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(Zusammenfassung) Kater „Lemmon“, Exemplar der Edelrasse Maine Coon (Wert: 1000 Euro),Abgeknallt von einem fiesen Jäger! Und dem Katzenbesitzer bricht es das Herz. Er klagt den Schützen an. Aber,laut Jagdgesetz dürfen streunende Tiere außerhalb von Ortschaften erschossen werden. § 23 Inhalt des Jagdschutzes Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vorWilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung derzum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften. In Japan ist es verboten, streunende Tiere zu töten ", wie Hunde und Katzen." 私は愛誤団体が、保健所の犬猫の引取りを口汚く罵り、攻撃することを理解できません。諸外国に比べて日本の保健所での犬猫の引取りは、動物愛護に配慮した制度です。ドイツでは、所有者不明犬猫の公的機関の引取り制度がないために、飼い猫が遁走すれば、民間人に駆除される可能性があります。犬であれば、民間人ハンターに射殺される可能性の他に、警察官にも射殺されかねません。対して日本であれば、所有者不明犬猫を保健所に届け出たり、保健所職員が遁走していた犬を収容した場合は飼い主を探し、返還に努めます。 日本の犬猫の保健所引取りを口汚く罵り、攻撃する愛誤団体や活動家が多いですが、私は理解できません。また彼らは、「だから日本は動物愛護後進国なのだ。動物愛護先進国のドイツなどを見倣え」と主張しています。
では、ドイツではどうなのでしょうか。ドイツでは、遁走した犬は、警察官により射殺されることは珍しくありません。ドイツ連邦共和国の警察統計では、警察官が犬などを路上で射殺した数は年間9千頭台で推移しています(公的統計があります。1単位まで正確な数字が出ています)。また狩猟区域であれば、飼主から離れていれば野生化したものとみなされて、飼犬飼い猫であってもハンターが狩猟駆除することが合法(というより推奨されています)です。ドイツ連邦共和国全体の年間の犬猫狩猟数の公的統計はありませんが、民間推計では概ね、猫30万~50万、犬4万~6万5千頭が狩猟駆除されているとしています。
ですから飼い主の管理から離れたフリーローミングの猫を、民間人が私的に駆除することが合法です。飼い猫が、近隣の知人により射殺され、刑事責任が不問とされた例がドイツにあります。本事件では、猫を射殺したハンターは、その猫が飼い猫であり、飼い主も知っていたとされています。
ドイツ最大手メディア、ビルト誌にインターネット版記事から引用します。
BESITZER KLAGT AN | Ein Jäger hat meine Katze abgeknallt! 「飼い主は抗議 ハンターは、私の猫を射殺した」。2014年6月6日。
Rotenburg/Wümme – Flauschiges Fell, ein gutmütiges Wesen, lustig und treu. Kater „Lemmon“, Exemplar der Edelrasse Maine Coon (Wert: 1000 Euro). Abgeknallt von einem fiesen Jäger! Er klagt den Schützen an. In der letzten Woche kam „Lemmon“ nicht mehr nach Hause. Rief den ortsansässigen Jäger Marco S. an. Er kennt meine Katzen. „Hast du ,Lemmon‘ gesehen?