借地権価格は相続税における評価額を示す為に算出され、売買の目安としても利用されます。
借地権価格とは、借地権の価値を視覚的に示す為に表しているものです。
相続税における評価額を示す為に算出しております。
不動産鑑定評価基準では、借地権の価格は「借地法に基づき土地を使用収益することにより、借地人に帰属する経済的利益を貨幣額で表示したものである」と規定されています。
一概に借地権価格と言っても昨今の市場においては、一部都心部をのぞいては流通性が乏しいため、市場価格の借地権割合にて取引が行われるケースはほとんどありません。
実際の所、売却をする際は土地所有者の譲渡承諾(譲渡承諾料の決定まで)が必要となり、かつ現在の契約内容、売却時の承諾内容によっても売買価格は変わります。
その他、所在地、用途地域、接道状況、周辺環境等により借地権価格も変わります。
なお、「借地権価格」は地価公示価格と連動はしていないので注意が必要です。
その他、借地権の更新料・名義書換料・条件変更承諾料の支払い相場においても、借地権価格の何%なのかで計算を行います。
借地権は財産の一つです。相続が発生した場合には課税の対象となります。
財産の評価をする為に、国税局が各地域ごとに借地権割合を設定しており、借地権価格を算出する為に、借地権割合を用いります。
土地の値段の何割までが、借地権に相当するかという数値のことです。
借地権割合は路線価図で確認することが出来ます。一般的に、地価の高い地域ほど借地権割合は高くなり、東京の商業地では80%〜90%、住宅地では60%〜70%の割合の場合が多いようです。
(例)更地評価額が1,000 万円で、借地権割合が70%の場合→「1,000 万×70%=700 万円」
この700万円が相続税の対象額です。
路線価は、路線(道路)に面する宅地の1u当たりの価額(千円単位の表示)の事であり、路線価が定められている場合に用いります。路線価が定められていない地域に関しては、各市区町村の「評価倍率表」を確認します。
(例)路線価図に「800C」と記載があった場合 (Cの借地権割合=70%)
→1u当たりの価額が千円単位で表示されている為、800×1,000円で、この場合1u当たりの路線価が800,000円で借地権割合が70%である事を示しています。
借地権価格については、地域性により非常に左右されます。
地域によって、借地権の取引きが隆盛な所と、そういう慣習が無い地域とではもちろん価格の付き方も変わってきますので、借地権価格の一般的な基準というものは地域性に準じることが多く、あまり設定がされていないのが現状です。
また、借地権を売却する場合や、底地を買い取る場合にも借地権割合を目安に価格交渉がなされる事もございますが、これも絶対的なものではなくあくまで尺度の一つとして考えておくぐらいの方が良いと思います。
【 借地権価格に関連する項目 】
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