橋下徹氏の実父と叔父が暴力団組員だった等と報じた月刊誌「新潮45」の記事が名誉毀損及びプライバシー侵害にあたるとして橋下氏が新潮社らを訴えていた件で、最高裁が上告不受理を決定したようだ。
民事訴訟法上の権利として上告できる「上告理由」はきわめて限定されており、この上告理由にあたらないとき、最高裁は上告を門前払いできる。
上告理由がない場合でも、重要な法的論点を含む事案で最高裁が法的判断を示す必要があるときに、最高裁の裁量で上告を受理できる「上告受理申立」という制度はある。
しかし話題の件は、上告理由もなく、かつ上告受理の必要も認められないということで、最高裁は上告を門前払いしたわけだ。
ネット上で、「最高裁が出自差別を認めた」などと述べていた人が散見されたが、本件について最高裁は何ら実質的判断をしていないので注意。論評するなら地裁と高裁の判断がその対象となる。
以下、裁判を要約した上で簡単に私見も述べることとするが、前提として法律の解説もざっくりしておく。*1*2
- 1.名誉毀損はどんな場合に成立し、どんな場合に成立しないか
- 1-1. 名誉毀損=人の社会的評価を低下させる言説
- 1-2. 名誉を毀損しても違法性がなくなる場合がある
- 1-3. 政治家についての言論なら「公共の利害」や「公益目的」は通常認められる
- 2. 橋下氏 vs 新潮社の裁判の解説
- 2-1. 事実関係
- 2-2. 裁判の結果
- 2-3. 大阪地裁判決の解説*6
- 2-3-1. 橋下氏の父親が暴力団の組員であった事実を摘示した部分について
- 2-3-2. 橋下氏の叔父が暴力団の組員であった事実を摘示した部分について
- 2-4.大阪高裁判決の解説*7
- 3.まとめ
1.名誉毀損はどんな場合に成立し、どんな場合に成立しないか
1-1. 名誉毀損=人の社会的評価を低下させる言説
民法上の名誉毀損は、ざっくり言うと、人の社会的評価を低下させるような言説を公にすることによって成立する。事実の摘示による場合と論評による場合がある。摘示した事実が真実であっても成立するのが原則。*3
名誉毀損は不法行為(民法709条)だから、被害者は損害賠償を請求できる。また、謝罪広告などの名誉回復処分を請求することもできる(民法723条)。
1-2. 名誉を毀損しても違法性がなくなる場合がある
名誉を毀損する言説を公にしても、
①摘示した事実が公共の利害に関する事実であること
②もっぱら公益を図る目的によること
③摘示された事実が真実であるか、または真実と信じたことに相当の理由があること
の3つの要件を全てみたす場合には、違法性がなくなり(専門用語で「違法性が阻却される」という。)、不法行為は成立しない。
名誉の保護も必要だが、名誉毀損による損害賠償や名誉回復の請求を安易に認めると、表現の自由を著しく制約することになってしまう。
そこで最高裁は違法性阻却を認めることにより、名誉の保護と表現の自由の調整をはかっている。
1-3. 政治家についての言論なら「公共の利害」や「公益目的」は通常認められる
前記の違法阻却の要件のうち、①摘示した事実が公共の利害に関すること、②もっぱら公益目的によることの2つは、対象者が公人であるかどうかで認められやすさが異なる。
公人である場合には、公共の利害に関することや公益目的であることが認められやすい。
特に、民選の議員や知事などの政治家は公人の最たるものと考えられており、政治家が原告となる名誉毀損訴訟で「公共の利害」や「公益目的」が否定されることは通常ない。
よって、実質的な争点は③真実性・真実相当性のみになることが多い。*5
このような裁判所の姿勢は基本的に支持できる。
なぜなら、どんな政治家を選ぶかを決めるのは市民だ。
ゴシップ的な事柄が政治家の当落を左右することについて私は個人的には好ましいと思わないが、代議制民主主義の下ではどんな材料で政治家を評価するかも市民に委ねられていると考えるほかないだろう。
