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ワンクリック詐欺と個人情報保護

ライターさん(最終更新日時:2012/3/12)投稿日:

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はじめに

 ワンクリック詐欺に関係して、業者に対して個人情報が公開される事はありませんが、その法的根拠および関連情報をば。
 よく、詐欺サイト等に「裁判所に訴えて開示」と書かれていることがありますが、裁判所は法律に基づいて判断する場所です。憲法で「通信の秘密」が定められている以上、法的根拠なしに情報開示をすることはありえません。

 もう1つ重要な事は、契約において、相手を確認するのは当たり前の行為であり、(詐欺師が公開を求める)顧客情報は最重要機密であるということです。
 当然の行為を怠っておいて、その尻拭いを他者に求めるのは、社会的にも認められないでしょう。

総務省の解説(5.通信の秘密、個人情報保護について)

(以下は上記サイトからの引用です)
5-2 「通信の秘密の保護」に関する法律と「通信の秘密」として保護される範囲について教えてください。

  •  誰にも通信の内容や通信の存在、相手方といった事実を知られずに秘密のうちに通信を行うことができることは、個人の私生活の自由を保障する上でも、自由なコミュニケーションの手段を保障する上でも大変重要なことです。
  •  こういったことから、憲法第21条第2項においては、通信の秘密を個人として生きていく上で必要不可欠な権利として保障しているものです。この趣旨を 受けて、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密については電気通信事業法第4条、第179条により、有線電気通信における通信の秘密は有線電気通信法第 9条、第14条により、無線通信における通信の秘密は、電波法第59条、第109条によりそれぞれ罰則をもって保護されています。
  •  通信の秘密 の保障には、通信の内容だけでなくその存在の秘密が確保されることも含まれるものですから、上記の各法律の保護の及ぶ範囲は、通信内容だけでなく、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の構成要素や通信の存在の事実の有無を含むものです。
  •  電気通信事業法では、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵すことを禁じているのですが、ここで禁止行為とされている「秘密を侵す」とは、上に述べた通信の秘密の保障が及ぶ事項の秘密を侵す行為、すなわち、通信当事者以外の第三者がこれらの事実を 故意に知ったり、自己又は他人のために利用したり、第三者に漏えいすることをすべて含むものです。正当な理由なくこれらの行為を行うと刑事罰に処せられることになります。


総務省|電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン

(以下は上記サイトからの「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン 解説(PDF)(平成23年11月2日版)」よりの引用です)
第15条(第三者提供の制限)
 電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しないものとする。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  1. 解説より
    (3) 「法令に基づく場合」とは、例えば、裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合や法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項、少年法(昭和23年法律第168号)第6条の4、弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」という。)第29条等)がなされた場合である。前者の場合には、令状で特定された範囲内の情報を提供するものである限り、提供を拒むことはできない。これに対し、後者の場合には、原則として照会に応じるべきであるが、電気通信事業者には通信の秘密を保護すべき義務もあることから、通信の秘密に属する事項(通信内容にとどまらず、通信当事者の住所・氏名、発受信場所及び通信年月日等通信の構成要素並びに通信回数等通信の存在の事実の有無を含む。)について提供することは原則として適当ではない

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要(総務省) (通称 プロバイダ責任制限法)

注意

  •  個人情報は無制限に保護されるわけではありません。誹謗中傷等を行えば情報開示されることがあります。
  •  ワンクリック詐欺の場合、この法律の規定する「侵害情報の流通」には該当しませんから、この法律に基づく個人情報開示はありえません。

 第4条(発信者情報の開示請求等)

  1.   特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定 電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信 者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
    一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害された
     ことが明らかであるとき。
    二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使
     のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理
     由があるとき。
  2. (省略)
  3. (省略)
  4.  開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場 合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

注意

  • この法律は基本的には個人情報を開示させる為のものではありません。法律の趣旨は、個人情報を開示しないことなどによるプロバイダ等の責任問題を制限することにあります。
  •  法律の条文は「開示を請求することができる」であって、「開示しなければならない」ではありません。

 

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