著作権、著作権法について語るスレ @ [法学板]
- 2015.12.23 21:02
- カテゴリー : 法学
- CD . Youtube . [>>1にアドバイス] . [文系考察] . アップロード . キャッシュ . コピー . ストリーミング配信 . ダウンロード . ダウンロード違法化 . ニコニコ動画 . パスワード . フェアユース . ブログ . ミクシィ . ライセンス契約 . ロゴ . 一般公開 . 公衆 . 公衆送信権 . 名前 . 商標権 . 契約 . 家庭内 . 小説 . 幇助 . 意匠権 . 憲法21条 . 文化庁 . 本屋 . 猥褻物 . 知的財産権 . 私的複製 . 立ち読み . 線引き . 翻案権 . 著作人格権 . 著作権 . 著作権侵害 . 著作権保持者 . 著作権法 . 著作物 . 著作者 . 複製権 . 親告罪 . 譲渡 . 送信可能化権 . 通信の秘密 . 違法 . 違法コピー . 違法コンテンツ . 録画 . 非親告罪 . 2ちゃんねる
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3: 法の下の名無し 投稿日:2008/01/22(火) 00:40:30 ID:i1P8yTIl
権利の濫用は之を許さズ
管理人より:「著作権」は「著作物」を排他的に支配する知的財産権のひとつ。 「著作物」は日本の法律では、著作権法2条に基づき、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと規定されています。どこからどこまでが「著作物」なのか、あるいは「著作権の侵害」になるのか、については国によってその線引きは大きくことなり、境目も曖昧です。ゆえにいつの時代にもホットなテーマと言えます。
この「著作権」には、以下「複製権」「上演権及び演奏権」「上映権」「公衆送信権」「口述権」…などなど無数の権利がぶら下がっており、著作者が創作した瞬間に、これらの権利が発生することになっています。日本では原則として「著作者」=「著作権者」です。
4: 法の下の名無し 投稿日:2008/01/22(火) 06:20:18 ID:KudlLTz+
詳しい方教えてください。
1.
歌謡曲をピアノ曲に自分でアレンジし、それをピアノのレッスンで生徒に教えたとしたら、著作権法にひっかかりますか?
2.
又、歌謡曲の載っているピアノ本を買ってきて、それをピアノのレッスンで生徒に教えたとしたら、それも著作権法にひっかかりますか?
1.
歌謡曲をピアノ曲に自分でアレンジし、それをピアノのレッスンで生徒に教えたとしたら、著作権法にひっかかりますか?
2.
又、歌謡曲の載っているピアノ本を買ってきて、それをピアノのレッスンで生徒に教えたとしたら、それも著作権法にひっかかりますか?
5: 法の下の名無し 投稿日:2008/01/22(火) 08:26:53 ID:5nNaAf7n
>>4
1.アレンジというのは編曲のことかな?
だとしたら、著作権法27条の翻案権侵害となる可能性あり。
2.ピアノの演奏が公衆(不特定多数人)の面前でなければ、問題なし。
1.アレンジというのは編曲のことかな?
だとしたら、著作権法27条の翻案権侵害となる可能性あり。
2.ピアノの演奏が公衆(不特定多数人)の面前でなければ、問題なし。
6: 法の下の名無し 投稿日:2008/01/22(火) 09:37:45 ID:KudlLTz+
>>5
さんくす
さんくす
7: 法の下の名無し 投稿日:2008/01/22(火) 18:32:49 ID:kFwJECMs
2は、どうかなあ。そんなに断言して大丈夫?
社交ダンス教室の一審判決からすると、月謝さえ払えば誰でもすぐに生徒になれる点を捉えて、たとえそれぞれの演奏時に相手が一人であっても全体としての生徒が大勢だと、「公衆」相手だとされる虞がないこともないと思うけど。
社交ダンス教室の一審判決からすると、月謝さえ払えば誰でもすぐに生徒になれる点を捉えて、たとえそれぞれの演奏時に相手が一人であっても全体としての生徒が大勢だと、「公衆」相手だとされる虞がないこともないと思うけど。
8: 法の下の名無し 投稿日:2008/01/25(金) 13:03:16 ID:0OyCE1yv
著作権法の権威といえば誰がいますかね?
9: 法の下の名無し 投稿日:2008/01/25(金) 19:31:12 ID:5UboXywO
学者だと、、
中山信弘
大家重夫
阿部浩二
半田正夫
斉藤博
渋谷達紀
ってところかな。
民法の我妻とか刑法の団藤のような圧倒的権威というのはいない。(敢えて言うなら水野錬太郎博士か。)
中山信弘
大家重夫
阿部浩二
半田正夫
斉藤博
渋谷達紀
ってところかな。
民法の我妻とか刑法の団藤のような圧倒的権威というのはいない。(敢えて言うなら水野錬太郎博士か。)
11: 法の下の名無し 投稿日:2008/01/25(金) 21:28:36 ID:G0BiNq+C
>>9
うーん・・・学会での位置付けを考えると、微妙な列挙かも
うーん・・・学会での位置付けを考えると、微妙な列挙かも
12: 法の下の名無し 投稿日:2008/01/25(金) 22:49:55 ID:wnFgNnli
学会での位置づけはよく分からないけど、じゃあこの辺を追加しとく?
田村善之
小泉直樹
茶園成樹
上野達弘
横山久芳
島並良
作花文雄
田村善之
小泉直樹
茶園成樹
上野達弘
横山久芳
島並良
作花文雄
13: 法の下の名無し 投稿日:2008/01/25(金) 23:21:10 ID:G0BiNq+C
個人的には三人引用すべき権威を挙げるなら、
加戸守行
中山信広
斉藤博
だと思う。
加戸守行
中山信広
斉藤博
だと思う。
16: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/06(水) 21:14:34 ID:VTGTUTOR
アメリカやヨーロッパでも著作権法は、非親告罪なのでしょうか?
