看護師の特定保健指導、暫定期間を再延長
厚労省が省令改正へ
厚生労働省は、特定健康診査・特定保健指導の実施基準の一部を改正する省令案と告示案をまとめた。医師、管理栄養士、保健師が中心となって担う特定保健指導については、看護師も行える暫定措置の期間(2017年度末まで)を23年度末まで延長する。このほか、血糖値検査などの基準も見直し、健診率の向上につなげる方針だ。【新井哉】
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生活習慣の改善などを支援する特定保健指導については、高齢者医療確保法の施行後5年間(12年度末まで)は一定の要件を満たす看護師も暫定的に担えることとなっていたが、特定保健指導の実施者が確保できない恐れがあったため、17年度末まで暫定措置の期間を延長していた。
これを踏まえ、厚労省の「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」で、看護師らが関わる業務の必要性などを議論し、今年1月に取りまとめた「特定健診・保健指導の運用の見直しについて」(議論のまとめ)の中で、「特定保健指導の実施率向上のためには、実施者の確保が重要」として暫定期間の再延長を要望。厚労省も延長する必要があると判断した。
また、議論のまとめでは、特定健診の血糖値の検査項目として、従来の空腹時血糖に随時血糖(食後数時間後など)を加えて検査対象者の範囲を広げ、健診率の向上を図るよう求めていたが、厚労省は「やむを得ず空腹時以外においてヘモグロビンA1cを測定しない場合」といった条件を満たせば、随時血糖を検査項目に含める考えを示している。
厚労省は、この省令改正案のパブリックコメントを来月25日まで受け付け、7月上旬に省令を交付する予定。
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