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 強制わいせつ罪の成立に「性欲を満たす意図」は必要かが争われた刑事裁判で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は7日、事件を15人の裁判官全員で審理する大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。最高裁判例は「意図が必要」としてきたが、大法廷は判例変更などの際に開かれるため、この判例が変更される可能性がある。

 回付されたのは、強制わいせつや児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた山梨県内に住む男性被告(39)の事件。被告は2015年1月に金を借りようとした相手から要求され、13歳以下だった娘にわいせつな行為をしてスマートフォンで撮影し、男に送信したとして実刑判決を受け、上告している。

 最高裁は1970年、報復目的で女性を裸にして撮影したとして強制わいせつ罪に問われた男の判決で、「性欲を満足させる性的意図が必要」とし、同罪は成立しないと判断した。

 今回の裁判で、被告側はこの判例を元に「金を貸す条件として要求され、性的意図はなかった」とし、同罪は成立しないと主張。だが、16年3月の一審・神戸地裁は「最高裁判例は相当ではない」と指摘し、強制わいせつ罪の成立を認めて実刑判決とした。同年10月の二審・大阪高裁も支持した。

 弁護人を務める奥村徹弁護士は、「判例が変更されれば、いじめで裸の写真を撮る行為などが強制わいせつ罪に問える可能性が出てくる。一方、医師の診療行為や特殊な性癖を持つ人の犯罪など、意図の有無を基準にしないと判断が困難になる点も多く、最高裁がどう整理するかが注目される」と話した。(千葉雄高)