“ Dann soll Marco S. geantwortet haben. „Jaaa. Den hab ich gestern abgeschossen. Fakt ist: Laut Jagdgesetz dürfen streunende Tiere außerhalb von Ortschaften erschossen werden. (ドイツ、ニーダーザクセン州)ローテンブルク・ヴィーメーふわふわした毛皮、気立ての良い性格で、そして面白くて忠実な。 例えば、珍しい品種メインクーン(価値1,000ユーロ。日本円で約13万円)の雄猫「レモン(猫の名前)」がそうです。 レモンは意地の悪いハンターによって撃ち殺されました! 飼い主はハンターを非難しています。 先週、レモンは帰宅しませんでした。 地元のハンターマルコ・Sが呼ばれました。 彼はその猫のことを知っていたのです。 「あなたは『レモン』を見たことがありますか?」そして、マルコ・Sは答えて言いました。 「はーい、私はその猫を撃ち殺しました」。 事実狩猟法により、自由に徘徊している犬猫は、市街地の外で射殺されることがあります。 このケースでは、射殺された猫が純血種のメインクーンであり、外見上飼い猫と強く推測できます。しかし、自由に徘徊している状態であれば、狩猟法に基づき射殺駆除しても合法です。
日本であれば、自由に徘徊している状態であったとしても、犬猫の私的な殺害駆除は、原則動物愛護管理法44条に違反するとの見解です(ただし、明らかに有害な所有者不明猫を捕獲し獣医師に安楽死を依頼して殺処分を行うことは合法と認められているようです。有害鳥獣駆除業者が業として行っていますが、逮捕例は一例もありません)。ですから、その場で民間人により殺害駆除されることはまずありません。
仮に誰かがその猫を捕獲し、保健所に持ち込んだとしても、マイクロチップなどで飼い主明示がされ、飼い猫であることが明らかであれば飼い主に返還されます。
動物愛誤活動家の方々は、日本での所有者不明犬猫の保健所引取りを口汚く罵り、業務を妨害する言論テロも行っています。日本の所有者不明犬猫に対する法律や制度は、それほど「悪」でしょうか。
ドイツでは、民間人がその場でチェックなしに、フリーローミングでありさえすれば犬猫を狩猟駆除して良いのです。ですから生きたまま捕獲して、飼い主の有無を確認する~返還することが行われずに、その場で駆除される可能性が高いのです。
また、所有者のない犬猫(野良犬猫)の殺処分を民間人ハンターの狩猟駆除に頼っているドイツでは、射殺という、苦痛軽減に配慮しない方法で事実上の殺処分が行われています。
全米獣医師学会などの権威ある学術団体では、動物の殺処分についてのガイドを示しています。動物の殺処分の手段は苦痛軽減に配慮した安楽殺が望ましいとし、いくつかの安楽死方法が推奨されてます。麻酔注射による殺処分はもちろん安楽死ですが、二酸化炭素死も安楽死と認めています。対して狩猟による殺処分は、安楽死とはされていません。半矢の状態で苦しんで死ぬ個体も、相当数あるでしょう。
ドイツにおける犬猫の狩猟駆除では、多くの飼い犬猫も殺傷されています。さらにそれらの事実上の殺処分数は、日本の公的殺処分数よりはるかに多いのです。その上、衛生上の問題も指摘されています。犬猫を狩猟駆除した後に、死体が放置されたままにされるケースが多いからです。そのような死体の処分は自治体の責任とされ、財政上の負担となっています。また多くの死体が回収されません。
「ドイツの制度が素晴らしい。日本はドイツを見倣い、保健所での犬猫の引取りを全廃すべきだ」と主張している方が多いです。では、そのような方は、「たまたま飼犬や飼猫が逃げ出して行方不明になってしまった。有無を言わさずに、民間人ハンターに射殺されてしまった」方が良いのでしょうか。保健所に収容されて、マイクロチップなどで飼い主を探し出してくれて、返還の努力をしてもらうほうが悪いのでしょうか。
「日本の保健所の犬猫引取りは悪だ。全廃すべし。ドイツを見倣え。ドイツには二酸化炭素死施設の殺処分がゼロである」。長年猫の不適正飼育者に悩まされ続けた私は、ドイツを見倣うのは大いに賛成です。猫を放し飼いにすれば、常に民間人が私的に駆除するおそれがあります。ですから、安易に猫の放し飼いをする人は少なくなるでしょう。また、野良猫や不適正飼育者の放し飼い猫により被害を被れば、自分で駆除すればいいのです。ドイツは、日本と異なり、動物保護法での保護対象は、「現に人に占有管理されているもの」だけだからです。たとえ飼い主がある犬猫であっても、放し飼いのものは動物保護法の保護対象ではありません。
対して日本では、動物愛護管理法では、飼い主がないもの、占有専有管理されていない愛護動物ですら保護の対象と解釈できます。これらの動物から被害を受けていても、私的駆除がままなりません。
(画像)
