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 結婚パーティーの会場予約を前日夜にキャンセルされたとして、大阪市内の夫婦が同市内のイベント運営会社に損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。塩原学裁判官は準備したドレス、タキシードの代金や慰謝料など計140万円の支払いを運営会社に命じた。

 判決によると、2人は2015年11月、翌年3月に予定していた親族による結婚式の後に友人ら71人を招くパーティーの運営をこの会社に依頼した。会場は同市北区内で、衣装や抽選会の景品などを購入していたが、開催前日の午後6時半ごろ、会社から「会場が使用できない」と連絡を受けたという。

 2人は「出席予定者への中止連絡と謝罪に追われて一睡もできないまま、結婚式を迎えることになった」と主張。判決は「翌日の結婚式にも影響が出た」などと精神的苦痛を認定した。