は、時価総額2兆円を超える一部上場企業の創業者一族で、同氏が経営している会社は、日本写真映像用品工業会の会員企業などにもなっている、それなりに名の知れた会社だ。
関連する証言や裁判資料などによれば、「18歳の次の日からしか高校生は買春しない。それならば合法だ」などと宣言して、1ヶ月に約20人をこえる買春行為や、未成年を含む女性の買春相手の裸体や陰部の写真を撮影するなどしているという。
それを妻側が、このような著しい反社会的行為を行っている有責配偶者の夫が、妻に対して離婚請求することは、請求を提訴すること自体、訴権の濫用だとして、第1回口頭弁論終結時の却下を求めている。
300枚以上の女性の裸体と陰部の写真、A氏の所有していた、携帯電話の履歴なども、妻側から提出される模様だ。
事件番号は、東京家庭裁判所、平成27年(家ホ)第612号 離婚請求事件。【了】
「18歳の次の日からしか高校生は買春しない。それならば合法だ」 マジでこんなことを主張したのか?
【続報】HOYA相談役・山中衛も自社ブランド供与先企業経営者の買春行為を長期間放置、もはや会社ぐるみの犯罪的行為か?
HOYA
【続報】HOYA相談役・山中衛も自社ブランド供与先企業経営者の買春行為を長期間放置、もはや会社ぐるみの犯罪的行為か?
【2015年10月8日、さくらフィナンシャルニュース=東京】
HOYA(東証1部、証券コード7741)の前社長で、現相談役の山中衛氏が、自身が大株主かつ同社がブランドを独占的に供与先している会社の経営者が、数百人の高校生などの女性を対象とする買春行為を長年行い、女性の陰部を撮影し写真を収集するなどの行為を行っていたことを知りながらも、「家庭の問題」などといって、長期間にわかって放置していたことが、わかった。山中衛氏は、同社の創業者・山中茂氏の長男で、現在同社の個人筆頭株主。
もっとも相談役は、会社法上の機関ではないため、株主が相談役についての法的な責任を問うことは難しいものの、「一般に取締役らは、ブランド価値などの無形資産についても、いたずらに価値が毀損しないように行う、善良な管理者としての善管注意義務がある」(会社法に詳しい実務担当者)とされ、相談役のような責任のない人物が一定の権限を持っていることにともなう企業統治の実効性や、同社の対応は、日本の企業統治のあり方に一定の物議をかもしそうだ。
まあ、商事法務に投稿している三流の弁護士や学者諸君は、本誌編集部も入手している女性の陰部等の写真300枚をご覧になって、反対取材をしてから、論文投稿してもらいたいものである。【了】
【特報】HOYA代表執行役・鈴木洋氏、自社ブランド供与先企業経営者の買春行為を黙認・放置する横暴- さくらフィナンシャルニュース(2015年3月29日00時05分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】 HOYAって、メガネのHOYAですよねぇ? なんだかなぁ... コンプライアンスってものが、今時は何処の会社でもあるのですが、 とんでも…
【特報】HOYA代表執行役・鈴木洋氏、自社ブランド供与先企業経営者の買春行為を黙認・放置する横暴- さくらフィナンシャルニュース(2015年3月29日00時05分)
HOYA(東証1部、証券コード7741)の最高経営責任者・代表執行役である鈴木洋氏ら経営陣が、
特定の商品における自社のブランド使用権を独占的に供与している関連会社の経営者が、買春行為を行い、相手女性に5万円を支払う行為や、買春相手を紹介した女性に対して紹介料を払う行為を継続的に行っているにも関わらず、長期間にわたって、黙認して放置していることが、わかった。
買春行為を継続的に行っていた関連会社の経営者は、鈴木洋代表執行役の親族とみられ、「HOYA企業統治適正化委員会」の株主らは、このような公序良俗をに反する行為を放置していることが、同社の企業統治の問題点を象徴的に表していると指摘。
社外取締役であった河野栄子氏や児玉幸治氏らも、問題を認識しながら、放置しているとして、同会は、株主総会を前に、当社監査委員会に対しても、事前質問状を送付することを決めた模様だ。
同社をめぐっては、「HOYA企業統治適正化委員会」の株主らが、去年6月の定時株主総会で取締役に再任された小枝至氏(日産自動車相談役)、麻生泰氏(株式会社麻生代表取締役)、児玉幸治氏(元通商産業省事務次官)、鈴木洋代表執行役らの取締役選任の取り消しなどを求めて、東京地裁に提訴していた事件の判決言い渡しが、本日26日に東京地裁民事8部の601号法廷であり、株主から提案され、招集通知に記載するように求められていた提案理由について、不掲載にしたことについて、「会社法施行規則93条1項に違反」し、「決議についての決議取消事由(会社法831条1項1号)に当たると認められる」と指摘されるなどしている。