管理人より:2015年現在、著作権が親告罪であるのは「日本の著作権法における非親告罪化」によると「要出典」になってますがドイツとオーストリアのふたつ。英米法には「親告罪/非親告罪(権利者本人が告訴しなくても刑事責任を問えるか否か)」という概念がありませんが、例えば米国では「犯罪被害者が警察による訴追に協力しようとしない場合は、法律を執行しないことが原則」という運用がなされている[25]。
18: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/08(金) 12:55:40 ID:ncC0urFL
次の場合は、著作権法に抵触するのでしょうか。
下の「放送局」は著作権の侵害にあたるといっています。
(特に係争になっているわけではありませんが、今後のために知りたいと思っています。)
1.放送局の放送を録画した。
2.その録画をmpeg動画に変換した。
3.その動画を編集した。
4.その動画をSSLで保護されているWebサーバにアップロードした。
5.どの動画を見るにはIDとパスワードが必要であるようにサーバを設定した。
6.その放送局に対してIDとパスワードを送り、動画を閲覧し、利用許可を求めた。
7.そのIDとパスワードはその他には一切開示していない。
以上の行為が、公衆送信権や送信可能化権の侵害にあたるでしょうか?
ご意見がいただければ幸いです。
下の「放送局」は著作権の侵害にあたるといっています。
(特に係争になっているわけではありませんが、今後のために知りたいと思っています。)
1.放送局の放送を録画した。
2.その録画をmpeg動画に変換した。
3.その動画を編集した。
4.その動画をSSLで保護されているWebサーバにアップロードした。
5.どの動画を見るにはIDとパスワードが必要であるようにサーバを設定した。
6.その放送局に対してIDとパスワードを送り、動画を閲覧し、利用許可を求めた。
7.そのIDとパスワードはその他には一切開示していない。
以上の行為が、公衆送信権や送信可能化権の侵害にあたるでしょうか?
ご意見がいただければ幸いです。
22: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/09(土) 19:30:25 ID:H35CLWBx
>>18
初めからアップロード目的で録画しているなら既に私的複製でないので、1の時点で複製権侵害
初めからアップロード目的で録画しているなら既に私的複製でないので、1の時点で複製権侵害
19: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/08(金) 17:30:02 ID:NnEhqJ8l
4の時点で許可を得てないのだから送信可能化権侵害じゃないw
IDとパスワードがあるから不特定多数相手じゃない、事後承諾が業界の常識だ、ってゴネることが出来るなら、今すぐにでも映画とかアニメとかUPして金儲けとか出来るぞ
そこでユーザーにUPして貰えば、俺は責任なくね?って発想がニコニコ動画などの動画投稿システムだ
IDとパスワードがあるから不特定多数相手じゃない、事後承諾が業界の常識だ、ってゴネることが出来るなら、今すぐにでも映画とかアニメとかUPして金儲けとか出来るぞ
そこでユーザーにUPして貰えば、俺は責任なくね?って発想がニコニコ動画などの動画投稿システムだ
24: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/09(土) 23:41:15 ID:3FpX63xw
>>18
放送局に IDとパスワードを送って、自分以外が複製物を利用可能にしているという点で、自己使用目的の複製といえなくなってると思う。
>>19
IDとパスワードで保護されており、アクセスする者が限られているのなら、公衆送信権、送信可能化権の侵害とはいえない。
ID とパスワードが多数の者(著作権法上は「公衆」は不特定である必要は無い)に知られる、または知られうる状況になった時点で初めて公衆送信。
放送局に IDとパスワードを送って、自分以外が複製物を利用可能にしているという点で、自己使用目的の複製といえなくなってると思う。
>>19
IDとパスワードで保護されており、アクセスする者が限られているのなら、公衆送信権、送信可能化権の侵害とはいえない。
ID とパスワードが多数の者(著作権法上は「公衆」は不特定である必要は無い)に知られる、または知られうる状況になった時点で初めて公衆送信。
27: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/11(月) 23:18:39 ID:O7gl44nN
私的複製の家庭内コピーってどこまで認められているんの?
たとえば地上放送テレビ局が少ないと有名な福井県に住む家族で東京の学校や会社に上京した子供が、母親が韓国ドラマが見たいと言って来たので帰省の祭に東京MXテレビの韓国ドラマを録画して、持って帰って母親に渡したら違法なのか?(もちろん、権利者許諾は無いことを前提とする)
子供は東京で一人暮らしだ、本籍や住民票を東京都か福井県のどちらに置くかとかで変わってくるの?
とんち解釈をすれば、独立して別居している兄弟でも家族だとして親戚一同でコピーを繰り返して、最後は「人類みな兄弟」になってしまうけど、友人は違法だけど濃い親戚は別居していれば親族であっても家族ではないし、別家庭だし。
たとえば地上放送テレビ局が少ないと有名な福井県に住む家族で東京の学校や会社に上京した子供が、母親が韓国ドラマが見たいと言って来たので帰省の祭に東京MXテレビの韓国ドラマを録画して、持って帰って母親に渡したら違法なのか?(もちろん、権利者許諾は無いことを前提とする)
子供は東京で一人暮らしだ、本籍や住民票を東京都か福井県のどちらに置くかとかで変わってくるの?
とんち解釈をすれば、独立して別居している兄弟でも家族だとして親戚一同でコピーを繰り返して、最後は「人類みな兄弟」になってしまうけど、友人は違法だけど濃い親戚は別居していれば親族であっても家族ではないし、別家庭だし。
28: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/11(月) 23:41:08 ID:r0InXzk2
その線を引くのは裁判所の仕事でしょ、一応家族間ってことらしいけどね
まぁ常識的に考えて一世帯の中って意味だろうけど、明確な定義は無いと思う
昔はネットなんてなかったしね
グレーゾーンのモラル頼み、結局は規模によるよ
まぁ常識的に考えて一世帯の中って意味だろうけど、明確な定義は無いと思う
昔はネットなんてなかったしね
グレーゾーンのモラル頼み、結局は規模によるよ
30: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/12(火) 18:27:59 ID:gJhRHfUm
質問です。
ミクシイ等のサイトでブログ&小説を書いてるんですが、これって書いてる著者の私自身の著作物として著作人格権は帰属しますよね?
