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ナース・ミントの悩み解決クリニック

育児・介護をはじめとした生活の悩みを解決する看護師ブログです。

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【介護保険の申請手順】親の介護が始まったら介護認定調査を受けよう

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親の介護が始まったら介護保険の申請をしましょう。

なぜなら介護保険を利用することで、あなたの介護負担は大きく軽減することができるからです。

ここでは

介護保険とは何なのか

・どのようなサービスが受けられるのか

・どうやって介護保険を申請するのか

といった、介護保険に関する基本となる情報をまとめています。

あなたの生活にあった介護サービスを利用して、ゆとりある介護ライフを送りましょう。

介護保険とは?

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介護保険とは40歳以上の全国民が加入対象となる介護のための保険です。

65歳以上で介護が必要になった場合、介護認定調査を受けて介護が必要だと認められることで介護保険を利用することが可能になります。

介護認定調査により非該当(自立)または要支援1,2、要介護1~5の7段階に介護度を分類され、認定された介護度によって利用できるサービスの金額が決まります。

非該当と認定された場合、介護保険を利用することはできませんが全額自費にて介護サービスを利用することは可能です。

40~64歳でも国が指定している特定疾患によって介護が必要になった場合は、介護保険を利用することができます。

国が指定している特定疾患こち

・ガン末期(医師が回復の見込みがないと判断したもの)

・関節リウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・初老における認知症

・進行性核上性まひ、大脳基底核変性症及びパーキンソン病

脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・多系統萎縮症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

・脳血管疾患

・閉そく性動脈硬化

・慢性閉そく性肺疾患

・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

これらの疾患があり介護が必要な場合は40~64歳の方も介護申請をしてみましょう。

私の親は要介護になる?介護度の目安と利用上限額

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どのように介護度に分類されているのかと、利用できる上限額をみていきましょう。

介護度

目安となる状態

利用上限額

要支援1

トイレや食事など基本的には自分でできるが、生活の中で身の回りの世話の一部(立ち上がりに支えが必要など)に手助けが必要な時がある。

49700

要支援2

要支援1の状態よりも手助けを必要をする場面が多い。

100400

要介護1

日常生活は基本的には自分でできるが、歩行や移動に支えが必要。

みだしなみや掃除など身の回りの世話に手助けが必要。

理解度の低下がみられる場合がある。

165800

要介護2

身だしなみや掃除など身の回りの世話において全般的に介助を要するようになる。

トイレや着替えなどの日常動作も介護が必要な場合がある。

194800

要介護3

立ち上がりや歩行、トイレといった日常生活の動作ができない。

問題行動や理解力の低下がみられる。

生活する上で全面的に介護が必要な状態。

267500

要介護4

自分で日常生活の動作はほとんどできない。

多くの問題行動があり、明らかに理解力の低下がある。

介護なしでの生活は困難な状態。

306000

要介護5

ほぼ寝たきりに近い状態。

または重度の認知症により多くの問題行動や、全般的な理解力の低下がみられる。

介護なしでの生活は不可能な状態。

358300

*あくまでも目安のため、実際と異なる場合があります。

*利用できる金額の1割が自己負担額となります。(所得によっては2割になります)

*上限額を超えた分の金額は自己負担となります。

*表の上限額は平成29年6月時点のものです。

参考:http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000049257.pdf

介護保険を利用したらどんなサービスが受けられるの?

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介護サービスは自宅にいながら介護サービスを受けるものと、施設に入所するものとに分かれます。