鈴木洋代表執行役は、創業者の一人である山中茂氏の長女と、同社名誉会長の鈴木哲夫氏の長男。2011年11月にシンガポールに移住している。
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【特報】300人買春経営者、プチエンジェル事件との関係は否定
2015年12月09日 08:11 JST
【12月9日、さくらフィナンシャルニュース=東京】
未成年の高校生などを含む女性など300人あまりを買春している、時価総額1兆円を超える一部上場企業創業者の関係者である、60代の経営者A氏が、2003年に小学生4人が誘拐された、通称・「プチエンジェル事件」との関係を否定する主張を、裁判所に提出している書面で行っていることが、わかった。
「プチエンジェル事件」とは、無店舗型の非合法の未成年者デートクラブ「プチエンジェル」を経営していた当時29歳の男性が、2003年に小学6年生の少女4人が誘拐・監禁するなどしていた事件。
死亡した犯人が借りていた、埼玉県久喜市のアパートからは、1000本以上のビデオテープと2000名に及ぶ顧客リストが押収されるなどし、顧客には会社経営者や医者、弁護士などが多数いたとされるが、実際にA氏自身が、顧客だったかは不明だ。
その一方で、A氏は、「この女の子たち、みんなヤラレちゃった」などと、周囲には嬉々として語っていた模様で、A氏の妻からも、A氏の法令遵守意識の低さを裏付ける主張として、本件の主張書面が提出されるみこみだ。【了】
※参考
プチエンジェル事件 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 移動先: 案内 、 検索 この記事は 検証可能 な 参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。 ( 2015年9月 ) この記事の内容の信頼性について 検証が求められています 。 確認のための文献や 情報源 をご存じの方はご提示ください。 出典を明記し…
1,000本以上のビデオテープと2,000名に及ぶ顧客リストが押収されたにもかかわらず、捜査打ち切りという不可解な事件として知られているプチエンジェル事件ですが、正確には警察が動かないのではなく、動けないのでしょうね。この事件を取材していたフリージャーナリストの方が刺殺された事件とかもありましたからね・・・。
事件の現場が赤坂のウィクリーマンションということから「政財官」が絡む事件ではないかという話も出ていますね。
少女買春疑惑の渦中にあるケンコー・トキナー代表取締役・山中徹氏ですが、金田法務大臣と親族関係にあるようですね。そうした点からもう1つ注目すべき株主提案がされていますね。
第15号議案 定款一部変更の件(金田勝年法務大臣の一連の行動に対する当社としての意見表明に関する特別委員会の設置)
1.提案内容
「金田勝年法務大臣が、株主提案権を制限する趣旨の立法を企てる答申を法制審議会に行った問題に関連して、当社の立場を、真実に基づいて明確にし、中長期的な株主共同の利益を実現するために、幅広い事実関係に基づいた、より的確な意見表明を行うための、特別委員会を設置する。」という条項を、定款で記載する。
2.提案の理由
金田勝年法務大臣は、HOYA株主総会で、創業家関連企業から、浪人中に給与等を得ていた事実を、株主から指摘された。同社は前年まで、提案理由などを、なるべく不掲載にしようと企んでいたが、15年はほぼ全文を掲載する和解が裁判所で成立し、HOYA側は、同事実関係を認めた。他方、金田は週刊新潮の取材に対し、虚偽だと主張しており、HOYAまたは金田法相のいずれかの言い分が虚偽だとみられる(金田側が、虚偽であるとして法的措置を取った形跡なし)。金田による株主提案権を制限する法制審議会への答申案は、金田の個人的不都合に起因した主張の疑いが強く、株主ならびに公共の利害、スチュワートシップコードの理念等にも逆行する性格であり、断固として抗議するべきである。なお同関連企業の経営者は、恒常的に数百人の女性を対象に買春行為を行っており、金田法相が、かかる人物からの利益供与関係を公にされることを嫌がっている疑念がある。
〔(会社注)以上は、株主から提出された書面に記載された提案内容及び提案の理由を原文のまま記載したものです。〕
※「三菱UFJフィナンシャル・グループ 第12期 定時株主総会 招集ご通知」のP44より引用
以前、週刊文春、週刊新潮にも取り上げられた金田法務大臣の利益供与疑惑問題
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