閲覧自由なので見に来た1人が誤字脱字を指摘してきましたので気分悪いので削除しました。
この場合、誤字脱字を指摘してきた相手の著作人格権を侵害したことになりますか?
ミクシイ等のサイトでブログ&小説を書いてるんですが、これって書いてる著者の私自身の著作物として著作人格権は帰属しますよね?
閲覧自由なので見に来た1人が誤字脱字を指摘してきましたので気分悪いので削除しました。
この場合、誤字脱字を指摘してきた相手の著作人格権を侵害したことになりますか?
31: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/12(火) 18:54:29 ID:cgMSp5c3
>>30
著作者人格権のうちの「公表権」が、いったん公表された著作物を、著作物を公表し続ける権利まで含むとか、全部削除も一部削除と同様に、同一性保持権の侵害だとかいうような超マイナーな立場にたたない限り、全部削除が著作者人格権侵害になることはない。
著作者人格権のうちの「公表権」が、いったん公表された著作物を、著作物を公表し続ける権利まで含むとか、全部削除も一部削除と同様に、同一性保持権の侵害だとかいうような超マイナーな立場にたたない限り、全部削除が著作者人格権侵害になることはない。
管理人より:「著作者人格権」とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。日本の著作権法は、主に著作物によって利益を得る権利の保護、が目的となっており、「人格権たる著作権」は譲渡できませんが、この「財産権たる著作権」は譲渡可能です。
32: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/12(火) 21:03:45 ID:rcq8JkIv
>>31
便乗質問で申し訳ないのですが、「誤字脱字を指摘」する文章は、著作物に該当するのでしょうか?
便乗質問で申し訳ないのですが、「誤字脱字を指摘」する文章は、著作物に該当するのでしょうか?
34: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/12(火) 21:45:39 ID:1mVjZKnw
>>32
「思想又は感情」の表現でない以上、著作物性が認められない。
あと、創作性も認められないかな。
「思想又は感情」の表現でない以上、著作物性が認められない。
あと、創作性も認められないかな。
36: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/14(木) 13:20:34 ID:W6/MJHYS
すみません初歩的な事なんですけど、以下の工程で違法があったらお願いします。
自分のギターと携帯電話をデジカメで撮影→パソコンへコピー→携帯へコピー→ブログに貼付ける
自分のギターと携帯電話をデジカメで撮影→パソコンへコピー→携帯へコピー→ブログに貼付ける
37: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/14(木) 18:54:46 ID:HgmYeKWN
>>36
ギターや携帯電話自体は著作権で保護されるようなものではない。
ただそれに著作権で保護されるような絵がかかれていたりすると、ブログに貼り付けるという目的がある以上、最初に撮影した時点で違法になる。
ギターや携帯電話自体は著作権で保護されるようなものではない。
ただそれに著作権で保護されるような絵がかかれていたりすると、ブログに貼り付けるという目的がある以上、最初に撮影した時点で違法になる。
39: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/15(金) 22:44:07 ID:NKN0evGW
質問です。
とあるアーティストの楽曲を自分の購入したCDからコンピュータにデジタル複製した。
そのデータを加工(低音強調する程度)して、とあるサイトにアップロードした。
ただし、CDの購入者にしかダウンロードを許可しないという意図で、もともとのCDの表面に印刷された文字を参照しなければ分からないパスワードがなければダウンロードできないようにした。
そして、アップロードされたデータへのリンクをとある掲示板に貼り付けた。
貼り付けの際、パスワードの生成方法及びデータの内容が楽曲に加工を施したものであるという旨を併記した。
この場合の、アップロードした人の行為について、明らかに法に抵触する部分はありますか?
また、ダウンロードした人についてはどうでしょうか?
とあるアーティストの楽曲を自分の購入したCDからコンピュータにデジタル複製した。
そのデータを加工(低音強調する程度)して、とあるサイトにアップロードした。
ただし、CDの購入者にしかダウンロードを許可しないという意図で、もともとのCDの表面に印刷された文字を参照しなければ分からないパスワードがなければダウンロードできないようにした。
そして、アップロードされたデータへのリンクをとある掲示板に貼り付けた。
貼り付けの際、パスワードの生成方法及びデータの内容が楽曲に加工を施したものであるという旨を併記した。
この場合の、アップロードした人の行為について、明らかに法に抵触する部分はありますか?
また、ダウンロードした人についてはどうでしょうか?
40: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/16(土) 04:37:39 ID:aen16Eev
>>39
サーバにアップロードして、CDの購入者という多数の者がダウンロードできる状態にするためにしたのだから、複製権および送信可能化権の侵害。
同じ CD の購入者同士であれば、そのCDの複製データや、二次的生成物を自由にやり取りしてもよいというような例外規定は、著作権法に存在しない。
ダウンロードした人は、ダウンロードしたものを個人的に視聴する限りは違法では無い。
サーバにアップロードして、CDの購入者という多数の者がダウンロードできる状態にするためにしたのだから、複製権および送信可能化権の侵害。
同じ CD の購入者同士であれば、そのCDの複製データや、二次的生成物を自由にやり取りしてもよいというような例外規定は、著作権法に存在しない。
ダウンロードした人は、ダウンロードしたものを個人的に視聴する限りは違法では無い。
41: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/16(土) 13:09:50 ID:ainicOKw
>>40
なるほど。ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。
>CDの購入者という多数の者がダウンロードできる状態にするためにした
ということは、例えば友人同士(特定少数)の場合はどうでしょう?42: 法の下の名無し 投稿日:2008/02/16(土) 19:43:27 ID:aen16Eev
>>41
特定少数なら「送信可能化権」の問題は生じない。
複製権については、
友人同士がネットで共有する行為が、「家庭内に準ずる限られた範囲」といえるためには、そうとう親密な友人じゃないと駄目だろうな。
特定少数なら「送信可能化権」の問題は生じない。
複製権については、
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」
を満たすかが問題になる。 友人同士がネットで共有する行為が、「家庭内に準ずる限られた範囲」といえるためには、そうとう親密な友人じゃないと駄目だろうな。
管理人より:これは2008年のスレなので、「ダウンロード違法化(2012年施行)」が著作権法の中に含まれていない頃の話ですので注意。
現在では著作権法119条により2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。また、同123条により「親告罪化非親告罪化」しており、著作者の申し立てがなくてもしょっぴかれますよ!
