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「…保険に対する自賠法16条の請求権を含めて取得することになる。自賠責保険は,最高裁平成20年2月19日第三小法廷判決を踏まえ,健康保険からの求償との関係では被害者請求を優先しており,被害者に有利な取扱いとなっている。ただし,労災保険からの求償との関係では被害者請求との間に優劣をつけておらず,先に請求した方に支払をすることがあるので注意が必要である。」
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「また,従前は,明文の規定はないものの,傷害による損害について被害者が治療継続中のため総損害額が確定しないときでも,既に発生した損害額について被保険者又は被害者から保険金又は損害賠償額の内金の支払請求がなされたときに,内払をする制度があったが,平成20年10月1日をもって,同制度は廃止された。」