はじめに
マルチ商法、資格商法、内職商法等、様々なトラブルの多い商法が存在します。
何かトラブルがあった際、問題が存在すると感じた際、自身の被害回復の目的には使えませんが、特定商取引に関する法律(特商法)に、主務大臣申出制度が定められています。これは、警察に告訴・告発するのに似た制度です。
主務大臣申出制度の活用を訴えている方もいます。
主務大臣申出制度の成果だけではありませんが、多くの方の訴えにより、様々な会社が行政指導や行政処分を受けています。
特定商取引に関する法律
消費者庁の作ったサイト”特定商取引法ガイド”に特定商取引に関する法律の解説が書かれています。
消費者センター等
警察に相談する場合は、生活安全課等、詳しい部署に相談することをお勧めします。
残念ながら、相談員の質はピンキリのようですし、自治体によっては、消費者センターを粗末に扱っているところもあるそうです。
場合によっては県や国民生活センター等、別の相談窓口をご検討ください。
(財)日本産業協会
一般財団法人日本産業協会「相談室」でも、特定商取引法関連を中心に消費生活相談を受け付けています。
こちらにも、主務大臣申出制度の解説か掲載されています。
上記より引用
- ●特定商取引法の申出制度とは
- 特定商取引法に規定される6つの取引(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることが出来る制度です。
- ●制度の目的
- 申出制度は、申出者の抱える個別のトラブルを解決することを目的としたものではありませんが、消費者と行政が一体となって、取引の公正の確立および消費者の利益を守ることを目的に、消費者などからの情報を取り入れるために設けられました。
- ●特定商取引法の指定法人
- 特定商取引法では、申出をしようとする方への指導・助言等を行う機関として「指定法人」の制度を設けています。現在、その法人として「一般財団法人 日本産業協会」が指定されています。
- 指定法人業務の一環として、特定商取引法における申出制度に関する啓発パンフレット「国や都道府県に対する申出制度って何?」を作成しています。
ご覧の皆様へ
この知恵袋にも、毎日多数の相談が寄せられています。その中には、個人レベルではなく、行政が動く必要があるものも多数存在します。行政が動くためには、情報が多数寄せられる必要があります。ネットに書かれただけでは行政は動くことはできません。
違法である必要はありません。法規制というのは、どうしても問題になってから作られることになります。
現在の法規制で不十分かどうかは、情報が集まらなければ判断ができません。
何か問題を感じた時、ぜひ、消費者センター等に相談してください。