12.24追記:間違えてた部分修正。やっちゃいましたよエヘヘ。ご指摘どうもです。
49: 法の下の名無し 投稿日:2008/03/17(月) 23:42:52 ID:U1tsALwe
アップロードが違法なのは著作権保持者の承諾が無い場合です。
勝ってにアップロードする行為は公衆送信権の侵害に当たるわけです。
しかしニコニコやYoutubeがJASRAC等にお金を払うと合意したばあい、ライセンス契約といって使っていいよという事になるわけです。
要するにユーザーがアップしてもライセンス契約がある以上合法という事です
しかしニコニコやyoutubeが合意する義務があるかというとそうでもないのです
プロバイダー免責法なる法律があるため、ニコニコやようつべは、違法コンテンツを報告を受けて削除するだけで責任を免れる事ができます
この場合うpしたユーザーに責任があります。
ダウンロード違法化の適用範囲は自分は調べてないので、まだ分かりませんがライセンスがあるのならyoutubeとニコ動は対象外でしょうね。
ダウンロードも違法化の「ダウンロード」とはどのような意味なのかなど、議論するべき点はたくさんあるのでは無いでしょうか?解説しているサイトがあるなら私も勉強したいですね
蛇足ですがダウンロード違法化で問題なのは児童ポルノ法のように、悪意のある人間がファイルを送信して受信者を潜在的犯罪者にしてしまう可能性ですよね。
勝ってにアップロードする行為は公衆送信権の侵害に当たるわけです。
しかしニコニコやYoutubeがJASRAC等にお金を払うと合意したばあい、ライセンス契約といって使っていいよという事になるわけです。
要するにユーザーがアップしてもライセンス契約がある以上合法という事です
しかしニコニコやyoutubeが合意する義務があるかというとそうでもないのです
プロバイダー免責法なる法律があるため、ニコニコやようつべは、違法コンテンツを報告を受けて削除するだけで責任を免れる事ができます
この場合うpしたユーザーに責任があります。
ダウンロード違法化の適用範囲は自分は調べてないので、まだ分かりませんがライセンスがあるのならyoutubeとニコ動は対象外でしょうね。
ダウンロードも違法化の「ダウンロード」とはどのような意味なのかなど、議論するべき点はたくさんあるのでは無いでしょうか?解説しているサイトがあるなら私も勉強したいですね
蛇足ですがダウンロード違法化で問題なのは児童ポルノ法のように、悪意のある人間がファイルを送信して受信者を潜在的犯罪者にしてしまう可能性ですよね。
50: 法の下の名無し 投稿日:2008/03/18(火) 08:22:55 ID:PlW7qD4O
ありがとうございます。
youtubeを見るとPVとか普通に見れるからアップロードも問題ないように思ってしまいます。
プロバイダー免責法は知りませんでした。
しかし、ダウンロードしたものが訴えられると悪い意味でメディアに出ますから合意しそうな気もしますが、したらしたで、著作権に関して大きく変わりそうです。
ダウンロードに関しては考えてませんでした。
ダウンロードには、視聴したときにキャッシュにflvファイルやmp3ファイルが残ってしまう不可避な場合と、ソフトウェアを用いて意図的に残す場合がある、ということでいいのでしょうか?
そして、現状では「ダウンロード」と呼ばれるものは全ておk(もちろん、個人的に視聴)、ということでしょうか?
youtubeを見るとPVとか普通に見れるからアップロードも問題ないように思ってしまいます。
プロバイダー免責法は知りませんでした。
しかし、ダウンロードしたものが訴えられると悪い意味でメディアに出ますから合意しそうな気もしますが、したらしたで、著作権に関して大きく変わりそうです。
ダウンロードに関しては考えてませんでした。
ダウンロードには、視聴したときにキャッシュにflvファイルやmp3ファイルが残ってしまう不可避な場合と、ソフトウェアを用いて意図的に残す場合がある、ということでいいのでしょうか?
そして、現状では「ダウンロード」と呼ばれるものは全ておk(もちろん、個人的に視聴)、ということでしょうか?
51: 法の下の名無し 投稿日:2008/03/18(火) 09:07:03 ID:baX4aRW+
そもそも、プロバイダー責任制限法等というのが出来たのは、ISPが何百万という投稿を管理する事が現実的に不可能であるからできたのです。
逆にISPを取り締まってしまうとインターネットの繁栄が妨げられてしまいますからね。
海外ではTV局がYoutubeにコンテンツを提供するサービスをはじめましたので、全てが全て著作権違反とは言い切れませんが日本産PVなどは著作権違反に当たるでしょうね。
アップロードも問題ないように思えるのは、しかしYoutubeは報告を受けていなければ削除する義務が無いのと(実際免責されるにはいくつか満たさなければいけない条件があります)これに加えて動画の数が多すぎるので野放し状態という2つの理由でしょうね。
誤解の無いようにいって起きますが、Youtubeは報告のあったコンテンツを迅速に削除して、著作権違反を判別するツールなど企業努力はしているようです。
Youtube対バイアコムという事件はアメリカ版プロバイダー責任制限法に適用範囲について争ってます。
プロバイダー責任制限法については池田信夫氏のブログを見てみてください
これ以外の記事でも著作権に興味深く語っていますよ。ちなみに彼は著作権強化の反対派です。
幻のWeb2.0(池田信夫 blog 旧館)
ただ著作権法も世界で改正の動きがありますし、多くの訴訟を抱えるのは企業として好ましくないので、ライセンス契約をするのが一番穏便な気はします。
ダウンロードについてはダウンロードの定義が非常に大切ですよね。
以下の発言をご覧下さい
この記事によるとストリーミング配信は合法でキャッシュも合法であるという解釈でしょう。
私個人はsimiledownloaderなどでキャッシュをHDDに保存してますがこの行為が違法となるのか興味がありますね。
まだ結論がでていないのでどう転ぶか分かりませんが、基本的に「情報を知って」、あるいは違法だという知識を持ってDLする事を違法とするようですが、どう線引きするのかは自分には分からないです。
問題はユーザーにとって違法サイトとは常にはっきり分かるものではないというところでしょうか
長文になってしまいましたw
逆にISPを取り締まってしまうとインターネットの繁栄が妨げられてしまいますからね。
海外ではTV局がYoutubeにコンテンツを提供するサービスをはじめましたので、全てが全て著作権違反とは言い切れませんが日本産PVなどは著作権違反に当たるでしょうね。
アップロードも問題ないように思えるのは、しかしYoutubeは報告を受けていなければ削除する義務が無いのと(実際免責されるにはいくつか満たさなければいけない条件があります)これに加えて動画の数が多すぎるので野放し状態という2つの理由でしょうね。