それぞれどのような介護を受けられるか説明します。

在宅介護の場合

訪問介護:自宅にヘルパーが訪問し、掃除や買い物といった身の回りの援助や、食事、おむつ交換などの介護をしてくれます。

訪問看護自宅に看護師が訪問し、健康状態のチェックや医療行為が必要な人への援助を行います。

医療行為は点滴や胃ろう、褥瘡ケアなど多岐にわたります。

また薬を飲んだかどうかの確認だけならヘルパーも可能ですが、実際に薬を飲ませる援助が必要な場合は訪問看護になります。

・訪問入浴:自宅にヘルパーが訪問し、自分でお風呂に入れない人に入浴介助をします。

・訪問リハビリ理学療法士作業療法士が自宅に訪問し、身体機能の維持や生活動作の拡大のためのリハビリをします。

・デイサービス:平日の昼間に施設に通い、入浴したりレクリエーションをしたりします。

デイサービスに通うことで昼夜のメリハリがつきます。

また色々な刺激があるため認知症や身体の機能低下を予防することができます。

・通所リハビリ:施設に通いながらリハビリを行います。

デイサービス同様、外に出ることで昼夜のメリハリがつきます。

ショートステイ:介護者の用事や休養の際に数日間、施設で介護を受けます。

介護疲れがたまらないようにするためにも多くの人が定期的にショートステイを取り入れています。

福祉用具貸し出し:歩行器やポータブルトイレなど、生活する上で必要な介護用品をレンタルすることができます。

・住宅改修:自宅をバリアフリーに改修する際も介護保険を利用することができます。受託改修では段差をスロープにする、手すりを付ける、浴槽を浅くする、扉を二枚扉に変えるなどができます。

 

その他にも夜間巡回などもあります。

有料老人ホームに入居している場合も「在宅介護」という扱いになるので、介護保険からこれらのような介護サービスを受けることになります。

 

 

施設介護の場合

特別養護老人ホーム:要介護3以上の場合に入所できる介護施設です。

比較的低額で入所できるため順番待ちが多く、なかなかは入れない場合が多いです。

老人介護保健施設:自宅に帰るためのリハビリを目的とした介護施設です。

介護療養型医療施設:長期的に医療行為と介護を必要とする人のための施設です。

 

介護保険を利用の際は担当のケアマネージャーさんが付きます。

担当のケアマネージャーさんが、利用上限額や本人の介護状態、家族の支援体制などを考慮しながら利用する介護内容を決めていきます。

もちろん本人、家族の意思も尊重されます。

 

 

介護サービスを利用するまでの流れ

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介護サービスを受けるまでの流れはこのようになっています。

詳しくは以下で一つずつ解説しますね。

役所または地域包括センターに申請

介護認定調査を受ける

介護認定により介護度が決定する

ケアマネージャーにケアプランを作成してもらう

ケアプラン完成後、介護サービス利用開始

 

急ぎで介護サービスを利用したい場合、ケアマネージャーさんに「暫定ケアプラン」を作成してもらうことで介護度が決まる前でも介護サービスを利用することができます。

ただし決定後の介護度が暫定より低い、または非該当の場合、自己負担額が大きくなる場合があります。

 

 

実際に介護保険を申請してみよう

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親の介護が始まったらまず介護申請をしましょう。

介護サービスを上手に活用することで、介護離職や介護うつなどを防ぐことができます。

介護保険の申請はお住まいの役所か、近くの地域包括センターに申し出ることでできます。

費用はかかりません。

申請の際、以下3つのものが必要となります。

・申請書(市役所・介護保険課窓口、地域包括センターでもらえます。また市町村のホームページからダウンロードすることもできます。)

・保険証(65歳以上は介護保険の被保険者証・64歳以下は医療保険の被保険者証)

・主治医意見書

 

 

かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に「主治医意見書」を書いてもらいましょう。

かかりつけ医がいない場合は、市町村指定の医師に書いてもらうことになります。

市町村指定の医師がわからない場合は、役所か地域包括センターで聞いてみましょう。

 

 

介護認定調査を受ける時の注意点

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介護認定調査は介護度を決定する上でとても大事な調査です。

