平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が始まります。この制度によると、法務局にて相続関係を示す証明書のようなもの(正確には「法定相続情報一覧図の写し」)を発行してもらい、その一覧図の写しを持って各種相続手続きを簡単に行えるというもの。
以上のような報道が、昨年から繰り返し新聞などで取り上げられている。きっと国民の多くは、「この制度で相続手続きが簡単になる」と思っているに違いない。しかしながら、そうとは言い切れないし、制度の利用自体はそんなに簡単ではない。
その理由を以下にあげてみると、、、
1、一覧図の写しは、あくまで「戸籍の束」の代わりになるだけ
→一覧図の写しを銀行や信用金庫などに持ち込んで、それだけで相続手続きが行えるわけではない。
あくまで一覧図の写しは「戸籍」の代わりになるだけであり、もともと戸籍以外で必要であった書類の提出は、これからも同じように求められる。もちろん各金融機関ごとの「相続届」なども、これまでと同じように作成して提出しなければいけない。
2、法定相続情報一覧図の作成は相続人側がする
→一覧図(家系図のようなもの)を作成するのは相続人側であり、法務局が作成してくれるわけではない。
しかも記載に不備があれば「清書」が求められるのだから、何度も作成しなおす相続人が続出する可能性がある。
もし「戸籍一式を法務局に提出すれば、法務局で一覧図を作成してくれる」という制度だったら国民としては有難かった。。。
3、一覧図の写しだけで、相続関係を証明できるわけではない。
→あくまで一覧図の写しは戸籍に基づいて作成されるのだから、相続関係のうち、戸籍に載らないものは一覧図の写しにも掲載されない。
たとえば相続放棄や遺産分割協議は、一覧図の写しから読み取ることができない(したがって相続人ではない者が、法定相続情報一覧図に「相続人であるかのように」掲載されることがある)。
以上のように、制度が相続人にメリットばかりをもたらすとはいえない。
それでもまあ、いくつもの金融機関などで預金の払い戻しなどをするのであれば、制度を利用した方が結果として簡単になるともいえる。
したがって制度を利用するのなら、利用の仕方をしっかりと確認して、不備なく進めなければいけない。いい加減に一覧図を作成して、何度も清書していては、そっちの方が相続人にとって負担であると思う。
碓井孝介