誤解の無いようにいって起きますが、Youtubeは報告のあったコンテンツを迅速に削除して、著作権違反を判別するツールなど企業努力はしているようです。
Youtube対バイアコムという事件はアメリカ版プロバイダー責任制限法に適用範囲について争ってます。
プロバイダー責任制限法については池田信夫氏のブログを見てみてください
これ以外の記事でも著作権に興味深く語っていますよ。ちなみに彼は著作権強化の反対派です。
幻のWeb2.0(池田信夫 blog 旧館)
ただ著作権法も世界で改正の動きがありますし、多くの訴訟を抱えるのは企業として好ましくないので、ライセンス契約をするのが一番穏便な気はします。
ダウンロードについてはダウンロードの定義が非常に大切ですよね。
以下の発言をご覧下さい
文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも、第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。
この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは、違法行為にはならないとする見解を示した。
(中略)
「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか?」
この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、
(中略)
仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。
「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは、違法行為にはならないとする見解を示した。
(中略)
「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか?」
この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、
(中略)
仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。
この記事によるとストリーミング配信は合法でキャッシュも合法であるという解釈でしょう。
私個人はsimiledownloaderなどでキャッシュをHDDに保存してますがこの行為が違法となるのか興味がありますね。
まだ結論がでていないのでどう転ぶか分かりませんが、基本的に「情報を知って」、あるいは違法だという知識を持ってDLする事を違法とするようですが、どう線引きするのかは自分には分からないです。
問題はユーザーにとって違法サイトとは常にはっきり分かるものではないというところでしょうか
長文になってしまいましたw
管理人より:現在の著作権法では上述のとおり、ダウンロードも違法になりましたが、その運用にあたっては「明らかに違法と知りながら行った」「何度も警告しても改善がなかった」などの場合のみ、ということで慎重にせえよ!(by 文化庁)というタテマエではいるようです。
憲法21条2項の「通信の秘密」というのがあるので、まぁ微妙な部分ではありますね。
53: 法の下の名無し 投稿日:2008/03/20(木) 00:08:32 ID:+XhalIBI
質問です。
最近、パソコンで塗り絵を楽しむ大人の塗り絵というものが流行ってきているようですが、版権物の塗り絵は著作権的にどうなんでしょうか?
うちの子供が色を塗ったアンパンマンの塗り絵作品を、自分のホームページで公開したら著作権法違反になるんでしょうか?
また、線画をトレースしてそれに色を塗るのはだめなんでしょうか?
市販の塗り絵だけでは物足りないです。
↓以下、私の見解です。
著作権法は著作者の権利と利益を保障するものなので、その点に十分配慮していれば、個人ホームページで塗り絵を公開するのもいいと思うんです。
例えば、塗り絵を公開する時は引用元のアニメ作品の名前を必ず明記したり、そのアニメ作品の公式ホームページへのリンクを貼ったり、個人ホームページで公開していることをアニメの制作会社にメールで伝えておいたりするとか。
著作権法違反と言うよりも、むしろアニメの宣伝になると思います。
最近、パソコンで塗り絵を楽しむ大人の塗り絵というものが流行ってきているようですが、版権物の塗り絵は著作権的にどうなんでしょうか?
うちの子供が色を塗ったアンパンマンの塗り絵作品を、自分のホームページで公開したら著作権法違反になるんでしょうか?
また、線画をトレースしてそれに色を塗るのはだめなんでしょうか?
市販の塗り絵だけでは物足りないです。
↓以下、私の見解です。
著作権法は著作者の権利と利益を保障するものなので、その点に十分配慮していれば、個人ホームページで塗り絵を公開するのもいいと思うんです。
例えば、塗り絵を公開する時は引用元のアニメ作品の名前を必ず明記したり、そのアニメ作品の公式ホームページへのリンクを貼ったり、個人ホームページで公開していることをアニメの制作会社にメールで伝えておいたりするとか。
著作権法違反と言うよりも、むしろアニメの宣伝になると思います。
54: 法の下の名無し 投稿日:2008/03/20(木) 02:17:05 ID:N+BDWTWY
>>53
あなたの考えは米国で言う「フェアユース」をかなり広範に認める見解に近いと思いますが、日本では明文の規定がない以上、裁判において認められないのが実情です。
子供が色を塗ったものをネットで公開しても、実質的に損害はないのかもしれませんが、線画の段階で著作物ですからそれを複製して公衆送信する行為は、形式的に複製権、公衆送信権の侵害にあたるといわざるを得ません。
が、それをネットや一般に公開するのはだめです。
あなたの考えは米国で言う「フェアユース」をかなり広範に認める見解に近いと思いますが、日本では明文の規定がない以上、裁判において認められないのが実情です。
子供が色を塗ったものをネットで公開しても、実質的に損害はないのかもしれませんが、線画の段階で著作物ですからそれを複製して公衆送信する行為は、形式的に複製権、公衆送信権の侵害にあたるといわざるを得ません。
>線画をトレースしてそれに色を塗るのはだめなんでしょうか?
家庭内で個人的にやる分にはかまいません。が、それをネットや一般に公開するのはだめです。
63: 法の下の名無し 投稿日:2008/04/13(日) 05:41:16 ID:WZMlBKD9
質問させて頂きます。
スポーツ選手の応援団に所属しておりました。
引退をされた為、応援団は脱退致しました。
応援時に着用していた自作応援グッズはオークションに出品しても良いのでしょうか?
