米連邦最高裁、プリンターメーカーの特許はリサイクルトナーカートリッジに適用されないとの判断 3
ストーリー by headless
消尽 部門より
消尽 部門より
米連邦最高裁は5月30日、Lexmarkの保有するレーザープリンターのトナーカートリッジに関する特許は、リサイクルトナーカートリッジには適用されないとの判断を示した(意見書: PDF、
The Vergeの記事、
Ars Technicaの記事、
The Registerの記事、
Consumeristの記事)。
この裁判は使用済みのトナーカートリッジをリサイクルして販売するImpression Productsが特許を侵害しているとしてLexmarkが訴えていたもの。米国でLexmarkはトナーカートリッジを通常価格で販売するほか、使用済みのカートリッジを返却する契約で値引き販売するReturn Programを実施している。Impression ProductsではReturn Programで販売されたものを含め、米国および国外で販売されたLexmarkの使用済みカートリッジをリサイクルして販売していた。
Lexmarkの主な主張は2点。1点はReturn Programが再利用などを禁じているのにも関わらずImpression Productsがリサイクル製品を製造・販売するのは特許侵害になるというもの。もう1点はLexmarkの許可なく使用済みカートリッジを輸入するのが特許侵害になるというものだ。
1審の連邦地裁では、Impression Products側がLexmarkの特許はカートリッジを最初に販売した時点で消尽すると主張して棄却を申し立て、Return Programに関する部分の棄却が認められていた。一方、控訴審ではReturn Programで販売されたカートリッジについて、Lexmarkが販売後にも制約を課す権利があることを認め、制約の存在やその制約が違法でないことをImpression Products側も知っていたことから特許は消尽していないと判断。また、国外販売分に関しては特許が消尽しないとし、特許侵害で訴えることは可能との判断を示した。
最高裁はLexmarkの特許が国内・国外ともに最初の販売時点で消尽することを認め、Return Programに関しては契約違反で訴えることはできても特許侵害で訴えることはできないとの判断を示している。
この裁判は使用済みのトナーカートリッジをリサイクルして販売するImpression Productsが特許を侵害しているとしてLexmarkが訴えていたもの。米国でLexmarkはトナーカートリッジを通常価格で販売するほか、使用済みのカートリッジを返却する契約で値引き販売するReturn Programを実施している。Impression ProductsではReturn Programで販売されたものを含め、米国および国外で販売されたLexmarkの使用済みカートリッジをリサイクルして販売していた。
Lexmarkの主な主張は2点。1点はReturn Programが再利用などを禁じているのにも関わらずImpression Productsがリサイクル製品を製造・販売するのは特許侵害になるというもの。もう1点はLexmarkの許可なく使用済みカートリッジを輸入するのが特許侵害になるというものだ。
1審の連邦地裁では、Impression Products側がLexmarkの特許はカートリッジを最初に販売した時点で消尽すると主張して棄却を申し立て、Return Programに関する部分の棄却が認められていた。一方、控訴審ではReturn Programで販売されたカートリッジについて、Lexmarkが販売後にも制約を課す権利があることを認め、制約の存在やその制約が違法でないことをImpression Products側も知っていたことから特許は消尽していないと判断。また、国外販売分に関しては特許が消尽しないとし、特許侵害で訴えることは可能との判断を示した。
最高裁はLexmarkの特許が国内・国外ともに最初の販売時点で消尽することを認め、Return Programに関しては契約違反で訴えることはできても特許侵害で訴えることはできないとの判断を示している。
特許侵害が認められないとLexmark社にとっては全面敗訴に等しい (スコア:2)
特許侵害の訴えが可能なら、被告はカートリッジ販売してるImpression Products社だけで済むんだろうけど、「使用済みのカートリッジを返却する契約」内容の違反での訴える場合、その相手方はImpression Products社じゃなくて、Impression Products社にカートリッジ売った契約相手(人・法人)だからその数は数百・数千規模?
だとしたら個々の訴訟起こすのは費用的に難しいでしょうから、結局現行法ではリサイクル品販売はなくならないんでしょうね。
契約じゃないか? (スコア:1)
ここは、売買契約(購入者)じゃないかな感。ただ、普通の消耗品だと回収を義務にする契約は難しそうだけど
こっちは並行輸入CDみたいな、販売の制限(小売や卸に対しての)の契約感が。
こっちは適切な種類だとそういう制限自体は可能なんじゃないかな、ただやっぱ消耗品で特殊とはいえないトナーだと難しそうだけど。
総じて、なぜに特許だったのかなー、と思うところ。
M-FalconSky (暑いか寒い)
Lexmarkは既に撤退済み? (スコア:0)
詰め替えカートリッジの判決よりLexmarkがインクジェットプリンターをまだ売ってる事が意外…だったが、
Wikipedia [wikipedia.org]によると既に撤退済みのようですね。
一時期格安のプリンタとしてインパクトがありましたが見なくなって久しいですしね。
未だに詰め替え商法を続けるのは、複合機が手軽に手に入る点では良いですけど、手軽に印刷できない点で面倒ですね。
ヘッドが作れないから互換カートリッジもあまり安くはないですしね。