紹介した記事で、射殺された愛猫メインクーン、「レモン」の写真を掲げる飼い主。
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欧米のダイナミックな狩猟に目を背ける日本の愛誤の皆さんはしっかり現実を見ていただきたいですね
日本は狩猟への意識が低下しすぎている気もします
警察行政の締め付けが強すぎて生計を立てる猟師どころか
趣味のハンターすらロクにいないというのは不健全です
以前書いた殺処分反対のサイトの件ですが 基本的に感情論ありきですね 当たり前ですが
法律や条例を持ち出しているサイトも少なくないですが大抵動物愛護法や鳥獣保護法の都合がいいとこだけ取り出してる感じですね
「適正に管理する」という側面を完全に無視してます
殺処分や適正狩猟を愛護法違反とか言ってるのも多く頭が痛くなれますよ
彼らの言う「目を背けたくなるようなこと」をなぜしなければならないのかということをきちんと考えていただきたいですね
あとそうしたサイト、いわゆる「左巻き」の人がとにかく多いようで怖いです
原発問題や集団的自衛権を愛護論と絡めて日本人批判とかあんまりにもあんまりで…
糞雑魚蛞蝓様、コメントありがとうございます。
> 日本は狩猟への意識が低下しすぎている気もします
> 警察行政の締め付けが強すぎて生計を立てる猟師どころか
> 趣味のハンターすらロクにいないというのは不健全です
特に日本は、食物連鎖の最上位である日本オオカミとエゾオオカミが明治期に狂犬病で絶滅しました。
したがってシカやイノシシなどの草食獣の個体数コントロールは、人為的に行わなければならないのです。
むしろ諸外国より狩猟は必要です。
日本は世界で最も厳しい銃規制のために、極端に銃猟免許所持者が少ないです。
ドイツは人口8,300万人のうち、銃猟免許保持者は30万人超、フランスは100万人です。
日本は約10万人です。
かつて福島の野生化した犬猫などの駆除を、ハンターが狩猟駆除すればよいというコメントがありました。
それに対する欧州動物愛護関係者を自称する人からのレスは、「ヨーロッパ動物愛護先進国では、日本のようにレジャー感覚でハンティングするなどありえません」とあり、びっくり仰天しました。
「欧米はひたすらお犬様お猫様を敬い、殺さない国」は、全くの真逆です。
日本の動物愛護行政を歪めるための嘘プロパガンダに見事に乗せられたこの「欧州動物愛護関係者」の無知蒙昧ぶりは滑稽です。
さらに上から目線で知ったかぶりを自慢することはもう喜劇です。
> 殺処分反対のサイトの件ですが 基本的に感情論ありきですね。
理論的に考えれば、殺処分ゼロは不可能です。
好ましくないことでも、ゼロの達成は不可能でしょう。
交通事故死は好ましくないですが、ゼロにするにはクルマを全廃するしかありません。
殺人でも然り、産業事故でも然り。
日本では、猫はともかく、犬は極限まで殺処分数が少ない国です。
仮に行政の殺処分を全廃しても、市中で悲惨な死に方をする犬猫がその分増えるだけです。
また行政でも民間でも殺処分を極刑でもって禁じたらどうなるのか。
インドのように、野犬に殺される人が急増したり、狂犬病でも再発すれば人命軽視です。
> 法律や条例を持ち出しているサイトも少なくないですが大抵動物愛護法や鳥獣保護法の都合がいいとこだけ取り出してる感じですね
ほぼ全て、法律を持ち出す愛誤は、法律に無知です。
ですから噴飯モノの解釈をたれても恥じないのですが、さらに無知な愛誤が同調します。
まさに集団妄想レベルです。
> 「適正に管理する」という側面を完全に無視してます
動物愛護管理法7条ですね。
> 殺処分や適正狩猟を愛護法違反とか言ってるのも多く頭が痛くなれますよ
これも日本の法律が曖昧であることの問題です。
例えば日本で動物愛護管理法に対応するドイツの法律は動物保護法(Tierschutzgesetz)で、日本の鳥獣保護狩猟適正化法は、連邦狩猟法(Jagdgesetz)です。
ドイツの動物保護法では、「狩猟法が優越する」と条文で明文化されています。
日本では、ノネコの狩猟駆除と野良猫の保護の規定が相反し、混乱を招いています。
> 彼らの言う「目を背けたくなるようなこと」をなぜしなければならないのかということをきちんと考えていただきたいですね
根本原因は不適正飼育です。
「目を背けたくなるようなこと」は、日本より欧米でしょう。
イギリスでは飼い犬を銃殺して殺処分するのは合法ですし、私はいちいちアップしませんが、ドイツの狩猟反対サイトでは、頭を半分吹き飛ばされた犬や、箱わなで捕らえられたあと至近距離で頭を銃で撃たれた猫の写真など嫌というほど掲載されています。
