i-SHEEP Magazine

人生をデザインするブログ!

フード

食中毒で営業停止食らっても無視して営業する飲食店が多い現実

はじめに

 

ワタクシ、中華街に住んでいます。

先月あたりから山下公園〜中華街は修学旅行生で溢れかえっています。

中華店の店員さんが、店名の入った旗を掲げて修学旅行生が乗った観光バスにお迎えに上がる姿をよく見かけることができます。

修学旅行で中華街なんて、時代も変わったものです。

そして、梅雨時期が近づくにつれて飲食店にとっては天敵である食中毒の脅威が迫ってきます。

家庭でも食材管理に気をつけないとカビが生える時期に突入です。

そんな中、近所であります横濱中華街で食中毒が出たとTVニュースやってました。

修学旅行生ら62人が食中毒とのこと。

 

食中毒で当然営業停止のはずなのだが、、、

 

その食中毒の出た中華店は報道によると6月1日より営業停止とのこと。

そりゃそうだろうなあ、、って思いました。

しかし、6月3日にお店見たら普通に営業してました。

土曜日だったので普通に満員状態。。。

予約されてるお客様のお名前もバッチリ店頭表示。

おかしいぞ。。。

次の日、日曜日。

やはり、やってる。

???

もしかして、確認してない6月1日と2日の二日間だけお休みしたのでしょうか。。

はい、ネットで見つけました。

炎上してました。

 

こんな張り紙で6月1日はお休みしてたみたいです。

「調理器具故障のため」臨時休業。

まあ、確かに食中毒のためとは書けませんが、、、

でも62人も食中毒出して営業停止ってそんなに短いのでしょうか?

それとも、、、無視して営業??

きちんと確認していないのであくまで推測でしかありません。

 

営業停止無視して営業すると、、、

 

2010年に大阪で食中毒を出し、営業停止を受けた飲食店が無視して営業を続けて新たに食中毒を出した事件がありました。

これで無期限の営業禁止処分が発令されています。

実際どのくらい営業がストップしていたかはわかりませんが、経営者にとっては大打撃です。

でも、お客さんはもっと迷惑かけられたのですから当然でしょう。

食品衛生法には罰則規定が置かれています。

食品衛生法55条に基づく都道府県知事による営業停止命令に従わず、そのまま営業を継続すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(食品衛生法71条3号)。

 

おわりに

 

果たして、この中華屋さんはきちんと営業停止していたのでしょうか?

実際のところはわかりませんが、食中毒が出たのは事実でありますので衛生管理はキチンとして欲しいトコロです。

地元の中華街が賑わっているのがワタシも喜ばしいことなのです。

しかし、火を通すはずの中華料理で食中毒って、、、どんな料理で食中毒が出たのでしょうか?

生野菜系のメニューでしょうか?

きになるところであります。

-フード
-,