例えば
1 チームのロゴが入っている。
2 公式グッズの色違いを自作した物。
3 選手の名前入りの自作ステッカー、半被など。
1・2は違法の様な気が致しますが、3はどのような扱いになるのでしょうか?
御手数とは思いますが、御教授頂ければと思います。
スポーツ選手の応援団に所属しておりました。
引退をされた為、応援団は脱退致しました。
応援時に着用していた自作応援グッズはオークションに出品しても良いのでしょうか?
例えば
1 チームのロゴが入っている。
2 公式グッズの色違いを自作した物。
3 選手の名前入りの自作ステッカー、半被など。
1・2は違法の様な気が致しますが、3はどのような扱いになるのでしょうか?
御手数とは思いますが、御教授頂ければと思います。
67: 法の下の名無し 投稿日:2008/04/14(月) 09:56:15 ID:mclPNGvH
>>63
ロゴが著作物といえるようなものか不明なので回答不能。
公式グッズも著作物になるかどうか分からん。
むしろ商標権や意匠権の問題。
選手の名前は著作物ではないから、著作権法上の問題は無い。
パブリシティ権は侵害するかもしれんが、文字の名前が入っただけのグッズで侵害と判断された判例は無い気がする。
ロゴが著作物といえるようなものか不明なので回答不能。
公式グッズも著作物になるかどうか分からん。
むしろ商標権や意匠権の問題。
選手の名前は著作物ではないから、著作権法上の問題は無い。
パブリシティ権は侵害するかもしれんが、文字の名前が入っただけのグッズで侵害と判断された判例は無い気がする。
71: 法の下の名無し 投稿日:2008/05/02(金) 17:37:42 ID:kyT2+sr+
裏DVDにも著作権ってあるんですか?
猥褻物を保護するというのに違和感があるのですが。
猥褻物を保護するというのに違和感があるのですが。
74: 法の下の名無し 投稿日:2008/05/02(金) 19:46:01 ID:W5mu1mNo
>>71
著作権法とは別問題、犯罪者にも人権があるのと同じこと
著作権法とは別問題、犯罪者にも人権があるのと同じこと
76: 法の下の名無し 投稿日:2008/05/02(金) 23:06:19 ID:98hETLsv
もしかしたらくだらない質問かもしれませんが、立ち読みができる本屋は、何故、著作権侵害にならないのでしょうか?
不特定多数の者に公開してるようなものだとおもうのですが・・・。
不特定多数の者に公開してるようなものだとおもうのですが・・・。
77: 法の下の名無し 投稿日:2008/05/02(金) 23:43:20 ID:/etTS21q
著作権のある画像を個人が趣味のHPなんかに乗せる為に、著作権者にお金を払って許可を貰うって出来るんでしょうか?
全くの個人でも。
使用料ってどのぐらいかかるんだろう。
全くの個人でも。
使用料ってどのぐらいかかるんだろう。
80: 法の下の名無し 投稿日:2008/05/03(土) 17:01:28 ID:DVj8f2Za
>>76
仮に不特定多数の者に公開するのが悪いことなのだとすると、あなたが服(著作物?)を着て町を歩くのも、コンビニの店頭に商品(著作物?)が並べられているのも、街中を車(著作物?)が走っているのも、すべて著作権侵害になってしまいますね。
そうではなくて、著作権は、コピーするとか、翻訳するといった、一定の行為についてしかそもそも及ばない権利なのです。
そして、本屋はコピーも翻訳も無断上映も海賊版の販売もしていませんから、著作権侵害にはならないわけです。
>>77
著作権者とその個人とが契約をすればいいだけの話です。
相手方が契約に応じてくれるかどうかは、相手方次第でしょう。額も契約次第です。
権利者団体のウェブサイトなどで開示されている料金規程を見ると、参考にはなるかもしれません。
仮に不特定多数の者に公開するのが悪いことなのだとすると、あなたが服(著作物?)を着て町を歩くのも、コンビニの店頭に商品(著作物?)が並べられているのも、街中を車(著作物?)が走っているのも、すべて著作権侵害になってしまいますね。
そうではなくて、著作権は、コピーするとか、翻訳するといった、一定の行為についてしかそもそも及ばない権利なのです。
そして、本屋はコピーも翻訳も無断上映も海賊版の販売もしていませんから、著作権侵害にはならないわけです。
>>77
著作権者とその個人とが契約をすればいいだけの話です。
相手方が契約に応じてくれるかどうかは、相手方次第でしょう。額も契約次第です。
権利者団体のウェブサイトなどで開示されている料金規程を見ると、参考にはなるかもしれません。
89: 法の下の名無し 投稿日:2008/05/12(月) 10:36:34 ID:r4u36sgW
コンビニや書店で見かける違法コピーの方法ののった図書は著作権法違反なのでは?
90: 法の下の名無し 投稿日:2008/05/13(火) 23:40:24 ID:yWkibXoM
>>89
あなたは幇助犯のことを言いたいのかもしれんが、ちょっと違うと思う。
その方法を書いた図書が、誰かの著作物を無断でまるまるパクってるとか、引用の要件を満たさず使っているとかなら著作権法違反かもしれない。
でもそうでないなら、その違法コピーの方法が載った書籍そのものが著作権法違反とはならない。
そもそも、犯罪の方法が書かれた書籍が一律に法に触れるのなら、たとえば詐欺の手口を書いて注意を喚起する本や新聞も法に触れることになるのではないか。
あなたは幇助犯のことを言いたいのかもしれんが、ちょっと違うと思う。
その方法を書いた図書が、誰かの著作物を無断でまるまるパクってるとか、引用の要件を満たさず使っているとかなら著作権法違反かもしれない。
でもそうでないなら、その違法コピーの方法が載った書籍そのものが著作権法違反とはならない。
そもそも、犯罪の方法が書かれた書籍が一律に法に触れるのなら、たとえば詐欺の手口を書いて注意を喚起する本や新聞も法に触れることになるのではないか。
144: 法の下の名無し 投稿日:2008/06/17(火) 19:05:15 ID:HSB8WfkW
私が皆様に聞きたいのですが、たとえば、2チャンネルやミクシイで小説を書いていた私が、自費出版なり出版社費出版なり、をした場合には、著作権や、現実などは、どうなるのでしょうか?