http://www.abschaffung-der-jagd.de/haustiere/index.html
> あとそうしたサイト、いわゆる「左巻き」の人がとにかく多いようで怖いです
> 原発問題や集団的自衛権を愛護論と絡めて日本人批判とかあんまりにもあんまりで…
動物愛護が日本で誤解、もしくは意図的に曲解することで、反社会テロのツール、合法化となっていることと通じます。
「左」も、マルクス主義を誤解、曲解して、都合よく反社会テロに利用しています。
彼らのうちで、邦訳の資本論を完読した人は1割にも満たないでしょうね。
原文で読破した方は、0.1%もいないでしょう。
薄い、邦訳の資本論入門でも読破した人が何割いるかどうか。
欧米人はスポーツとしてハンティングをします。もちろん食べもします。欧米の「国名」と「hunting」をキーワードに入れて検索すると出てきましたよ。ひとつあげようと思います。私はリンクできません。
France Leads Europe In Hunting, Newspaper Says
という題名のキーワードで検索をお願いします。
私はやはりマタギの方が日本の文化を感じます。自然の恵みの尊重や命を粗末にしないという考えに納得します。現在は生態バランスを考えながらの害獣駆除にご協力されているようですね。
原発立ち入り禁止地区のアライグマの調査ができないことを何かで知りました。野犬やアライグマが増えると大変です。置き餌はやめて欲しいですね。
さんかくたまごさんはすでにご存知と思いますが、写真のメインクーンのクーン(coon)はアライグマ(laccoon)のcoonでメインクーンはアライグマに似ているからですね。ベージュ色のアライグマもいます。アライグマに間違われて撃たれたのではないですか?猫が登っている木も背景の木も広葉樹ですね。アライグマは針葉樹よりも広葉樹を好むとネットの中のアライグマを研究している人のページに記述されていました。
> 欧米人はスポーツとしてハンティングをします。
http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2013/09/08/220322432/france-leads-europe-in-hunting-newspaper-says
これのことですね。
フランスはヨーロッパの中でも、狩猟人口が多いです。
ドイツは、ドイツ国民の狩猟人口は少ないものの、べネルクス3国などの高所得国で人口密度が高く良い猟場がない国からドイツに狩猟に訪れる観光客が多いです。
そのような理由からゲーム(狩猟の獲物)を守ることは、ドイツの観光産業保護のためでのあるのです。
ですから犬猫、アライグマなど、野生動物を捕食する外来種は苛烈に駆除しています。
>もちろん食べもします。
秋になって狩猟が解禁されると、フランスはジビエの季節です。
野生動物はほとんどが寄生虫に感染していますが、よく加熱する料理だから大丈夫なのでしょう。
そのままの状態でウサギやキジを店頭に並べるのは、季節の風物詩です。
> 私はやはりマタギの方が日本の文化を感じます。自然の恵みの尊重や命を粗末にしないという考えに納得します。現在は生態バランスを考えながらの害獣駆除にご協力されているようですね。
日本でも、上流階級は鷹狩りや鹿狩りをしていました。
現在日本のマタギで専業の方はほとんどいないでしょう。
農業畜産業などの副業というか、自分の農作物や家畜を守ることが主ではないでしょうか。
> 原発立ち入り禁止地区のアライグマの調査ができないことを何かで知りました。野犬やアライグマが増えると大変です。置き餌はやめて欲しいですね。
そういうこともあるでしょうね。
原発の立ち入り禁止地区内に違法に入り、餌をばら撒いている団体が多数あります。
当然アライグマや豚なども食べるでしょう。
> ベージュ色のアライグマもいます。アライグマに間違われて撃たれたのではないですか?猫が登っている木も背景の木も広葉樹ですね。アライグマは針葉樹よりも広葉樹を好むとネットの中のアライグマを研究している人のページに記述されていました。
ベージュ色のアライグマは知りませんでした。
なお、ドイツではアライグマ(タヌキもそうですが)も悪性外来種として積極的に駆除してます。
年間の駆除数は、5万頭台で推移しています。
日本は現在、年間アライグマ駆除数は約1万5千頭です。
日本のアライグマ駆除方針に反対し、一部の愛誤が「ドイツでは50年以上定着した外来生物は在来生物とみなし殺害が禁じられている」と言っていますが、事実無根の大嘘です。