介護認定調査では日常生活でどのような点に困っているのか、実際に自分でどの程度動けるのかなど沢山の項目ごとに確認しています。

介護保険申請後、市町村から認定調査の日時・場所の調整について電話がかかってきます。

場所は在宅介護している場合は自宅になりますし、入院中の場合は病院で行うことが多いです。

介護認定調査には市町村の担当者か、市町村から委託を受けたケアマネージャーが訪問します。

この介護認定調査の時に注意すべき点について説明します。

絶対に介護者も付き添おう

介護認定調査は介護している人も必ず付き添うようにしましょう。

たまに「私仕事で無理なので、本人だけでもいいですか?」という方がいますが、介護者が不在の場合、期待していた介護度にならない場合が多いです。

というのも介護を受ける本人は認定調査の際に普段できていないことを「できる」と答える傾向があるからです。

普段は失禁しているのに「トイレは自分で行けてますよ」と答えたり、何か月も一人で外出していないのに「買い物も自分で行けます」などと答えたりする場合もあります。

さらには「私はね、介護なんていらないんですよ。自分でできるんですよ。」と言ってしまう場合さえあります。

また普段は認知症で会話もかみ合わないのに、認定調査の際はしっかりと対応できる。

いつも一人で立ち上がることができないのに、認定調査の際はスッと立ち上がる。

といった、介護者からすると「どっ・・どういうこと?(;’’∀’’)」ということがよく起きます。

その結果、介護認定「非該当」となる場合もあるので必ず介護者は付き添うようにしましょう。

そしてもし本人ができないことを「できる」と言ったり、認知症があるのに調査中は認知症の症状がなかったりした場合などは、介護者から普段の様子をしっかり伝えましょう。

その際に本人の前でいうと、本人が怒り出す場合があるので帰り際など本人がいないところで言うようにしましょう。

困っていることは具体的にしっかり伝えよう

今何に困っているのか、どのような場面で困るのかを具体的にしっかりと伝えましょう。

遠慮して控えめに言うと損します。

なぜなら認定調査に来ている人も同じ人間だからです。

遠慮して主張しなかったばっかりに「問題なし」と解釈されてしまう場合もあれば、心情に語りかけることで「それは大変ですね!介護がいりますね!」と言って、調査の用紙にも記録してくれる場合もあります。

この記録がどこまでの影響力を持つのかはわかりませんが「主張なし」よりは、審議の際に色々議論してもらえることが期待できます。

そのためどのような時に困るのかなどを具体的にしっかりと伝え、調査員の心情に語りかけることで味方になってもらえるようにしましょう

 介護度が決定したらケアプランを作ってもらおう

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介護度が決定したら、次にケアマネージャーさんにケアプランを作ってもらいます。

そのため

要介護1以上の人は居宅介護支援事業者

要支援1,2の人は地域包括センター

に行き、ケママネージャーさんにケアプラン作成の依頼をします。

ケアプランを作成の際にどのような介護を受けたいかなど伝えましょう。

また介護者が仕事をしている場合は、そのことを伝えることで仕事と介護の両立がしやすいようにケアプランを考えてもらうことができます

ケアプランができればそのプランに基づいたサービスがスタートとなります。

認定調査の結果が納得できない!そんな時どうする?

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介護認定調査の結果に納得できない場合は「不服申し立て」ができます。

介護認定調査から大体30日程度で結果が通知されます。

その時に「非該当だった」「期待していた介護度じゃない」など結果に納得いかない場合、結果通知の翌日から60日以内なら不服申し立てができます

不服申し立てをされる場合は役所窓口にご相談ください。

介護認定には有効期限があります

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決定した介護度には有効期限があり、初めて介護認定受けた場合は原則6か月間、更新の場合は原則12か月間となります。

ただいずれの場合も市町村の介護申請審査会の意見に基づいて3~5か月に設定される場合があります。

介護認定を更新する際は有効期限の60日前から満了日までに、役所に申請書と保険証もっていく必要があります。

満了日までに更新が済んでいない場合、有効期限後、介護保険が使えなくなりますので注意しましょう。

もし有効期限内に要介護者の介護状態が大きく変わった場合、臨時の介護認定見直しをしてもらうことができます。

その場合も申請書と保険証をもって役所にいきます。

 

一人で歩けていたが寝たきりになった。

明らかに認知症が進んでいる

という場合、介護認定の見直しをしてもらいましょう。

 

 

さいごに

親の介護がはじまったら一度介護保険の申請をしましょう。

そして介護保険のサービスをうまく活用しながら、介護者の負担を少なくしていきましょう。

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