法に詳しい賢明な博識なお方がおられましたら、解答をよろしくお願いいたします
法に詳しい賢明な博識なお方がおられましたら、解答をよろしくお願いいたします
145: 法の下の名無し 投稿日:2008/06/17(火) 21:12:04 ID:PYMb5KBd
>>144
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)
掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。
ただし、投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。
また、投稿者は掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)
掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。
ただし、投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。
また、投稿者は掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
150: 法の下の名無し 投稿日:2008/06/18(水) 00:34:37 ID:WlArKkh0
著作者本人なら>>145とか気にする必要は余り無い気がする
なぜならその書き込みが本人のものだと確認する手段が無いから
(プロバに請求すれば可能だろうけど、犯罪でも無い限り要求に応じない)
だから規約に同意したから著作権(財産権)は俺が貰ったとか2chが主張したところで、同意した事実を証明することが出来ない悪寒がする、なので規約は基地外除けかと…
それにワンクリみたいな内容で契約(譲渡)を結ぶとか聞いたことないですし、法的にも疑問です
mixiは良く知りませんがユーザーを管理している場合は状況が違うかも、まぁ私見なので悪しからず
なぜならその書き込みが本人のものだと確認する手段が無いから
(プロバに請求すれば可能だろうけど、犯罪でも無い限り要求に応じない)
だから規約に同意したから著作権(財産権)は俺が貰ったとか2chが主張したところで、同意した事実を証明することが出来ない悪寒がする、なので規約は基地外除けかと…
それにワンクリみたいな内容で契約(譲渡)を結ぶとか聞いたことないですし、法的にも疑問です
mixiは良く知りませんがユーザーを管理している場合は状況が違うかも、まぁ私見なので悪しからず
147: 法の下の名無し 投稿日:2008/06/17(火) 23:59:40 ID:dEy53Dz6
著作物ってのは世間に初公表したかということが大事だから、2chで作者自身が発表したなら難しいのかもしれない
(実際問題2chがクレーム言う立場じゃないが)
他人が転載したのならば、その規約にもあるとおり対象外と思う
(実際問題2chがクレーム言う立場じゃないが)
他人が転載したのならば、その規約にもあるとおり対象外と思う
148: 法の下の名無し 投稿日:2008/06/18(水) 00:15:16 ID:tcl9d3ry
なるほど、詳しいですね
では、たとえば、自身のホウムペエジやブログなどにて、書いていたものを、2チャンネルに投稿をした場合は、この段階では著作権はどこにあるのかしら、(初投稿はホウムペエジとして)
では、たとえば、自身のホウムペエジやブログなどにて、書いていたものを、2チャンネルに投稿をした場合は、この段階では著作権はどこにあるのかしら、(初投稿はホウムペエジとして)
151: 法の下の名無し 投稿日:2008/06/18(水) 00:42:53 ID:uDgcjt/4
自分のホームページに書いたのなら文句無く著作権は作者にあるだろうね。
ニュース板のソースが、2chに貼り付けられたことで著作権を失うわけじゃない。
改めて読むと2chの投稿規定って奇妙な感じがする。
複製権の無償譲渡とか、コピペの場合ほんとわけが分からなくなりそう。
他人が勝手に文章を2chにコピペしたときは、投稿者と著作者が乖離してるわけだから、そのときこの規約はどういう意味を持つんだろう?
それにまとめサイトとかは、一旦運営に譲渡された複製権を侵害していることになるのだろうか?
まあ多分出版とかが絡まなければあまり意味の無い規定なんだろうけど。
基本的に2chのログは便所の落書き程度に思えばいい。
書いた文章をまとめて出版したりする予定があるなら、2chはやめた方がいいかもわからんね。
ただ早いレスポンスが欲しいとか、習作をみんなに読んでもらいたいとかあれば、2chは結構恵まれた環境なのかもしれない。
ニュース板のソースが、2chに貼り付けられたことで著作権を失うわけじゃない。
改めて読むと2chの投稿規定って奇妙な感じがする。
複製権の無償譲渡とか、コピペの場合ほんとわけが分からなくなりそう。
他人が勝手に文章を2chにコピペしたときは、投稿者と著作者が乖離してるわけだから、そのときこの規約はどういう意味を持つんだろう?
それにまとめサイトとかは、一旦運営に譲渡された複製権を侵害していることになるのだろうか?