明らかに被害があるのに保健所が積極的に野良猫駆除に動けないのも猫狂人が違法行為も気にせずトチ狂った行動に出るからです。
別に所有者不明の猫にまで動物愛護について配慮する必要なんて常識的にも法的にもないと思いますけどね。
そもそも動物の愛護及び管理に関する法律を読んでも、ありゃ飼育管理者に対して書かれているようにしか見えませんが愛誤の拡大解釈がいつのまにか浸透した結果、野良猫にまで範囲が拡大したと個人的にゃ思ってます。
それよか愛護法うんぬんより愛誤の違法行為を行政はしっかり逮捕するなりして規制して欲しいものです。
役所に何十回もクレーム電話とか誰がどうみても威力業務妨害ですしね。
>ベージュ色のアライグマもいます。
いわゆるシナモンカラーというやつですね。猫で言うと茶トラの色にあたる、黒の色素の少ない変種の。言われてみてハッとしました。
試しに cinnamon raccoonで画像検索してみたら、結構出ますが、確かに射殺された猫と似ているかも。というか遠目ならわからんでしょ。
http://www.reptileforums.co.uk/forums/attachments/domestic-exotics-classifieds/53742d1326393249-cinnamon-albino-raccoon-254623_261777253846795_138364256188096_1016775_3114955_n.jpg
ハンターには外来種の射殺推奨なら、撃つでしょうね。
日本の場合、ペットや野良の誤射・射殺→訴訟っていう例を人の誤射ほど聞いたことないですね。報道されないだけ?狩猟自体が少ないから?
あるハンターさんのブログでは、犬使った銃猟の時、ネコが横ぎってくることが割とあるってことが言われてましたが・…狩猟時の乱入は間違いなくあるでしょうし。
猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。
> 明らかに被害があるのに保健所が積極的に野良猫駆除に動けないのも猫狂人が違法行為も気にせずトチ狂った行動に出るからです。
それはあるでしょう。
しかし野良猫の捕獲~保健所収容を、行政の業務として行っている自治体もいくつかあります。
近年では減りました。
なぜかといえば、邪婆などの過激動物愛誤団体がそれを理由に、行政に対してネットテロや言論テロを仕掛けたからです。
それと野良猫捕獲のための捕獲器貸出を廃止した自治体も多いです。
> 所有者不明の猫にまで動物愛護について配慮する必要なんて常識的にも法的にもないと思いますけどね。
> そもそも動物の愛護及び管理に関する法律を読んでも、ありゃ飼育管理者に対して書かれているようにしか見えませんが愛誤の拡大解釈がいつのまにか浸透した結果、野良猫にまで範囲が拡大したと個人的にゃ思ってます。
そうでもないのです。
問題の44条を引用します。
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
4項を読む限り、一の、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」は、人が占有(飼育)していない状態でも、法の保護の対象と解釈できます。
>愛護法うんぬんより愛誤の違法行為を行政はしっかり逮捕するなりして規制して欲しいものです。
> 役所に何十回もクレーム電話とか誰がどうみても威力業務妨害ですしね。
そのような動きもあるようです。
例えば、行政に対する嫌がらせ的告発だとか、おっしゃるとおりのネットテロとかです。
あまりにもひどい場合は、法的措置(逆に虚偽告訴罪で告訴するなど)を講じる動きがあるようです。
ブロともさんの、猫糞被害者@名古屋様の記事にありました。
THEO様、コメントありがとうございます。
> >ベージュ色のアライグマもいます。
> いわゆるシナモンカラーというやつですね。猫で言うと茶トラの色にあたる、黒の色素の少ない変種の。
タヌキのアルビノは写真で見たことがありますが。
> cinnamon raccoonで画像検索してみたら、結構出ますが、確かに射殺された猫と似ているかも。というか遠目ならわからんでしょ。
半アルビノといった感じですね。
アライグマというよりキツネといった感じかも。
> ハンターには外来種の射殺推奨なら、撃つでしょうね。
アライグマ、タヌキ、犬猫は、ベルン条約批准国は、根絶方針だったと思います。
これらの種は、猟期に関係なく、通年駆除推奨です。
> 日本の場合、ペットや野良の誤射・射殺→訴訟っていう例を人の誤射ほど聞いたことないですね。報道されないだけ?
