「落とし主から礼の電話がない」と苦情が寄せられることが多く、業務の効率化のため同署が独自に作成し、昨年11月から使用していた。今月、落とし物をして書面を受け取った女性がツイッターに投稿し、反響を呼んでいた。
一方、遺失物法では、拾い主が自分の氏名や住所などを落とし主に知らせることに同意した場合、警察は拾い主の求めで落とし主の氏名などを伝えられると定めている。
府警は「誤解を与える文面だった。実際には落とし主の同意なしに個人情報を伝えることはなく、これまでも情報漏洩(ろうえい)はない」としている。
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