まあ多分出版とかが絡まなければあまり意味の無い規定なんだろうけど。
基本的に2chのログは便所の落書き程度に思えばいい。
書いた文章をまとめて出版したりする予定があるなら、2chはやめた方がいいかもわからんね。
ただ早いレスポンスが欲しいとか、習作をみんなに読んでもらいたいとかあれば、2chは結構恵まれた環境なのかもしれない。
152: 法の下の名無し 投稿日:2008/06/18(水) 01:35:47 ID:tcl9d3ry
なるほど、おふたり方とも、もの凄く詳しいですねえ、そうなのですよ。
私が聞きたいのが、この規約自体が法律的に適用をすることが、可能なのかしら?ということであるのです。
皆様はお便所の落書きと思われながら、ご利用されているのですねえ、面白い観点に驚いております、けれども、一つ疑問に思ったのが、まず、2チャンネルで小説を書いた、ホウムペエジにて、少し文章をなおしてのせた
出版化の話がきて、本の出版、この場合はどうなるのかしら。
私が聞きたいのが、この規約自体が法律的に適用をすることが、可能なのかしら?ということであるのです。
皆様はお便所の落書きと思われながら、ご利用されているのですねえ、面白い観点に驚いております、けれども、一つ疑問に思ったのが、まず、2チャンネルで小説を書いた、ホウムペエジにて、少し文章をなおしてのせた
出版化の話がきて、本の出版、この場合はどうなるのかしら。
155: 法の下の名無し 投稿日:2008/06/18(水) 16:52:36 ID:WlhtZ0+9
>>152
2chにへんな期待しすぎ。
2chにへんな期待しすぎ。
ハイ、2chのスレをコピペしてるブログでやるネタではないよな…と自覚しつつまとめておりますので、適当な感じでお茶を濁していただければ幸いです。(図々しい)
というわけで、著作権に関する「行列のできる法律相談所」の様相を呈していたスレでした。
非常に微妙なケースでの質問があるわけで、スレ見てるとなかなかおもしろいですね。
最近では、東京五輪エンブレムがパクリだの談合だの言われてる某Sデザイナー、お世辞にも似てるようには見えない「目玉ロゴ」をパクリだと騒いでいる某Mデザイナー、なんかの件が記憶に新しいですか。
法律という世界は、傍から見てるとわけわかんないし、無味乾燥でつまらなさそうに見えますよね。
しかし実際の法律には常に「解釈」がつきまとうので、そこには「人間性」とでも言うべきものが垣間見え、こうした部分に「おもしろさ」を感じ取れるのではないかと思います。(というかそこを「おもしろい」と感じなかったら、法学なんてつまんなさすぎて死ぬ)
当サイトのまとめを通じて、現在法律を学んでおられるドクター、あるいは法学の世界へ飛び込もうか迷っておられるドクターの、ご参考になればと思ってやみません。
TPP大筋合意で著作権保護期間延長や非親告罪化はどうなる?
最近大枠が決まったとかいうTPPでは、著作権の保護期間が延長され(50年→70年)、親告罪化非親告罪化するということになりそうで、2chまとめサイト界隈、またはコミケなどの二次創作同人サークルなどは、戦々恐々なんだそうです。
ウチのサイトなんて、たいしてアクセスないですからね、さほど後腐れもなく、イザというときは尻に帆をかけて逃げるだけですが、こちら方面を生活の糧にしてる方々はどーするんでしょうね?コスプレも二次創作の範疇に入るのかな?
12.24追記:ここも修正。
現在でも作者が二次創作を許可している作品もあるそうですが、そうなるとそういう寛大な作者の二次創作へ人気が集中するでしょうか。
出版社は版権(著作隣接権)を持っているわけで、作者だけが自由にできる問題でもないでしょうか。
作者本人がエロ二次創作で荒稼ぎしてる例(「Bast***!」のアイツとか)はどーなるんでしょう?
この著作権という問題はまったく興味深いです。
TPPでどういうふうに社会が変わるか、生暖かく見守るとしましょうか。
Nothing More - Christ Copyright (Official Lyric Video)トップ絵は「Nothing More」というロックバンドの「Christ Copyright」のPVより。
1.5追記:当記事を朝目新聞さまでご紹介いただきました!
たくさんの掲載ありがとうございます!!(*´Д`)
というわけで、著作権に関する「行列のできる法律相談所」の様相を呈していたスレでした。
非常に微妙なケースでの質問があるわけで、スレ見てるとなかなかおもしろいですね。
最近では、東京五輪エンブレムがパクリだの談合だの言われてる某Sデザイナー、お世辞にも似てるようには見えない「目玉ロゴ」をパクリだと騒いでいる某Mデザイナー、なんかの件が記憶に新しいですか。
法律という世界は、傍から見てるとわけわかんないし、無味乾燥でつまらなさそうに見えますよね。
しかし実際の法律には常に「解釈」がつきまとうので、そこには「人間性」とでも言うべきものが垣間見え、こうした部分に「おもしろさ」を感じ取れるのではないかと思います。(というかそこを「おもしろい」と感じなかったら、法学なんてつまんなさすぎて死ぬ)
当サイトのまとめを通じて、現在法律を学んでおられるドクター、あるいは法学の世界へ飛び込もうか迷っておられるドクターの、ご参考になればと思ってやみません。
TPP大筋合意で著作権保護期間延長や非親告罪化はどうなる?
最近大枠が決まったとかいうTPPでは、著作権の保護期間が延長され(50年→70年)、
ウチのサイトなんて、たいしてアクセスないですからね、さほど後腐れもなく、イザというときは尻に帆をかけて逃げるだけですが、こちら方面を生活の糧にしてる方々はどーするんでしょうね?コスプレも二次創作の範疇に入るのかな?
12.24追記:ここも修正。
現在でも作者が二次創作を許可している作品もあるそうですが、そうなるとそういう寛大な作者の二次創作へ人気が集中するでしょうか。
出版社は版権(著作隣接権)を持っているわけで、作者だけが自由にできる問題でもないでしょうか。
作者本人がエロ二次創作で荒稼ぎしてる例(「Bast***!」のアイツとか)はどーなるんでしょう?
この著作権という問題はまったく興味深いです。
TPPでどういうふうに社会が変わるか、生暖かく見守るとしましょうか。
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1.5追記:当記事を朝目新聞さまでご紹介いただきました!
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売り上げランキング: 47,966
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関連記事:
売り上げに影響を及ぼす海賊版だけ対象になるんじゃない?
につけられた
>管理人より
>「親告罪化」しており、著作者の申し立てがなくてもしょっぴかれますよ!
・「非親告罪化」しており、著作者の申し立てがなくてもしょっぴかれますよ!
か
・「親告罪化」しており、著作者の申し立てがあればしょっぴかれますよ!
でないとおかしいのでは。
あと、章末管理人コメント中の
>最近大枠が決まったとかいうTPPでは、著作権の保護期間が延長され(50年→70年)、
>親告罪化するということになりそうで、
>2chまとめサイト界隈、またはコミケなどの二次創作同人サークルなどは、
>戦々恐々なんだそうです。
これも「非親告罪化するということになりそうなので」では。
2chまとめにも気を遣って…くれないでしょうね…。
----------------------
>でないとおかしいのでは。
あ、逆になってた。どうもご指摘ありがとうございます。
----------------------
>他の書籍などに掲載して利得する行為は
写真にも著作権があるので、例え対象が著作物でなくても厳密に言えばまずいでしょうね。