狩猟自体少ないことが大きな原因でしょう。
人の誤射による死亡事故も少ないです。
ケムンパさんからリンクを頂いたフランスの例では、100万人のハンターがいて、致死事故は23例でしょう。
日本は猟期が短いですし、ハンターの人口が10万人という事からすれば、狩猟による死亡事故は年1~2例ではないですか。
それと日本では、ペットが誤射で死んでも、裁判にまでなりにくのではないですか。
> あるハンターさんのブログでは、犬使った銃猟の時、ネコが横ぎってくることが割とあるってことが言われてましたが・…狩猟時の乱入は間違いなくあるでしょうし。
そうだったんですか。
案外ノネコはいるのですね。
犬より猫の方が、容易に野生化して自然界で生存できるのかもしれません。
だから日本では、ノネコ狩猟数が300台、ノイヌが十数頭、ドイツでは猫の狩猟数が30万~50万、犬が4万~6万5千と、猫の方が多いのでしょう。
猫愛誤のおかしな所は、猫が轢かれてコイコイダンスでのたうち回って死ぬことはお構いなしなんですよね。
「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」の施行規則
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000180805.html
今後は、一つの指標となるのではないでしょうか。
内容は概ね真っ当な事が書かれてると思います。
猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとございます。
> 猫愛誤のおかしな所は、猫が轢かれてコイコイダンスでのたうち回って死ぬことはお構いなしなんですよね。
猫を放し飼いしていれば、クルマに轢かれたり、感染症で死んだり、野生動物に襲われて死んだりもします。
でも猫愛誤が大騒ぎするのは、人為的に殺された場合だけなんですよね。
本記事で紹介したケースでは、この猫が放し飼いが常態だったのか、たまたま逃げ出したのかはわかりません。
しかしドイツの法律では、飼い主の過失で一時的に逃走した状態の飼い猫犬でも、狩猟駆除は合法です。
> 「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」の施行規則
> 今後は、一つの指標となるのではないでしょうか。
概ね、私も妥当と思います。
愛誤が反対する根拠は、「 給餌を行う猫は,次に掲げるものに限ること。ア 生殖を不能とするための手術(以下「避妊去勢手術」という。)を受けたもの」のようです。
TNRの猫減少効果を主張するのならば、当然のことでしょう。
しかし、「イ 避妊去勢手術を行うことを目的とするもの ウ 猫を適正な飼養環境の下に置くため,保護又は譲渡することを目的とするもの」とあり、ザルになります。
その他でも、法に効力を生じさせるためには、ザルが多いですね。
アメリカやドイツの、事実上野良猫餌やり禁止条例と比較すれば、(ほかの法律全般に言えることですが)日本の法律は伸びしろが大きすぎ、曖昧な面が多いです。
それだけ現場で恣意的な運用が可能になります。
動物愛護管理法44条の「みだりな殺傷」なんて、その最たるものですよ。
なぜドバトのひなは、業者がゴミとともに潰して捨てても罪にならないのか。
子猫を生きたままゴミとして捨てて、パッカー車でゴミとともに潰して殺せば、必ず野良猫愛誤が騒ぎます。
動物愛護管理法44条違反で起訴有罪になる可能性は高いでしょう。
その合理的な理由はありますか。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
愛猫家様
>
http://phys.org/news/2014-10-german-hunters-angered-cats.html
> ドイツで野良猫を狩りしません
ドイツ連邦の一州、ノルトラインヴェストファーレン州の、狩猟法改正のことですか。
これは日本でも誤報されました。
「ドイツで猫の狩猟を禁じる法改正があった」と愛誤がSNSで騒ぎ、読者様から問い合わせがあったのでお答えしました。
詳細はこちら。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-497.html
要旨「ノルトライン=ヴェスとファーレン州では、州狩猟法の改正で、Wildkatze(ヨーロッパヤマネコ。ヨーロッパに元元生息する野生の在来種。いわば日本で言えば、イリオモテヤマネコやツシマヤマネコ)の狩猟を新たに禁じることになった。それをドイツのマスメディアが、wildernde Katzen(イエネコ=リビア山猫を飼い猫にしたもの、が再野生化したもの。いわば日本でいうノネコ)と混同して、「wildernde Katzen(イエネコが再野生化したもの)の狩猟を禁じるようになった」と報じたのです。
現在も、イエネコが再野生化したものはノルトライン=ヴェストファーレン州では狩猟対象です。
http://nrw.nabu.de/themen/jagd/beutegreifer/06992.html
ノルトラインヴェストファーレン州の改正狩猟法では、改正後もイエネコ種は変わらず民家から200メートル離れていれば狩猟対象です。
同法では、イエネコ種を、wildernde Katzen 野生化した猫=Hauskatzen と表記し、Wildkatze と明確に区別しています。
Wildernde Katzen im Landesjagdgesetz (NRW) Nach §25 des Landesjagdgesetzes sind jagdschutzberechtigte Personen befugt, wildernde Katzen abzuschießen.
