商標登録の商品・役務の区分の一覧
商標の商品の区分と役務の一覧をまとめてみました。日本ではニース国際分類第10版が採用されています。
商標を出願する際に指定商品または指定役務の記載をする必要があります。例えば「飲食物の提供及び宿泊施設の提供」を指定する際には第43類が該当します。
区分は、第1類から第34類までが商品区分と、第35類から第45類までが役務区分という風に分類されています。
間違った区分や、指定する区分が足りなかったという場合に、商標登録はされてても、知らずに他社の商標権の侵害をしてしまうということも出てきます。
登録されたい商標がどの区分に該当するか、もしくは複数の区分で出願したほうがいいか等、気軽にご相談ください。
商品の区分の一覧
第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
サービスの区分の一覧
第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
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