遺産分割の方法としての換価分割
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遺産分割の方法としての換価分割
相続があった場合には協議により遺産分割をします。
遺産分割による分配方法は三種類あり、現物分割、代償分割、換価分割です。
現物分割
現物分割とは相続財産ごとに相続人を決定する方法です。
例えば、相続財産が不動産A、不動産B、預金Cとあった場合に、不動産Aと不動産Bは相続人のXが相続し、預金Cはもう一人の相続人Yが相続します。
代償分割
代償分割とは相続人の一人が全ての相続財産を相続し、もう一人の相続人へ現金を分配する方法です。
例えば、相続財産が不動産Aしかなかった場合、相続人のXがその相続財産を相続し、もう一人の相続人のYへ現金を支払うような場合です。
換価分割
換価分割とは不動産などを売却し、その代金を分配する方法です。
例えば、相続財産が不動産Aしかなかった場合、不動産Aを売却し、その代金を相続人のXとYで分け合うような方法です。
今回は換価分割について詳しくご紹介します。
換価分割が採用される場合
相続財産が土地や建物といった不動産や上場株式のみで、現金がほとんどない場合、相続人が相続を希望する財産がない場合に換価分割が採用されます。
現金ではない相続財産を現金化することによって、全ての相続人が納得しやすい遺産分割ができます。
換価分割には上記のようなメリットがある反面、次のようなデメリットがあります。
換価分割のデメリット
換価分割にはいくつかのデメリットがあります。
まず、相続財産の売却手続きが必要となり、不動産であれば売却時期、売却価格を検討し、仲介手数料などの費用負担も生じます。
また、換価分割を選択した場合には、相続人全員の共有財産として一度、取得することになります。
したがって、共有財産の売却ということで、売買契約には相続人全員の署名捺印が必要となるため、売却に向けた打ち合わせなど、準備時間を要する事になります。
次に売却利益が出た場合には、換価分割の譲渡所得税等の負担が生じ、確定申告をする必要があります。
譲渡所得税等とは、不動産を売却した場合に、取得した金額と売却した金額の差額について利益が出た場合に負担する税金です。
税率は被相続人の取得時期から計算して所有期間が5年を超えていれば約20%になります。
換価分割の譲渡所得税には特例計算がある!
売却した不動産について、その不動産に居住していた相続人が換価分割により譲渡した場合、自分の持分に対する利益から最高3,000万円の控除を受ける事ができます。
こちらの最高3,000万円の特別控除を受ける為には、利益が出ていなくても確定申告をする必要がありますので、ご注意下さい。
換価分割の相続税
換価分割を行った際の相続税の計算については、売却した金額ではなく、相続開始時点の相続税法に則って評価した金額を相続割合で按分したもので税金を計算します。
つまり、不動産の売却価格が5,000万円あっても、相続税法による評価額が4,000万円であれば相続税の計算は4,000万円を使います。
換価分割の相続は遺産分割協議書の書き方に注意
換価分割によって不動産を売却する場合には、遺産分割協議書及び登記方法が通常とは異なりますので、専門家に相談されることをお勧めします。