州法第25~、狩猟法(NRW州法)でのイエネコ種猫は、狩猟を許可された者は、射殺し狩猟する権限が与えられている(狩猟法改正の解説のタイトルではHauskatzen としています。しかし本文ではwildernde Katzen 野生化した猫=ノネコ、です。Wildkatze 「ヤマネコ」は在来の野生猫で、wildernde Katzen「野生化した猫、ノネコ」は、Hauskatzen 「イエネコ種」が野生化したものです)。
私の推測ですが。
ノルトラインヴェストファーレン州、狩猟法の改正時期に際し、猫愛誤が「狩猟法からイエネコ種(野良猫、ノネコ)を狩猟対象から外せ」という運動が起きていました。
ドイツにも、愛誤政治家は存在します。
その「イエネコ種」を狩猟対象から外す」という草案が内閣に提出されたのは事実です。
しかしそれは議会提出もされず、ボツになりました。
それと混同した日本のメディアのドイツ語にうとい記者が、Wildkatze 「ヤマネコ」とHauskatzen 「イエネコ種。いわゆる野良猫、ノネコ」と混同し、法改正で、(イエ)猫=つまり野良猫、ノネコの狩猟を禁じたと報道したものと思われます。
結論。
ノルトラインヴェストファーレン州では、現在もイエネコ種(いわゆる野良猫、ノネコ)の狩猟は、民家から200メートル離れていれば許可されています。
リンクいただいた記事を書いた記者もバカならば、それを鬼の首を取ったように騒ぐ愛誤もバカ。
というより、ドイツ人記者も、ヤマネコとイエネコ種、野生化したイエネコ種の区別がついていないです。
ノルトライン=ヴェストファーレン州
Bekanntmachung der Neufassung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW)狩猟法現行法
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000107
猫に限り、鉛弾や特定の罠の使用は禁じられていますが、狩猟そのものは禁じられていません。
それにしても、ノルトライン=ヴェストファーレン州で仮に「イエネコ」の狩猟を禁じるようになったとしても(禁じていません)、ドイツは16州あります。
それを「ドイツでは猫の狩猟をしていない」とは、あなたの嘘度は93.75%(大笑い)。
それを病的虚言癖といいます。
リンクの英語記事でも、「ノルトライン=ヴェストファーレン州について書かれていますよ。
いわゆる愛誤が言うことは、全てがそうですからいまさら驚きませんが。
ましてやこの記事は、ドイツ、ニーダーザクセン州での事件ですから。
ノルトライン=ヴェストファーレン州の、州法改正は関係ありません。
この方は制振地帯なのでしょうか。
HN、愛猫家さんの日本語が少し変だと思ったら、韓国語設定している方です。
多分、公開プロキシ経由。
閲覧記事は、例えば、
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ko&a=http%3A%2F%2Feggmeg.blog.fc2.com%2Fblog-category-33.html
昨日だけで53回こちらにアクセスされました。
お疲れ様。
韓国語話者の英語力って、たいしたことないですね。
リンクの英文の記事の意味が分かっていませんから。
それと、↑のコメントの意味が韓国語話者にうまく伝わらないでしょう。
残念。