そうであれば、知る権利の観点から、政治家については私事でも暴き立てる自由を極力尊重すべきだと考えざるを得ないからだ。
もっとも、本人の下半身スキャンダルとかならともかく、親がヤクザだとか被差別部落出身だとかの出自を暴き立てることには抵抗を感じる人が多いだろう。私もそういう報道に賛成か反対かといえば明確に反対だ。
しかし、いくら批判されるべき言論だとしても、法的制裁をもって国家権力がこれを禁圧することまで認めるべきか。それが問題だ。
2. 橋下氏 vs 新潮社の裁判の解説
2-1. 事実関係
- 新潮社発行の月刊誌「新潮45」が、平成23年10月18日に発行した同誌11月号に、「特集『最も危険な政治家』 橋下徹研究 孤独なポピュリストの原点」と題した特集記事を掲載した。
- 同記事には、①橋下氏の父親が暴力団の組員であった事実、②橋本氏の叔父が暴力団の組員であった事実が摘示されていた。
- 橋下氏は、上記①及び②について名誉毀損を主張し、新潮社を被告として損害賠償請求の訴えを提起した。
2-2. 裁判の結果
大阪地裁:請求棄却(橋下氏敗訴)
大阪高裁:控訴棄却(橋下氏敗訴)
上告も不受理で高裁判決が確定。
2-3. 大阪地裁判決の解説*6
2-3-1. 橋下氏の父親が暴力団の組員であった事実を摘示した部分について2-3-1-1. 名誉毀損にあたるか
(裁判所の判断)
大阪地裁は、要旨、父親が暴力団組員であった旨の事実の摘示は、橋下氏の社会的評価を低下させるから、橋下氏の名誉を毀損するものであると認定した。
(寸評)
この判断は当然であろう。
2-3-1-2. 違法性が阻却されるか
「新潮45」の記事は名誉毀損と認定されたから原則的には不法行為となるが、先に述べたとおり、同誌が摘示した事実が①公共の利害に関する事実であり、②もっぱら公益目的により、かつ③真実または真実と信じたことに相当の理由がある場合は違法性が阻却され不法行為は成立しない。
2-3-1-2-1. 公共の利害に関する事実か
(裁判所の判断)
大阪地裁は、結論として、橋下氏の父親が暴力団組員だった事実も「公共の利害に関する事実」にあたると認めた。
要旨、以下のような理由付けがなされている。
- 公務員である政治家は全体の奉仕者であり、これを選定・罷免することは国民固有の権利だから(憲法15条)、政治家の適性・能力・資質を判断することに資する事実は、公共の利害に関する事実にあたる。
- 政治家の適性等はその人物像を含む幅広い事情から判断されるべきものだから、政治家の人格形成に影響を及ぼしうる事実は、政治家の人物像を明らかにするための事実として、公共の利害に関する事実にあたる。
- 橋下氏の父が6歳頃までは橋下氏と同居し、日常的に橋下氏の世話をするなど父親として橋下氏の養育に関与していたこと等の事情から、父親が暴力団組員であったことは橋下氏の人格形成に影響を及ぼしうる事実である。
(寸評)
判決は、憲法上の権利としての公務員選定・罷免権に言及しつつ、「政治家の人格形成に影響を及ぼしうる事実は公共の利害に関する事実にあたる」という一般論を立てた。
この一般論に照らせば、親がどのような人物であったかは個人の人格形成に影響すると広く考えられているから、親が暴力団組員だった旨の摘示も「公共の利害に関する事実」にあたるといわざるを得ないだろう。
裁判における判断のロジックは、まず一般的な規範を立て、個別の事案がこれに当てはまるかどうかを検討するという理路をとる。
「政治家の人格形成に影響を及ぼしうる事実は公共の利害に関する事実にあたる」という規範は妥当だろう。そして、この規範に「父親が暴力団組員であった事実」が当てはまるのも疑いがないだろう。
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